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公開日:2020年3月18日 更新日:2021年1月8日
1月8日 午前9時現在
区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況
(1)対象期間:令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
※緊急事態宣言が解除されるまで
(2)対象施設
ア 地域学習センター、住区センター、シアター1010、天空劇場等
(ア)原則午後8時までの利用とする(閉館時間が午後8時以前の場合はその時刻)。
(イ)既に予約済の団体には午後8時までの利用とすることを要請する。
(ウ)新規予約団体に対しては午後8時まで貸出として予約を受付ける。
イ ギャラクシティ
(ア)ウォールクライミング等子ども施設
(イ)西新井文化ホール及び会議室等
(ウ)子育てサロン
通常どおり開設する。
(エ)一部を臨時休止とする理由
ウ 生物園、交通公園
(ア)生物園
全面休園とする
(イ)北鹿浜公園(交通広場)
ミニ列車、バッテリーカー、自転車等は貸出し禁止
※交通広場は閉鎖、一般公園部分は開放
(ウ)大谷田南公園(交通広場)
ミニ列車・自転車等は、貸出し禁止
※交通広場に遊具があるため、一般公園部分も含めて開放
(エ)臨時休園とする理由
緊急事態宣言に伴う要請に基づき、午後8時から午後9時まで施設利用を自粛した利用団体に対しては、条例及び規則を改正し利用料を還付するよう検討を進める(令和3年1月8日以降を対象)。
新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」を第6版に改訂した。
(主な改訂箇所)
足立区内でのイベント等開催制限の条件を変更
足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン 第6版(PDF:242KB)
緊急事態宣言が発令されたこと、また区内における新型コロナウイルス感染者数が急増していること等、現在の諸状況を踏まえ、職員の公務における会食を禁止する。
また私的な会食についても同様に控えることとし、やむを得ず私的な会食に出席する場合及び、休憩時間に自席等で食事する場合は、次のことに努めること。
(1)やむを得ず会食に出席する場合には、食事と会話の時間を分け、食事中は会話を慎み、会話をする際には必ずマスクを着用すること
(2)自席等で食事をする場合は、可能な限り周囲との間隔を取り、食事中は会話を控えること
部活動の中止など、学校教育活動を一部制限している状況を鑑み、目的外使用となる学校施設の貸出(学校開放利用)については、緊急事態宣言発令中において中止とする。
なお、受領済の使用料については、振替(還付)対応とする。
臨時休園等は実施せず、感染対策を徹底した上で、原則、開所とする。
ただし、緊急事態宣言発令期間中の発表会、保護者会、卒園遠足等の行事は中止または延期とする。
※幼稚園・学童保育室も原則同様の取扱いとする。
保護者の判断で登園を控えた際の保育料の取扱いについては、緊急事態宣言期間中の登園日が0日の場合に限り、全額返還する方向で調整する(緊急事態宣言が2月7日までの場合は日割りせずに1月分の保育料で調整)。
※学童保育室については、新型コロナウイルス対応として8月より免除申請の上、月間の登室が0日の場合、負担金は免除としていることを維持する。
(1)緊急事態宣言発令中における防災行政無線を活用した外出自粛の放送について
夕焼け放送に続けて、新型コロナウイルス感染症対策に向けた注意喚起放送を行う。
(2)緊急事態宣言発令中における本庁舎閉庁時間について
本庁舎正面玄関の閉庁時間を午後10時から午後8時30分に変更する。
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