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公開日:2020年5月1日 更新日:2020年5月1日

新型コロナウイルス感染症関連の区の対策・対応(令和2年4月掲載分)

新型コロナウイルス感染症にかかる区の対策・対応等の令和2年4月掲載分になります。

4月24日(金曜日)

1 イベント及び屋内外施設の貸出について

現在は5月10日(日曜日)まで自粛及び貸出しの休止を決定している。
5月11日(月曜日)以降については、国や都の動向を確認のうえ4月30日(木曜日)までに改めて判断する。

2 緊急事態宣言終了に伴う学校再開について

(1)緊急事態宣言が5月6日に終了した場合
ア 現在の対応
・5月7日(木曜日)、8日(金曜日)は自主登校日。
・5月11日(月曜日)から学校再開。
イ 追加する対応
上記アに以下の対応を追加する。
(ア)5月7日(木曜日)、8日(金曜日)の自主登校は中止する。
(イ)学校再開後3週間(5月11日(月曜日)から29日(金曜日)まで)は、1教室内に10名程度の入室となるよう、3分の1ずつの分散登校とし、その後の登校方法についてはその間に判断する。
(ウ)学校再開4日目から分散登校終了までの間、公費負担により簡易昼食を提供する。
(エ)6月以降の学校行事(運動会、自然教室、修学旅行ほか)の実施・中止に関しては別途個別に判断する。
(オ)水泳指導、「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活習慣等調査」は実施しない。
(カ)小・中学校の連合行事は開催しない。
(キ)例年は7月21日(火曜日)から8月31日(月曜日)までの夏休み期間を8月8日(土曜日)から23日(日曜日)までに短縮する。
(2)緊急事態宣言が延長された場合
ア 5月7日(木曜日)・8日(金曜日)の自主登校、小・中学校の始業式、中学校の入学式は中止とする。
イ 学校再開後3週間程度は3分の1ずつの分散登校とし、その後の登校方法についてはその間に判断する。
ウ 分散登校期間中は公費負担により簡易昼食を提供する。
エ 学校行事(運動会、自然教室、修学旅行ほか)の実施・中止に関しては別途行事ごとに判断する。
オ 夏休み前に学校が再開された場合は、夏休み期間の更なる短縮について検討する。

3 保育施設、学童保育室の今後の対応について

5月7日(木曜日)以降の国の対応が見通せない状況であるため、期限は示さず休園、緊急特別保育を継続し、緊急事態宣言が解除された場合や国や東京都から何らかの方針が示された場合でも、区はお子様が安心して保育サービスを受けることができるよう対応する旨、4月27日(月曜日)以降に保護者に通知する。

4 特別定額給付金(仮称)の概要について

(1)特別定額給付金(仮称)の概要
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置した。
(2)施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
【事業費(令和2年度補正予算(第1号)案計上額)】
12兆8,802億93百万円
給付事業費 12兆7,344億14百万円
事務費 1,458億79百万円
(3)事業の実施主体と経費負担
ア 実施主体は市区町村
イ 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10分の10)
ウ 補助金交付決定前でも、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)を受けて開始された特別定額給付金給付事務に係るものは対象。
(4)給付対象者及び受給権者
ア 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者(住民登録されている外国人も含む)
イ 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
ウ DV、虐待等の事情のある方については、一定の要件を設け、申し出により対象とする見込みで検討中(国要綱で示す予定)
エ 不法滞在外国人は対象外
(5)給付額
給付対象者1人につき10万円
(6)給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として世帯主(申請者)の本人名義の銀行口座へ世帯員全員分を振込む。
ア 郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
イ オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
区市町村が処理しやすいように、申請受付ファイル等を作成し、一括ダウンロードできる仕組みを構築する予定。
※マイナンバーカードは、給付金受領のために必須ではありません。
※今からカード申請しても、給付金受付までに発行が間に合わない可能性があるため、郵送を推奨します。
【受付及び給付開始日】
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
【コールセンター】
政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載している。また、相談受付については、コールセンターを設置している。
【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 午前9時から午後6時30分まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
※現在、大変多数の問い合わせがあり、電話がつながりにくくなっている。
※なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では受けていない。
(注記)
上記は現時点において確認できている状況であり、今後の検討によっては変更もありうる。本給付金の実施に当たっては、国の令和2年度補正予算案の成立が前提となる。

5 特別定額給付金申請のポスター掲示について

4月20日(月曜日)、特別定額給付金申請方法の概要が政府より発表され、その際マイナンバーカードがあればオンライン申請ができるとされた。
そのため4月21日(火曜日)の戸籍住民課、各区民事務所の窓口には、マイナンバーカードの申請手続きをする区民が多数来庁し、終日混雑した。
これを受けて申請時郵送をすすめるポスターを関係各所に掲示する。

6 「公の施設」の施設使用料・利用料金還付の取り扱いについて

(1)従来の対応
施設休止期間(5月10日まで)の施設利用料に限り全額還付することとし、施設休止期間外のものについては、キャンセルの申し出があった場合に運用により個別に対応していた。
(2)今後の対応
施設休止期間外のものについても、当面の間、使用料・利用料金を全額還付することとする。

7 地域のちから推進部所管施設(地域学習センター等)を使用する講座等について

・施設再開時から速やかに事業を開始することができるよう、施設休止期間中も電話・インターネット(通常は窓口・電話・インターネット)で講座等の受付をおこなう。
その際、申込者には休止期間を延長する場合がある旨を必ず申し伝える(ホームページ上も同様)。
・講座等の料金は、施設使用料とは異なり当日の支払いを可としているため、還付手続きは生じない。
・今後、施設休止期間が5月11日以降に延長となった場合も、同様の取り扱いとする。

8 新型コロナウイルス感染症対策の税保険料対応一覧

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置の影響により収入が減少した方への緊急対策のうち、税保険料の対応は以下のとおりである。

  減免措置     徴収(納付)猶予 傷病手当金支給
特別区民税 × ×
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料 〇(7月予定)
国民年金保険料 〇(5月予定) 〇(5月予定) ×
介護保険料 ×

今後も新型コロナウイルス感染症によって影響を受ける区民生活へのきめ細やかな配慮と、区民の安全を最優先に弾力的な対応を行う。

9 職員の出勤率について

4月22日(水曜日)現在、出勤率75.0%となっている(目標値は70%)

10 都バス北47系統(北千住・足立区役所間)の利用自粛について

午前8時前後のバスが混雑しており「3密」状態は改善されつつあるが、引き続き自粛を要請する。

11 自宅療養セットの配布について

(1)概要
陽性反応が出た者のうち軽症者については、借り上げホテルなどでの療養(隔離)の対策が取られるが、事情により自宅での療養が必要な方へ、生活必需品等の物資を支給する。
(2)配給品
食糧品、日用品、入手困難品(マスク、手指消毒液、トイレットペーパー)
(3)調達先
ア 食料品・日用品 (株)サンベルクス
イ 入手困難品 区の災害用備蓄品
(4)配達開始日
令和2年4月20日(月曜日)から
初回は、2チームで、20人分のセットを配達

12 新型コロナウイルス接触者調査チャットについて

新型コロナウイルス感染症状患者が増加していることから接触者における健康観察票のシステム化を検討している。このシステム化を実現することにより、保健所の調査にかかる負担軽減が見込まれる。

13 区内におけるPCR検査外来について

複数の区内医療機関の協力のもと、4月13日(月曜日)からPCR検査外来を設置して、検査体制の拡充を図った。今後、更に検査数を増やすため、医師会とPCRセンター設置に向けて取組んでいる。

14 区営自転車駐車場定期利用料の免除について

新型コロナウイルス対策による外出自粛に伴う区営自転車駐車場利用料の免除について、以下のとおり報告する。
(1)現 状
一度収めた定期利用料金は、定期を解約した場合に限り、翌月分以降の利用料金を返還することが出来る。
(2)対策案
定期利用券更新時に未利用分の1か月分を無料で追加承認する。
※区営駐輪場の定期利用承認は月単位で行っている。
(3)申請方法
定期利用券更新手続きの際、管理人に申し出る。
(4)その他
・今後の緊急事態宣言期間の推移を注視し、柔軟に対応していく。
・連絡漏れがないように周知し、利用者に丁寧に説明する。

15 区内公共交通機関における換気対策について

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、交通事業者に以下のとおり申し入れを行った。
(1)コミュニティバスはるかぜ
ア 現状
はるかぜ運行事業者の5社すべてで、窓を開放して換気対策を行って運行している状況
イ 申し入れ内容
4月22日(水曜日)に運行事業者5社に対し、換気対策の継続、徹底について申し入れを実施
(2)日暮里舎人ライナー(都交通局)
ア 現状
安全運行上、窓が開けられない構造になっている。換気扇による強制換気や外気取り入れのエアコン作動による空気の入れ換えを行っている。
イ 申し入れ内容
4月23日(木曜日)に都交通局に対し、換気扇やエアコン作動による換気を実施していることが利用者に分かるように、車内に案内掲示等していただくよう申し入れを実施
ウ その他
・現在、JR常磐線、東武スカイツリーライン等の鉄道各社についても、窓の開放や空調機械設備による換気などの対策を実施
・引き続き、交通事業者と協力しながら、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めていく。

16 東京都「感染拡大防止協力金」実施概要について

(1)対象
東京都における緊急事態宣言等により休止や営業時間短縮の要請を受け、全面的実施・協力した事業者
(2)金額
50万円(2店舗以上は100万円)
(3)休業要請施設等
遊技施設、大学・学習塾、運動施設、劇場、集会・展示施設
飲食提供施設(20時から朝5時までの時間)など
(4)休業または短縮期間
4月11日から5月6日までの全期間(少なくとも4月16日から5月6日まで)
(5)受付期間
4月22日(水曜日)15時から6月15日(月曜日)まで
(6)申請方法
専用ポータルサイトから
郵送、持参(都税事務所等設置の専用ボックスへ)
(7)申請書類
申請書、営業実態のわかる書類(確定申告、外観写しなど)、休業の確認できる書類(帳簿、ホームページや店頭ポスター写しなど)、宣誓書、本人確認書類(免許書、パスポートなど)(申請書裏面に事前確認欄)事前に青色申告会、税理士、中小企業診断士に確認を取るよう勧めている
(8)支給
5月上旬から
(9)その他
・協力事業者はホームページで紹介(公開される?)する
・区には募集要項100部程度送付する(刷り増しして配ります)
・コールセンター「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センタ
(土曜日、日曜日を含む毎日9時から19時まで、03-5388-0567)
なお、都ホームページは既につながりにくい状況となっている。

17 区営住宅の使用料について

新型コロナウイルスの感染拡大の影響などにより、一時的に使用料等の支払いが困難な居住者に対し、収入の再認定・減免の申請や分割支払いの相談に応じる旨の通知を送付した。

 

4月17日(金曜日)

1 朝の通勤時の都バス北47系統(北千住・足立区役所間)の利用自粛について

・午前8時前後のバスが混雑しており「3密」状態になっている。
・午前8時30分出勤の職員はバス利用を自粛し鉄道を利用するよう促した。

2 子育てサロンにおける電話相談の強化及び予約相談の実施について

長期休室中の子育てサロン(単独型)の運営について、4月20日(月曜日)から専門のスタッフによる電話相談の強化及び予約相談を実施する。

3 地域学習センター及びスポーツ施設の窓口の閉鎖について

※現在、標記の区有施設は休館中ですが、窓口業務(施設利用申込み、使用料返還手続きなど)のみ行っています。4月20日(月曜日)から窓口業務も含めてすべて休止します。
(1)閉鎖する窓口
総合受付窓口22カ所
(ギャラクシティ、地域学習センター、総合スポーツセンター)
(2)窓口を含めた施設の閉鎖期間
4月20日(月曜日)から5月10日(日曜日)まで
(3)施設(屋内・屋外)の予約を休止
4月17日(金曜日)から、5月11日(月曜日)以降分の予約を休止する。
(窓口、電話、インターネットすべて)
※4月16日(木曜日)は仮予約を受け付ける。
※4月17日(金曜日)から19日(日曜日)までの期間は、仮予約分の支払い期間にあたるため窓口を休止しない。
(4)屋外スポーツ施設の抽選
6月利用分の抽選申込を中止する(屋内は抽選なし)。
(5)7月分屋内施設利用調整会議(屋内施設利用団体対象)
4月22日(水曜日)の会議を中止する。
(6)窓口再開時の受付方法
施設利用再開時の屋内・屋外スポーツ施設の予約受付方法については別途検討する。
(7)その他
シアター1010の窓口についても4月20日(月曜日)から5月10(日曜日)まで閉鎖する。

4 感染症診療協力病院への区の独自補助について

PCR検査に従事する医療関係者の宿泊施設確保費用および特別勤務手当を支給する方向で検討中。金額・支給時期は決まり次第報告する。

5 生活支援給付金について

17日(金曜日)付で福祉部に担当課長を配置した。

6 本庁舎アトリウムの休日・夜間の閉館について

新型コロナウィルス感染拡大防止の緊急事態宣言措置が発出されている中、庁舎ホールや展望レストランは休止、アトリウムでの展示もほぼ休止となっているため、4月18日(土曜日)から本庁舎アトリウムを休日と夜間は閉館する。
(1)実施期間
令和2年4月18日(土曜日)から当面の間
(2)閉館時間
土曜日、日曜日(休日開庁日は除く)、祝日の全日
平日の19時以降
※平日と休日開庁日の開館時間は8時から19時まで
※休日開庁日は4月26日、5月10日、5月24日
(3)閉館時の入退館
従前どおり、地下一階の夜間休日窓口(宿直警備室)脇から出入りすることが可能。

7 公衆喫煙所の一部休止について

・Lソフィア前のコンテナ型公衆喫煙所は休止
・それ以外は現行のまま

8 学童保育室等の運営方針について

(1)4月1日新規入室者等の入室要件の緩和について
ア 育児休業中の保護者
令和2年4月1日(水曜日)から新たに区内学童保育室等に入所する児童の保護者が育児休業を取得している場合、令和2年度に限り、6月1日(月曜日)までに復職すれば入室要件を満たすこととしているが、これを10月1日(木曜日)まで延長する。
イ 失業により求職中の保護者
学童保育室へ入室後に失業した場合は、退職日から2ヶ月以内に復職する必要があるが、令和2年3月1日以降の失業者に対しては、復職期限を10月1日(木曜日)まで延長する。
(2)日割り計算後の保育料の調整
3月、4月分の保育料については、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、区による家庭での保育の協力依頼や臨時休室を実施したため、登室実績に応じて学童保育室保護者負担金を再計算し、還付を行う。ただし、年度当初の諸処理と重なることと手処理であるため、7月ごろの実施となる見込み。

9 保育施設等の運営方針について

(1)4月1日新規入園者等の入所要件の緩和について
ア 育児休業中の保護者
令和2年4月1日(水曜日)から新たに区内保育所等に入所する児童の保護者が育児休業を取得している場合、令和2年度に限り、6月1日(月曜日)までに復職すれば入園要件を満たすこととしているが、これを10月1日(木曜日)まで延長する。
イ 求職中の保護者
令和2年4月1日(水曜日)から新たに区内保育所等に入所する児童の保護者が求職中の場合、7月1日(水曜日)までに就職する必要があるが、これを10月1日(木曜日)まで延長する。
(2)日割り計算後の保育料の調整
3月、4月分の保育料については、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、区より家庭での保育の協力依頼や臨時休園を実施したため、登園実績に応じて保育料を再計算し、充当・還付を行う。ただし、年度当初の諸処理と重なることと手処理であるため、7月ごろの実施となる見込み。

10 休日応急診療所・準夜間応急診療所について

区内全て(4ケ所)の休日応急診療所・準夜間応急診療所及び休日応急歯科診療所については、医師の確保が困難なため、以下の期間休診する。
休診期間 4月26日(日曜日)から5月31日(日曜日)
※ 新型コロナウイルスの蔓延状況により休診期間が延長する場合あり。

11 新型コロナウイルス感染予防に係る妊婦へのマスク配布について

妊婦に対し、厚生労働省が購入する布製マスクを毎月2枚配付する旨の通知があった。4月中旬より各自治体へ配送予定され、5月以降も毎月配送される。配送枚数は、妊娠届出数を基にするとのことだが詳細は不明。
(1)足立区の状況(令和2年4月時点)
現在、区内の妊婦は3,000名程度である。また、例年毎月300から400件程度の妊娠届出がある。
(2)対応策
ア 先行して足立区独自に災害備蓄マスク30枚を配付する。
イ その後、厚生労働省からの布製マスクを毎月2枚配付する。
(3)配付方法
ア 新規届出者のうち、窓口届出の方は初回手渡しで以降郵送、郵送届出の方は郵送する。
イ 既届出者は、郵送する。

12 成人期の健(検)診の延期について

新型コロナウィルスの感染拡大防止と医療現場の機能確保のため、データヘルス推進課が実施する健(検)診を以下の通り延期する。
(1)足立区医師会・足立区歯科医師会の指定医療機関で実施するもの
ア 健(検)診の種類
a 特定健診・後期高齢者医療制度健診
b 各がん検診
c 成人歯科検診
d 後期高齢者歯科健診
イ 延期の方法
受診券を送付してしまうと、医療機関を訪れたり、受診可否を問い合わせたりする対象者があるため、まずは延期のお知らせを発送する2段階方式を採用する。
(2)保健センターで実施するもの
ア 健(検)診の種類
a 40歳前の健康づくり健診
イ 延期の方法
あだち広報による募集を停止する(4月25日号から当面の間)。
(3)妊婦歯科健診
妊娠届の受付時に渡す母子バッグに受診券が入っており、すでに対象者が受診券を保有している状況。
母体保護のため、歯科医療機関に受診の予約があった場合には、受診を控える旨の案内をしてもらう。

13 臨時保育の利用状況について

・保育園(担当:子ども家庭部)
申込者数は平時の11.8%(4月14日時点)
・学童保育室(担当:地域のちから推進部)
登録者数は平時の15.2%(4月15日時点)

14 委託事業者のテレワークについて

・区委託事業者と区との協議の結果、委託事業者も3割のテレワークを目指すこととなった。
・このことにより、一部窓口に混雑が生じる可能性がある。

 

4月7日(火曜日)

1 国が緊急事態宣言を発令した場合の対応について

(1)小・中学校
※区立小・中学校については、4月6日(月曜日)から5月10日(日曜日)まで臨時休業を決定済み。
ア 休業前の事前指導の中止
概ね4月10日(一部の中学校は11日)までの期間に予定していた事前指導(新年度を迎えるにあたって必要な連絡事項の伝達等)を中止する。
休業期間の学習方法の指導等に係る個別対応については、学校長裁量で実施する。
イ 居場所提供の中止
4月13日から5月1日に予定していた居場所提供(簡易昼食の提供を含む)を中止。
ウ 小学校校庭開放の見送り
3月26日から3月31日まで実施した小学校校庭開放の再開を見送る。
(2)子育て施設
ア 保育園・こども園等
(ア)方針
a 区立保育園・こども園、私立保育園・こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業者(保育ママ)、認証保育所、幼稚園は、4月9日(木曜日)から5月6日(水曜日)まで臨時休園する(認証保育所と幼稚園は要請中)。
b 保育が真に必要な方(※1)のために保育施設において緊急特別保育を実施する。
※1 保護者が医療施設等社会生活を維持する上で必要な施設に関連する職務に従事しており、家庭での保育が著しく困難な方
(イ)緊急特別保育の実施にあたって
保育が真に必要な方の保育のみを実施する。
保育施設には、休園中であっても保護者と子どもに対して最大限の配慮や子育て支援を依頼する。
(ウ)緊急特別保育の内容
a 対象者
保護者が医療関係者等インフラに関連する職務に従事し、保育が必要で、緊急特別保育を利用せざる得ない方。ひとり親家庭や個別の事情のある方へは配慮する。
b 手続き
申請書等を提出
c 緊急特別保育の実施施設
公立保育園、私立保育園。
保護者、園児の負担を考慮し、原則通園している園で保育を行うが、人数が少ない場合などは他園で保育を行う場合もある。また、この方式であれば、拠点を定めて保育するよりも感染拡大のリスクを低減できる。
d 保育施設への依頼
速やかに緊急特別保育が必要な方を把握するよう依頼する。
休園中は自宅で保育される方に対し相談や傾聴等にも対応するよう依頼する。
e その他
給食(おやつを含む)の提供は行わない。
イ こども支援センターげんき
(ア)発達相談・就学相談・教育相談
対面相談から、原則、電話相談を中心とした体制に切りかえる。
(イ)養育支援事業(ショートステイ、子ども預かり送迎支援事業、ほっとほーむ事業等)
保護者の養育を優先するが、必要に応じて個別に支援する。
(ウ)児童虐待相談
通常どおり個別家庭に関する心配情報を受け、当該家庭の通告歴等を総合的に判断しその後の対応を進める。
ウ 学童保育室等
(ア)方針
学童保育室は、4月9日(木曜日)から5月6日(水曜日)まで臨時休室とする。なお、真に保育が必要な方のために緊急特別保育を実施する。ただし、ランドセルde児童館は休館する。
(イ)緊急特別保育の実施にあたって
保育が真に必要な方(※1)のみを実施する。
学童保育室には、休室中であっても保護者と子どもに対して最大限の配慮や子育て支援を依頼する。
※1 医療・警察消防などの従事者や病気等の事情により日中保育ができない方
(ウ)緊急特別保育の内容
a 対象者
保護者が医療関係者等インフラに関連する職務に従事し、保育が必要で、緊急特別保育を利用せざるを得ない方
b 手続き
申請書と勤務予定表を提出
c 実施要件
・ 昼食は弁当持参。おやつは通常どおり提供する。
・ 特別延長保育は実施するが、極力通常保育の時間内での保育を依頼する。
・ 今後の状況次第では、必ずしも在室の学童保育室で保育とならない場合があることをご了承いただく。
・ 万が一学童保育室で感染者が出た場合等、臨時休室となり、その場合、少なくても2週間の自宅待機となることがあることをご了承いただく。
d 実施施設
直営学童保育室、民設学童保育室、指定管理学童保育室、住区学童保育室
e 学童保育室への依頼
・ 速やかに臨時の保育が必要な方の把握を依頼する。
・ 児童の体調把握、手洗い咳エチケットの励行、室内等の消毒及び3密対策の徹底等、保育室の状況に合わせた配慮を依頼する。
・ 利用者及び従事者に37.5度の発熱があった際は引き続き住区推進課への報告を徹底する。
(3)福祉施設
ア 方針
高齢者施設及び障がい者施設については、厳重な感染防止対策を講じつつ、事業を継続実施する。
ただし、利用者及びその家族の生活維持に必要でないサービスについては、使用制限等を要請する場合がある。
(4)緊急事態宣言が出た場合の窓口業務、一般相談等について
現在、対面により行っている相談業務を電話での相談に変更できるものについて、庁内調査を実施し、区のホームページ等で周知していく。また、郵送で実施できる業務についても、あらためて周知を図っていく。

2 イベント及び屋内外施設の貸出について

5月10日(日曜日)までの自粛及び休止を延長。
なお、5月11日(月曜日)以降のイベント及び屋内外施設の貸出については、4月24日(金曜日)までに判断する。

3 妊婦へのマスク配付について

厚生労働省より、布マスクを妊婦向けに提供することが示された。
厚生労働省からのマスクは、現時点では自治体に納品される予定だが、数や納品日等詳細は未定で追って連絡するとのこと。

4 乳幼児に対する健康診査(集団実施分)について

緊急事態宣言の発令を受けて、各保健センターで実施予定の4月分の乳幼児健診を中止または延期する。
(1)乳児健診
乳児健診の対象保護者に対して、「6か月児・9か月児健診の受診票」を郵送し、不安がある方には電話相談に応じることを記載する。
(2)1歳6か月児歯科健診、3歳児健診、及び経過観察健診
5月以降の健診日で受診できるよう調整する。
(3)中止及び延期する健診の対象期間
令和2年4月6日から4月30日まで

5 職員の休憩時間の範囲拡大等の取り組みについて

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、北館の地下食堂や厚生室(北館地下1階、南館10階)などの密集状態を避けるため、4月8日(水曜日)より下記の対応を行います。
(対応1)
休憩時間を取得できる範囲を拡大
「正午から午後1時まで」の職員について、取得できる休憩時間を「午前11時から午後2時まで」の間で60分間とする。
※業務に支障のない範囲。区民等から誤解を受けることがないように配慮の上
(対応2)
14階レストランエリアを開放(職員の休憩スペースとして)
午前11時から午後2時まで、職員の休憩スペースとして開放する。
【参考】
地下の職員食堂は、新型コロナ対策としてこれまで下記の取り組みを実施しています。
・窓を開放し、座席数を約180席から約120席まで縮減
・アルコール消毒液を2か所に設置(入口、手洗い場)
・アルコール設置場所に「感染症対策にご協力ください」の張り紙を掲示
・テーブルはアルコールを噴霧し水拭きで清掃(椅子にも噴霧)
・自宅検温で37.5度以上のスタッフは自宅待機とする

6 その他

区長のメッセージ動画を「動画deあだち」に、本日(4月7日(火曜日))夜に配信する。

 

4月6日(月曜日)

4月7日(火曜日)の区立中学校の入学式は、延期といたします。

内閣総理大臣による緊急事態宣言発令の表明があり、東京都は明日の都立高校の入学式を延期するとともに、区市町村への協力要請を行いました。感染防止を第一に考え、急遽の判断となりましたことをお詫び申し上げます。

 

4月2日(木曜日)

■最新情報の概要
1 区立小中学校の再開時期を令和2年5月11日(月曜日)とします
休業期間中の対応(日中の居場所、相談体制)を掲載します
2 防災行政無線やA-メールを活用し、行動自粛について広報を行います

※各項目の詳細は、下記の最新情報をご確認ください。

1 区立小中学校の再開時期等について

(1)学校再開時期
令和2年5月11日(月曜日)小学校・中学校共通
ただし、5月7日(木曜日)、8日(金曜日)については、慣らしのための自由登校期間とする。
(2)休業期間中の対応(区独自対応)
ア 家庭学習の原則
休業期間中は原則として不要な外出を避けて家庭学習を行うこととし、教材は各校から直接または学校ホームページ等を通じて提供する。
各校から提供される教材の内容等については教育委員会が適宜確認を行い、必要に応じて学校に指導する。
イ 休業延長に伴う準備
新年度を迎えるにあたって必要な連絡事項の周知、休業期間中の過ごし方や家庭学習等についての指導等を、各校において以下の日程で行う。
小学校:4月7日(火曜日)から10日(金曜日)までの間
中学校:4月8日(水曜日)から10日(金曜日)までの間
(一部の中学校では11日(土曜日)までの間)
児童・生徒の集中を防ぐため、曜日で学年を分けるなどの工夫を各校の校長裁量で行う。
登校は強制するものではなく、登校できなかった児童・生徒には個別に対応する。
ウ 日中の居場所の提供
(ア)居場所の提供
保護者の事情等により日中を家庭で過ごすことが困難な児童・生徒等を対象として、教室や学校図書館等を居場所として提供。教員による個別学習支援も併せて行う。
(イ)集中の防止
児童・生徒の集中を防ぐため、校長裁量により曜日で学年を分けるなどの対応を各校ごとに行う。
(ウ)期間
4月13日(月曜日)から5月1日(金曜日)までの平日午前9時から午後3時までの間
(エ)昼食の提供
給食調理業者による簡易な食事および牛乳を提供する。
費用は公費負担。
アレルギー対応は行えないため、必要な児童・生徒には弁当持参を指導。
提供期間は、自主登校期間も含め4月13日(月曜日)から5月8日(金曜日)までの平日とする。
エ 相談体制の充実
こども支援センターげんきと連携し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる相談体制を充実させる。

【参考】入学式(変更なし)
日程:小学校6日(月曜日)午後、中学校7日(火曜日)午前
会場:各校校庭(雨天の場合は式典は実施せず、体育館でクラスごとに写真撮影のみで対応)
参列者:新入生、保護者(1名)、教職員、在校生(必要に応じて)
<例外>
新田小学校:第一校舎の校庭で実施
綾瀬小学校:5日(日曜日)午前に仮設校舎校庭で実施

2 新型コロナウイルス感染症対策に係る防災行政無線等を活用した広報について

都からの要請により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、区民のみなさまに不要不急の外出等を自粛するよう防災行政無線、区ホームページ、A-メール等を活用し広報を行う。
(1)防災行政無線を活用した行動自粛の呼びかけの実施
・当面の予定
4月3日(金曜日)夕焼け放送後(午後5時)
4月4日(土曜日)午前9時
4月5日(日曜日)午前9時

 

4月1日(水曜日)

■最新情報の概要

  1. 4月1日から、区内での新型コロナウイルス感染患者の発生状況を公表します
  2. 区内の感染者情報に関する公表の考え方を一部変更します
  3. 区立小中学校の再開は、4月2日の午前中までに決定します
  4. 4月・5月の休日開庁日を、それぞれ1日ずつ増やして月に2回にします
  5. 江北および東部休日応急診療所を休止します
  6. 4月21日以降のイベント及び施設貸し出しの再開は、4月10日までに判断します

※各項目の詳細は、下記の最新情報をご確認ください。

1 「新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針」について

新型コロナウイルス感染症の区内での患者発生状況等を考慮し、「新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針」を決定した。
詳細はページ下部の関連リンク「区内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について」参照。

2 今後の感染者情報に関する公表の新たな考え方

以下を目的として、個人情報が特定できない範囲で感染者情報を新たに区独自の基準で公表する。
【公表の目的】
(1)区民に区内での感染症の発生状況を可能な範囲で正確に伝える
(2)正確な情報を共有したうえで、区民一人ひとりの冷静な判断と適切な行動を促す
(3)区と区民が一丸となった感染拡大防止の取り組みを促進する
【公表項目】
診断日、居住地、年代、性別、渡航歴、症状、回復・死亡など
※今後の状況を見て、公表項目を変更する場合がある。
【公表の開始時期等】
令和2年4月1日(水曜日)
過去事案もあわせて区ホームページに掲載する。

【参考】これまでの感染者情報に関する公表の考え方(旧)
・ 東京都内の感染者の発生情報は、基本的には東京都が公表する。
・ 区有施設(庁舎、図書館、地域学習センター、区立小・中学校、区立保育園等)の利用者に感染者が発生した場合は、区議会に報告した上で、区ホームページやSNS等により区民に情報発信する。
・ あわせて、感染者やその状況等を鑑み、記者会見等を実施し報道機関に情報を提供する。

3 区立小中学校の再開について

区立小中学校の再開については、本日(4月1日(水曜日))、東京都から新たな方針が示された場合、明日(4月2日(木曜日))の午前中までに方針を決定する。

4 4月・5月の休日開庁について

4月と5月は第4日曜日に加え、4月12日(日曜日)、5月10日(日曜日)に休日開庁し、業務を行う(開庁時間は、午前9時から午後4時。ただし、マイナンバーカード交付事務を除く)。

5 休日応急診療所の縮小について

(1)通常通り運営する休日応急診療所について
ア 足立区医師会館休日応急・準夜間応急診療所
中央本町3-4-4 医師会館内
診療時間:午前10時から11時30分、午後1時から午後3時30分、午後5時から午後9時
イ 竹の塚休日応急・準夜間応急診療所
西竹の塚1-11-2 竹の塚保健センター内
診療時間:午前10時から11時30分、午後1時から午後3時30分、午後5時から午後9時
(2)休止する施設について
ア 江北休日応急診療所
西新井本町2-30-40 江北保健センター内
イ 東部休日応急診療所
大谷田3-11-13 東部保健センター内
(3)休止期間について
4月5日(日曜日)から5月31日(日曜日)
(4)休止の理由について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、担当医の確保が困難になったため。
(5)区民への周知について
区ホームページのコロナ対策内に掲載すると共に、休日応急診療所の案内ページに2診療所の休止を掲載する。また、SNS、あだち広報も活用する。
なお、休日や夜間対応のある都内の医療機関の検索ができる「東京都医療機関案内サービス『ひまわり』」も併せて周知し、区民サービスの低下リスクの低減を図る。
(6)休日応急診療所の今後の方針について
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、休止期間の延長、または全施設の休止の場合もある。

6 4月21日(火曜日)以降のイベント及び施設貸出しについて

4月10日(金曜日)までに判断する。

 

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