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公開日:2020年8月3日 更新日:2020年8月3日

新型コロナウイルス感染症関連の区の対策・対応(令和2年7月掲載分)

新型コロナウイルス感染症にかかる区の対策・対応等の令和2年7月掲載分になります。

7月22日(水曜日)

1 区職員等(委託事業者、指定管理者)及び区関係施設利用者の感染が確認された場合の対応について

修正箇所を下線で表示しています。

職員について

1 職員等(委託事業者、指定管理者)からの報告基準
(1)職員がPCR検査を受けることが決まった場合

  • 職場は、以下の項目を確認し、人事課健康増進係に報告。

最終出勤日、発症日、病院名、検査日時、結果予定日、その他(休む直前までの職務内容、区民が濃厚接触者となる可能性の有無)

  • 職員は、結果が分かり次第職場に報告。
  • 陰性の場合は、人事課健康増進係に報告。

(2)同居の家族が感染者となり職員が濃厚接触者となった場合
(3)保健所の判断により職員が濃厚接触者となった場合

  • (2)、(3)の場合いずれも職場は、人事課健康増進係に報告

職員は、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して最大14日間の自宅待機→事故欠勤の扱いとなる
ただし、この自宅待機期間は保健所と相談の上、短縮となる場合がある。
発熱等の症状があり医療機関を受診した際、PCR検査の必要がないと判断された場合でも、不安がある場合は保健所に相談のこと。
 
2 職員の感染が確認された場合(陽性の場合)
管理職は、30分以内に緊急メールを発信し、以下の対応をとる。

(1)本庁舎勤務及び出先機関(学校、保育園を除く)の場合
ア 当該職員等の職場を中心として、保健所と相談の上、一時閉鎖
※保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 最終在席時から24時間経過後に担当部職員が消毒作業
※2日(48時間)以上経過した場合でも念のため実施する
オ 関係者に情報提供
(ア)議会へ事前周知(区議会事務局)
(イ)リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
(ウ)プレスリリース

(2)区立小・中学校、区立保育園、学童保育室の場合
ア 施設を即時閉鎖
  保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 最終登校日から24時間経過後に学校教職員、担当部職員が消毒作業
※2日(48時間)以上経過した場合でも念のため実施する
オ 感染が確認された日の翌日から土日祝日を含め3日間の休校・休園・休室とする
※ただし、保健所と相談の上、発症日・感染経路などを総合的に考慮し、3日の休校・休園・休所期間の短縮、延長、規模について別途判断する場合がある。
カ 関係者に情報提供
(ア)議会へ事前周知(区議会事務局)
(イ)保護者への周知 雛形を用意(担当課)
(ウ)リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
(エ)プレスリリース

区施設及び区関係施設の利用者について

1 利用者(学童、障害福祉施設など定期的に利用する区民)からの報告基準
(1)利用者がPCR検査を受けることが決まった場合

  • 施設管理者は、以下の項目を確認し、人事課健康増進係に報告

最終利用日、発症日、病院名、検査日時、結果予定日、利用内容(学童・デイケアなど、職員が濃厚接触者となる可能性の有無)

  • 利用者は、結果が分かり次第職場に報告
  • 陰性の場合は、人事課健康増進係に報告

(2)同居の家族が感染者となり利用者が濃厚接触者となった場合

(3)保健所の判断により利用者が濃厚接触者となった場合

  • (2)、(3)の場合いずれも職場は、人事課健康増進係に報告

利用者は最大14日間の自宅待機
ただし、この自宅待機期間は保健所と相談の上、短縮となる場合がある。
2 区施設及び区関係施設の「利用者」が感染した場合
管理職は、30分以内に緊急メールを発信し、以下の対応をとる
(1) 区施設内において滞在時間が長時間であった場合
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
(2) 区施設内において滞在時間が短時間で通過した程度の場合
ア 施設は閉鎖しない(保健所の判断で範囲を決定)
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 速やかに担当部職員が消毒作業
オ 消毒終了後開放
(3) 小・中学校、保育園、学童保育室など
ア 施設を即時閉鎖
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 最終登校日から24時間経過後に学校教職員、担当部職員が消毒作業
※2日(48時間)以上経過した場合でも念のため実施する
オ 感染が確認された日の翌日から土日祝日を含め3日間の休校・休園・休室とする
※ただし、保健所と相談の上、発症日・感染経路などを総合的に考慮し、3日の休校・休園・休所期間の短縮、延長、規模について別途判断する場合がある。
カ 関係者に情報提供
(ア)議会へ事前周知(区議会事務局)
(イ)保護者への周知 雛形を用意(担当課)
(ウ)リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
(エ)プレスリリース
(4) 高齢者施設、障がい者施設など
ア 特別養護老人ホームなど入居施設の場合

  • 保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
  • 施設職員が消毒
  • 同じ居室内(ユニット)の濃厚接触者などは、居室隔離、最大で14日間の健康観察

イ デイサービスのような通所施設の場合

  • 保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
  • 施設職員が消毒

2 今後の保健センター業務の運営について

緊急事態宣言解除後、乳幼児健診をはじめ徐々に各事業の再開を図ってきた。

しかし、陽性者が急増している状況下、感染症対策を最優先にすることから、保健センター業務のうち、乳幼児健診と一部の相談等のみを継続運営とし、「ファミリー学級」(平日実施分)、「ファミリー学級OB会」「いきいき子育て教室」等の事業は中止する。

7月20日(月曜日)

1 「区内における感染状況」について

区内の感染状況については、以下のリンクをご覧ください。

区内におけるPCR検査件数等の推移(7月14日現在)(PDF:185KB)

7月17日(金曜日)午前9時現在
区内陽性者数 304名(うち35名は区外1病院内感染に関連する陽性者)
区内死亡者数  18人(うち10名は区外1病院内感染に関連する死亡者)

2 新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針の変更について

「新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針(令和2年4月1日決定 足立区新型コロナウイルス対策本部)」に、区内施設等で集団感染(クラスター)の発生があった場合の公表内容等について追加した。

新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針(PDF:173KB)

3 足立保健所(感染症対策課)の体制拡大について

1 応援体制
7月13日以降順次、下記のとおり体制を強化する。
(1)防疫係
現状の常勤保健師(防疫係)6名に、常勤保健師(保健センターからの兼務)5名を追加。

(2)足立区帰国者・接触者電話相談センター
現状の保健師(会計年度任用職員)2名に、常勤保健師(衛生部内で応援)10名を追加。さらに、別途で会計年度任用職員の雇用を検討中

(3)事業調整係
現状の常勤事務職員4名、再任用事務職員1名、東京都事務職員2名に、常勤事務職員(衛生部内で応援)2名を追加。なお、今後の事務職員の応援継続を想定し、会計年度任用職員の雇用を検討中。

2 電話回線
現在、足立保健所全体で18本の回線を使用。今後、段階的に工事を進め、足立区帰国者・接触者電話相談センター専用回線として最大24本の回線を増設し、足立保健所全体で計42本の回線とする予定

4 学校開放活動の再開について

1 再開日
(1)校庭・教室・多目的室
令和2年8月1日(土曜日)以降順次再開
(2)体育館
令和2年9月1日(火曜日)以降順次再開
※今年度設置工事を実施したエアコンの共用開始日までは利用の制限が多くあるため、団体に対しては、体育館は原則、共用開始日である9月1日から再開、学校の状況により前後するとして通知。

2 再開にあたっての留意事項
(1)利用調整会議(学校施設管理運営委員会)について
7月11日(土曜日)以降、学校ごとに開催。
開催日程は、各学校もしくは担当のスポーツ推進委員より通知。

(2)学校施設利用時のルールについて
学校施設利用及び消毒のルールについては下記のファイルをご覧ください。

学校施設利用時のルール(PDF:458KB)
学校施設利用後の消毒ルール(PDF:375KB)

(3)団体からの利用に関する確認事項について
利用調整会議時「承諾書」(PDF:103KB)
学校開放利用日毎「健康チェックシート」(PDF:115KB)

5 区内保育所・学童保育室等の8月以降の登園及び保育料の取扱いについて

8月以降については、区内小学校を含め各施設の運営が、ほぼ通常通りに戻る予定になっていることから、区から家庭での保育の協力依頼はしない。

それに合わせて、保育料等についても、登園(登室)(以下、登園等という。)実績に基づく日割り計算による減額は行わないが、保護者が自主的に登園等を自粛する場合は柔軟に対応することとし、事前申請に基づき、月間の登園等実績が「0日」の場合に限り、全額免除とする。

6 令和2年8月1日(土曜日)以降の住区センター及び子育てサロンの運営方法の変更について

1 住区センターについて
(1)悠々館
ア 「囲碁・将棋・麻雀・カラオケ等(※)」の利用を再開する。
イ 食事の提供やスポーツ吹き矢等については、引き続き利用を中止する。
ウ 再開日については、消毒体制等が整った住区センターから順次行う。
※囲碁・将棋・麻雀等については、地域学習センターにおいても同様に8月1日から再開する。

(2)児童館
ア 土曜日に小規模のイベント等の一般利用(※)を再開する。
イ 再開日や実施日については、準備等の関係から各住区センターで設定する。
※住所や氏名の正確性の担保のため完全予約制とし、事前に利用票の提出を求める。

住区センター事業再開一覧(PDF:218KB)

2 子育てサロンについて
(1)児童館子育てサロン
ア 各施設の定員の増を図るため、定員を10平方メートルに1組から6.6平方メートルに1組へと変更する。
イ 利用時間を1時間制から午前・午後の2部制とする(専用室がない児童館は午前のみ利用)。
ウ 小学校の夏季休業中は、学童保育室の3密対策を行うため、児童館ひろばの使用は中止。

(2)単独型子育てサロン(終日利用)
ア 定員を10平方メートルに1組から6.6平方メートルに1組へと変更する。
イ 利用時間を1時間制から午前・午後の2部制(午後6時まで開室しているサロンは午後2回の3部制)とする。
ウ 読み聞かせ等少人数で実施できるイベントから順次再開していく。

子育てサロン8月以降の利用の変化(PDF:67KB)

7 施設使用料・利用料金還付の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染者が急増している状況に鑑み、感染症を理由とする利用者の判断で施設利用を自粛する場合は、施設使用料・利用料金を全額還付することとした。

また、今回の対応については7月9日(木曜日)以降の利用分から適用する。これに伴う事務手続きは、関係所管と協議の上で進めることとする。

なお、シアター1010等の利用料金制を採用している施設に関しては、別途協議する。

7月13日(月曜日)

区職員等(委託事業者、指定管理者)及び区関係施設利用者の感染が確認された場合の対応について(内容の一部見直し、見直し部分は下線で表示)

職員について

1 職員等(委託事業者、指定管理者)からの報告基準

(1)職員がPCR検査を受けることが決まった場合

  • 職場は、以下の項目を確認し、人事課健康増進係に報告
    最終出勤日、発症日、病院名、検査日時、結果予定日、その他(休む直前までの職務内容、区民が濃厚接触者となる可能性の有無)
  • 職員は、結果が分かり次第職場に報告
  • 陰性の場合は、人事課健康増進係に報告

(2)同居の家族が感染者となり職員が濃厚接触者となった場合

(3)保健所の判断により職員が濃厚接触者となった場合

  • (2)、(3)の場合いずれも職場は、人事課健康増進係に報告

職員は、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して最大14日間の自宅待機→事故欠勤の扱いとなる
ただし、この自宅待機期間は保健所と相談の上、短縮となる場合がある。


2 職員の感染が確認された場合(陽性の場合)
管理職は、30分以内に緊急メールを発信し、以下の対応をとる
(1)本庁舎勤務の場合
ア 当該職員等の職場を中心として一時閉鎖
※保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に担当部職員が消毒作業
オ 48時間経過以降に再開。ただし、保健所と相談の上閉鎖期間を延長する場合がある。
カ 関係者に情報提供
(ア)議会へ事前周知(区議会事務局)
(イ)リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
(ウ)プレスリリース

(2)出先機関の場合(学校、保育園を除く)
ア 施設を即時閉鎖
複合施設においては、保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に担当部職員が消毒作業
オ 48時間経過以降に再開。ただし、保健所と相談の上閉鎖期間を延長する場合がある。
カ 関係者に情報提供
(ア)議会へ事前周知(区議会事務局)
(イ)リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
(ウ)プレスリリース

(3)区立小・中学校、区立保育園、学童保育室の場合
ア 施設を即時閉鎖
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に学校教職員、担当部職員が消毒作業
オ 感染が確認された日の翌日から土日祝日を含め3日間の休校・休園・休室とする
※ただし、保健所と相談の上、発症日・感染経路などを総合的に考慮し、休校・休園・休所期間の延長、規模について別途判断する場合がある。
カ 関係者に情報提供
(ア)議会へ事前周知(区議会事務局)
(イ)保護者への周知 雛形を用意(担当課)
(ウ)リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
(エ)プレスリリース

区施設及び区関係施設の利用者について

1 利用者(学童、障害福祉施設など定期的に利用する区民)からの報告基準

(1)利用者がPCR検査を受けることが決まった場合

  • 施設管理者は、以下の項目を確認し、人事課健康増進係に報告

最終利用日、発症日、病院名、検査日時、結果予定日、利用内容(学童・デイケアなど、職員が濃厚接触者となる可能性の有無)

  • 利用者は、結果が分かり次第職場に報告
  • 陰性の場合は、人事課健康増進係に報告

(2)同居の家族が感染者となり利用者が濃厚接触者となった場合

(3)保健所の判断により利用者が濃厚接触者となった場合

  • (2)、(3)の場合いずれも職場は、人事課健康増進係に報告

利用者は最大14日間の自宅待機
ただし、この自宅待機期間は保健所と相談の上、短縮となる場合がある。
 
2 区施設及び区関係施設の「利用者」が感染した場合
管理職は、30分以内に緊急メールを発信し、以下の対応をとる
(1) 区施設内において滞在時間が長時間であった場合
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
※関係者への情報提供およびリリース等については、感染の可能性や集団感染(クラスター)等の状況を鑑み判断する。
(2) 区施設内において滞在時間が短時間で通過した程度の場合
ア 施設は閉鎖しない(保健所の判断で範囲を決定)
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 速やかに担当部職員が消毒作業
オ 消毒終了後開放
(3) 小・中学校、保育園、学童保育室など
ア 施設を即時閉鎖
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に学校教職員、担当部職員が消毒作業
オ 感染が確認された日の翌日から土日祝日を含め3日間の休校・休園・休室とする
※ただし、保健所と相談の上、発症日・感染経路などを総合的に考慮し、休校・休園・休所期間の延長、規模について別途判断する場合がある。

カ 関係者に情報提供
(ア)議会へ事前周知(区議会事務局)
(イ)保護者への周知 雛形を用意(担当課)
(ウ)リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
(エ)プレスリリース
(4) 高齢者施設、障がい者施設など
ア 特別養護老人ホームなど入居施設の場合

  • 保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
  • 施設職員が消毒
  • 同じ居室内(ユニット)の濃厚接触者などは、居室隔離、最大で14日間の健康観察

イ デイサービスのような通所施設の場合

  • 保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
  • 施設職員が消毒

※関係者への情報提供およびリリース等については、感染の可能性や集団感染(クラスター)等の状況を鑑み判断する。

7月3日(金曜日)

1 「区内における感染状況」について

区内の感染状況については、以下のリンクをご覧ください。

区内におけるPCR検査件数等の推移(6月30日現在)(PDF:184KB)

2 区職員等(委託事業者、指定管理者)及び区関係施設利用者の感染が確認された場合の対応について

職員について

1 職員等(委託事業者、指定管理者)からの報告基準

(1)職員がPCR検査を受けることが決まった場合

  • 職場は、以下の項目を確認し、人事課健康増進係に報告

最終出勤日、発症日、病院名、検査日時、結果予定日、その他(休む直前までの職務内容、区民が濃厚接触者となる可能性の有無)

  • 職員は、結果が分かり次第職場に報告
  • 陰性の場合は、人事課健康増進係に報告

(2)同居の家族が感染者となり職員が濃厚接触者となった場合

(3)保健所の判断により職員が濃厚接触者となった場合

  • (2)、(3)の場合いずれも職場は、人事課健康増進係に報告
  • 職員は最大14日間の自宅待機→事故欠勤の扱いとなる

 
2 職員の感染が確認された場合(陽性の場合)
管理職は、30分以内に緊急メールを発信し、以下の対応をとる

(1)本庁舎勤務の場合
ア 当該職員等の職場を中心として一時閉鎖
※保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に担当部職員が消毒作業
オ 48時間経過以降に再開
カ 関係者に情報提供

  • リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
  • 議会へ事前周知(区議会事務局)
  • プレスリリース

(2)出先機関の場合(学校、保育園を除く)
ア 施設を即時閉鎖
複合施設においては、保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に担当部職員が消毒作業
オ 48時間経過以降に再開
カ 関係者に情報提供

  • リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
  • 議会へ事前周知(区議会事務局)
  • プレスリリース

(3)区立小・中学校、区立保育園、学童保育室の場合

ア 施設を即時閉鎖
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に学校教職員、担当部職員が消毒作業
オ 最大14日間の休校・休園・休室を予定
カ 関係者に情報提供

  • リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
  • 議会へ事前周知(区議会事務局)
  • 保護者への周知 雛形を用意(担当課)
  • プレスリリース
区施設及び区関係施設の利用者について

1 利用者(学童、障害福祉施設など定期的に利用する区民)からの報告基準

(1)利用者がPCR検査を受けることが決まった場合

  • 施設管理者は、以下の項目を確認し、人事課健康増進係に報告

最終利用日、発症日、病院名、検査日時、結果予定日、利用内容(学童・デイケアなど、職員が濃厚接触者となる可能性の有無)

  • 利用者は、結果が分かり次第職場に報告
  • 陰性の場合は、人事課健康増進係に報告
     

(2)同居の家族が感染者となり利用者が濃厚接触者となった場合

(3)保健所の判断により利用者が濃厚接触者となった場合

  • (2)、(3)の場合いずれも職場は、人事課健康増進係に報告
  • 利用者は最大14日間の自宅待機

2 区施設及び区関係施設の「利用者」が感染した場合
管理職は、30分以内に緊急メールを発信し、以下の対応をとる
(1) 区施設内において滞在時間が長時間であった場合
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
(2) 区施設内において滞在時間が短時間で通過した程度の場合
ア 施設は閉鎖しない(保健所の判断で範囲を決定)
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 速やかに担当部職員が消毒作業
オ 消毒終了後開放
 (3) 小・中学校、保育園、学童保育室など
ア 施設を即時閉鎖
保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
イ 衛生部職員が所管部へ消毒方法の指導
ウ 危機管理部から消毒用物品の提供を受ける
エ 閉鎖から24時間経過後に学校教職員、担当部職員が消毒作業
オ 最大14日間の休校・休園・休室を予定(期間は保健所の判断による)
※児童の保護者等が感染者となり、児童が濃厚接触者となった場合は、出席停止となる
カ 関係者に情報提供

  • リリース資料作成 雛形を用意(報道担当、担当課、感染症対策課)
  • 議会へ事前周知(区議会事務局)
  • 保護者への周知 雛形を用意(担当課)
  • プレスリリース

(4) 高齢者施設、障がい者施設など
ア 特別養護老人ホームなど入居施設の場合

  • 保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
  • 施設職員が消毒
  • 同じ居室内(ユニット)の濃厚接触者などは、居室隔離、最大で14日間の健康観察

イ デイサービスのような通所施設の場合

  • 保健所の判断で閉鎖の有無、消毒範囲、濃厚接触者を決定
  • 施設職員が消毒

3 飲食店向け感染防止ガイドラインとポスターの作成・配布等について

区内飲食店に向けて感染防止ガイドラインと感染防止に取組む旨を利用者へ伝えるポスターを作成、配布します。

1 ガイドライン

飲食店で感染者が出ているため、最低限取組む内容を盛り込んだ簡易なガイドラインを作成し、周知する。

  • サイズ:A4(二つ折り)
  • 内容:東京都ガイドブック等を参考に作成
  • 配布方法:区内飲食店約4,500店に郵送(印刷・ポスティング委託し実施 8月上旬予定)

2 ポスター

店舗からお客様へ感染防止に取組んでいる旨を伝える「新型コロナウイルス対策店ポスター」を作成し、掲示してもらう。

※飲食店以外の店舗でも使用できる内容

  • サイズ:A4
  • 配布方法:区内飲食店約4,500店に郵送(上記ガイドラインに同封)

3 周知

ホームページ、あだち広報(7月25日号)、公社ニュースときめき(8月号)

4 その他(研修)

商店街加盟店向け(業種を問わず)に研修を実施する。

【日時・場所】

  • 8月11日(火曜日)10時から 庁舎ホール
  • 8月11日(火曜日)19時から 勤労福祉会館

【参加方法】

  • 申込不要(直接会場へ)

【研修内容】

  • 新型コロナウイルス感染症の概要、予防方法等
    (研修受講後、上記ポスターをお渡しする)

※7月6日に開催情報を更新しました。

4 各施設における「3密」状況の実地調査等について

区民利用施設については、7月1日から大幅に利用再開の緩和を行っている中で、各施設で「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」にそった「3密」などの対策が講じられているかの確認を行う。

なお、今回の調査対象は再開したすべての施設で、調査対象日は7月13日(月曜日)までの任意の平日1日と土曜日もしくは日曜日の1日の計2日とする。

5 社交飲食店事業者を対象とした新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための講習会開催について

1 開催日時、会場、対象地域

7月9日(木曜日)午後3時30分から4時30分
シアター1010
千住警察署管内、綾瀬警察署管内

7月10日(金曜日)午後3時30分から4時30分
竹の塚センター4階ホール
西新井警察署管内、竹の塚警察署管内

2 講習内容
(1)新型コロナウイルス感染症拡大防止について(足立保健所)
(2)適正な風俗営業及び暴力団排除について(区内警察署)
(3)消防法における防火管理、物体存置等の注意事項について(区内消防署)

6 休日応急診療所の再開について

江北休日応急診療所と東部休日応急診療所は、7月19日(日曜日)から診療を再開。
※なお、竹の塚休日応急診療所と足立区医師会館休日応急診療所で実施している準夜間休日応急診療所は引き続き休止中。

過去の掲載分については、以下よりご覧ください。

 

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