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公開日:2020年3月27日 更新日:2020年3月27日

新型コロナウイルス感染症関連の区の対策・対応(3月掲載分)

新型コロナウイルス感染症にかかる区の対策・対応等の3月掲載分になります。

3月27日(金曜日)

1 区立小中学校の再開について

(1)入学式の実施と一部例外
ア 日程
・小学校:4月6日(月曜日)午後
・中学校:4月7日(火曜日)午前
イ 会場
・各校校庭(雨天の場合は式典は実施せず、体育館でクラスごとに写真撮影のみで対応)
ウ 参列者
・新入生、保護者(1名)、教職員、在校生(必要に応じて)
エ 式次第
・可能な範囲で時間短縮に努める
オ 例外
・新田小学校=第一校舎の校庭で実施
・綾瀬小学校=4月5日(日曜日)に仮設校舎校庭で実施
(2)学校再開時期
4月6日(月曜日)から、東京都教育委員会の感染症予防ガイドラインに基づく対策を講じて再開する。
(3) 感染症予防ガイドラインに基づく主な取り組み(抜粋)
ア 保健管理等に関すること
・教職員、児童生徒共に登校前の検温や風邪症状等の体調確認
・手洗いや咳エチケットの励行
・清潔なハンカチ等を持参
・換気、発声や距離の取り方、時間短縮に配慮
イ 出席停止等の扱いについて
・感染判明→当該校臨時休業(複数校の場合は全校臨時休業)
・濃厚接触者に特定→出席停止
・発熱等風邪症状→出席停止
・感染が心配で欠席→当面は課題の提出等をもって出席扱いとすることも可
・公共交通機関を利用して通学している児童生徒については必要な範囲で時差通学を認める。
ウ 海外から帰国した児童生徒への対応
・転入者については就学手続き時に2週間の自宅等待機を案内。
・各校は2週間の自宅等待機を経ていること、及び健康状態の確認を行う。
エ 学校給食に関すること
・給食当番と教職員の体調確認、手洗いを確認する。
・給食当番は白衣を着用し、マスクや大判のハンカチ等で口元を覆う。
・座席を向かい合わせにせず、もぐもぐタイム(会話を控える)で喫食。
オ 放課後子ども教室
・校庭等屋外スペースを用いて再開する。
・学年や曜日で分けるなど、密集を避ける工夫を行う。
カ 部活動について
・運動部は平日、屋外のみ可。ただし、「3密」に配慮すること。また更衣室は短時間・少人数での利用。試合は行わない。
・文化部はいわゆる「3密」が解消できることを条件に平日のみ可。
キ 行事等について
(ア)健康診断
感染の状況を見て実施時期を判断する。
(イ)修学旅行
少なくとも夏休み前には実施せず、延期する方向で検討。
(ウ)自然教室
少なくとも夏休み前には実施せず、延期する方向で検討。
(エ)運動会
原則として夏休み前は実施せず、延期とする。ただし学校長裁量で生徒と教職員のみで実施する場合は夏休み前も可とする。
(オ)保護者会等
必要・必須のものに限り、座席の間隔を1メートル程度空け、換気を行い、発声等に配慮しつつ短時間で行うことを条件に可とする。

詳細は下記の関連資料「【参考】感染症予防ガイドラインに基づく取り組み」をご確認ください。

2 区主催の地域住民が参加する会議の開催基準

区が主催する地域住民の参加する会議をやむを得ず実施する場合は、以下の考え方・基準に則ることとする。
なお、地域住民がやむを得ず実施する会議についても、以下の考え方・基準に準ずるものとする。
(1)開催にあたっての考え方
ア 開催は真に必要な会議に限ること
(例)法定で開催が義務付けられている住民説明会など
イ 開催する際は、以下の3条件を避けて実施すること
・換気の悪い密閉空間
・人が密集している
・近距離での会話や発声が行われる
ウ 開催予定であっても感染拡大の状況に応じて中止・延期すること
(2)具体的な実施基準
ア 開催会場
・原則体育館など面積の広い会場とする。ただし、参加人数によっては、多目的室等も可とする
イ 開催規模
・最大50人を上限とする。50人以上となる場合は、数回に分けて実施する
ウ 座席配置
・座席の間隔を前後左右1M以上に保つ
エ 開催時間
・最長でも1時間/回とする
オ 運営上の留意点
・受付にアルコール消毒液を設置し、消毒を徹底する
・体温センサーで測定を行い、37.5度以上の方の入場はお断りする
・マスクをしていない参加者にマスクを配布する
・質疑応答用のマイクは質問者が変わるたびにアルコール消毒を行う
・室内の換気を十分に行う(1回/30分毎)
・参加者名簿は会議主催者が1ヶ月間保存する。個票形式を原則とし、追跡調査を可能とするため、住所、氏名、電話番号の記載を必須とする
カ 開催の決定及び本部への報告等
・会議を主催する所管部長は開催の必要性について十二分に検討し、開催の要否を決定すること
・会議を開催する所管部長は各施設に対して適切に申請手続きを行うこと
・会議を実施する場合は、事前に新型コロナ対策本部に報告すること

3 教育・保育施設・学童等の対応について

(1)補助金の活用について
保育園、幼稚園を対象とした国の新型コロナ対策の補助金(マスク等消耗品購入経費など、補助率10分の10)を申請中≪年度繰越あり≫
(2)保育園の保育料について
ア 3月10日から31日まで登園日が0日の場合には3月の保育料全額免除。
イ 3月10日以降家庭での保育に協力された日が1日でもある場合は日割り計算をして保育料を還付する(国方針による)。
(3)4月以降の保育園の運営方針について
ア 引き続き家庭での保育の協力を依頼する。
イ 4月も引き続き家庭保育の協力を行った場合、登園日が0日の場合は保育料全額免除する。数日でも家庭保育がある場合には日割り計算をして保育料を還付する。
(4)学童保育の保育料について
保育園保育料と同様の方針で行う予定。
(5)その他
各保育料の還付手続きについては、準備でき次第お知らせする。

4 マスクの配布について

(1)教育・保育施設への配布について
ア 配布数等
・子ども用マスク:10,200枚
・大人用マスク:32,900枚
※緊急対応用として各施設へ子ども用、大人用ともに施設の規模により1または2箱(50枚入りまたは60枚入り)を順次配布予定
※子ども用は3歳から5歳の子どもがいる施設のみに配布
イ 配布先
認可保育園・認定こども園等(162か所)、小規模保育(28か所)、保育ママ(139か所)、認証保育所(36か所)、幼稚園(51か所)
ウ その他
(ア)施設の状況に合わせペーパータオル、除菌クロス等を配布
(イ)今回配布するマスクは東京都からの配布、区内企業からの寄贈、区購入、区備蓄分で対応
(2)障がい福祉サービス事業所等への配布について
ア 配布数等
配布数:9,000枚(おおむね1事業所50枚)
イ 配布先
区内障がい福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所(136事業所)
【内訳】
・施設入所支援:3事業所
・生活介護:30事業所
・自立訓練:1事業所
・就労移行支援:13事業所
・就労継続支援:47事業所
・共同生活援助:28事業所 (80ユニット)
・地域活動支援センター:8事業所
・児童発達支援事業所:6事業所
※区立施設、都立施設は配布対象外
※放課後等デイサービス事業所は3月12日(木曜日)に東京都からマスク2,000枚の配布済のため今回は配布対象外
ウ 配布開始日
3月30日(月曜日)から配布を開始する。

5 屋外スポーツ施設等の貸出休止について

(1)屋外スポーツ施設および学校開放事業
4月20日(月曜日)まで貸出を休止する。
(2)これまでの経緯
ア 3月19日の政府専門家会議の発表を受け、3月23日開催第11回新型コロナウイルス対策本部会議にて「4月1日(水曜日)から条件を付して貸出を再開」とした。
イ 3月25日の都知事の記者会見、また都が屋外スポーツ施設の貸出を4月12日(日曜日)まで休止することを発表。
ウ 上記イを受けて休止を継続することとした。

6 4月21日以降のイベント、施設貸し出しについて

【現行】3月31日(火曜日)までに判断
【変更案】4月10日(金曜日)までに判断

7 その他

(1)3月25日(水曜日)の都知事緊急記者会見を受けた区の情報発信について
ア 都知事が、現在の状況を「感染爆発の重大局面」ととらえ、今週末などの不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。
イ 区としても、都内での感染拡大を防止し区民の健康と安全を守るため、区ホームページおよびSNS、A-メールにより情報発信する(3月27日中に配信)。
(2)J:COM東京足立局「デイリーニュース」への区長出演
ア 4月1日(水曜日)午後6時からのデイリーニュースに区長が生出演することが決定
イ 足立区の現状や今後の方針、区民へのメッセージなどを伝える予定
(3)職員(指定管理者、委託事業者を含む)への注意喚起事項
【3月25日の都知事コメントから抜粋】
ア 症状の出ない人や症状が軽い人が、無意識のうちにウイルスを拡散させることが懸念されるため、一人ひとりが危機意識を持って、適切な行動をとること。
イ 「換気の悪い密閉空間」「多くの人の密集」「近距離での会話」の3つの条件の場を避けるための行動を心掛けること。
ウ この週末も含め、不要不急の外出は控えること。

 

3月24日(火曜日)

新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、今後の区の対応は「『足立区における方針変更の判断基準』と方向性」に基づき、下記のとおりとする。

「足立区における方針変更の判断基準」と方向性

1 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議提言
(1) 感染拡大のリスクを高める3条件を満たす場所での感染拡大防止
ア 換気の悪い密閉空間
イ 人が密集している
ウ 近距離での会話や発声が行われる
という3つの条件が同時に重なった場での行動を十分抑制することが重要である。具体的には、ライブハウス、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食等、屋内の閉鎖的な空間で、人と人とが至近距離で、一定時間以上交わることによって、患者集団(クラスター)が次の集団(クラスター)を生むことが、感染の急速な拡大を招くとされた。
(2)症状の軽い人からの感染拡大の防止
症状の軽い人が、本人も気づかないうちに、感染拡大に重要な役割を果たしてしまっている。若者世代(10代から30代)は重症化する可能性が非常に低いため、感染を意識することなく、結果として周囲の多くの中高年層に感染が及んでいると考えられる。この世代が、人が集まる風通しが悪い場所を避けるだけで、多くの人々の重症化を食い止め、命を救える。
(3)春休み明けの学校について
地域ごとの流行の状況を踏まえることが重要。日々の学校生活で、集団感染リスクが高まる上記3つの条件が同時に重なる場を避けるなどの対策が必要。
(4)全国規模の大規模イベントなどについて
大勢の人が集まることで、集団感染リスクや感染拡大リスクが発生する。屋内か屋外か、また人数の規模にかかわらず、集団感染が起きると全国的な感染拡大につながることが懸念されるため、リスクに対応できない場合は中止や延期が必要。
(5)地域ごとの対応に関する基本的な考え方
感染状況が拡大傾向にある地域では、まん延のおそれが高い段階にならないように、まずは、地域における独自のメッセージやアラートの発出、一律自粛の必要性について適切に検討する必要がある。
感染状況が収束に向かい始めている地域並びに一定程度に収まってきている地域では、人の集まるイベントや「3つの条件が同時に重なる場」を徹底的に回避する対策をとったうえで、感染拡大のリスクの低い活動から、徐々に解除することを検討する。しかしながら一度収束の傾向が認められたとしても、再び感染拡大の兆しが見られた場合には、再度、感染拡大のリスクの低い活動も含めて停止する必要が生じる。

2 東京都及び足立区の現状
東京都全体でみると、感染源の分からない患者が増加し、いまだ感染は拡大傾向にあり、収束に向かい始めているとは言えない状況である。
一方、足立区においては、保健所が関与するPCR検査数や相談件数が一定程度レベルで推移しており、引き続き対策が必要な状況である。なお、3月5日に公表した家族内感染事例は、二次感染はみられず、ほぼ一か月が経過している。
そこで、感染拡大のリスクの低い活動については解除の検討も可能と考える。

3 足立区議会全議員からの要望
3月18日付で、屋外スポーツ施設貸出し再開への区長への要望書の提出があった。

4 今後の方針
感染拡大を防止するという視点を堅持しつつ、長期化する社会生活への影響を考慮し、これまで国内でクラスター感染の報告が確認されていない、屋外スポーツ施設利用を一定の条件を付けて再開する。  

今後の区の対応

1 施設の貸出等について
(1)屋外スポーツ施設(テニスコート、野球場など)の貸出について
【現行】4月20日(月曜日)まで貸出休止
【変更後】4月1日(水曜日)から条件を付して貸出を再開
<貸出条件>
ア 屋外活動への参加は本人及び家族の意向を尊重すること
イ 更衣室は利用禁止
ウ 人が密集しないようにすること
エ 近距離での会話を行わないこと
オ 集団での飲食禁止
カ 共有する用具の消毒の徹底
キ 参加者名簿等を2週間保管しておくこと
なお、貸出休止に関する次の事項も含むものとする
ク 貸出条件を逸脱した場合には、その個人、団体への貸出を禁止する
ケ 今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては再度貸出を休止する
《参考》
子どもたちの保護者の中には、屋外スポーツ再開に対して、「スポーツ活動の中で『密集したり』『近距離での発言』『ボディコンタクト』等による感染拡大の不安感」を持っていて、休止の継続を要望する声もある。
(2)学校校庭における学校開放事業について
【現行】4月20日(月曜日)まで貸出休止
【変更後】4月1日(水曜日)から条件を付して貸出を再開
<貸出条件>
・上記「2(1)屋外スポーツ施設(テニスコート、野球場など)の貸出について」と同様
(3)屋内施設の貸出について
【現行】4月20日(月曜日)まで貸出中止を継続
【今後】4月21日(火曜日)以降の取扱いについては3月31日(火曜日)までに決定
(対象施設)地域学習センター、住区センター、ギャラクシティ、シアター1010、生物園、あだちリサイクルセンター、鋸南自然の家、日光林間学園 など
(4)公園における貸出事業、花見等について
ア 4月20日(月曜日)まで貸出休止を継続
・大谷田南公園と北鹿浜公園のミニ列車、自転車等貸出休止
・大谷田公園のバーベキュー場貸出休止
イ 花見について
・ボンボリ等装飾中止は継続
・公園内におけるグループでの宴会自粛を要請
ウ 都市農業公園
【現行】4月20日(月曜日)まで休園
【変更後】4月1日(水曜日)から条件を付して再開
・屋外施設のみ再開
・公園内におけるグループでの宴会自粛を要請
・人が密集しないようにすること
・近距離での会話を行わないこと
・室内施設は継続して休止
※4月21日(火曜日)以降の取扱いについては3月31日(火曜日)までに決定

2 イベントの実施について
【現行】4月20日(月曜日)まで中止・自粛要請
【今後】4月21日(火曜日)以降の取扱いについては3月31日(火曜日)までに決定

3 小・中学校、保育園等における対応について
(1)児童への小学校校庭開放について
子ども達が集団を回避しつつ公園を利用して体を動かすことが、国から推奨されたことを受け、屋外での子ども達の集中をさらに緩和するため、工事で使用できない綾瀬小学校を除き、各校の状況に応じ可能な範囲で小学校の校庭を開放する。
ア 開放日程
学校における卒業式の事前準備と式当日、および新学年の準備を考慮し、以下の日程とする。
【3月26日(木曜日)、27日(金曜日)、30日(月曜日)、31日(火曜日)※雨天中止】
イ 開放時間
(ア)基本的には午後の時間帯を学年層(「低・高」、「低・中・高」など)ごとに分けて開放する。
(イ)詳細は各校ごとの規模等に応じ、校長裁量で設定する。
ウ 校庭使用のルール
(ア)対象は当該校の児童のみ。
(イ)遊具等の利用は原則通常の休み時間等と同様とし、詳細は校長裁量とする。
エ 周知方法
(ア)区からは、区ホームページ、ツイッター、フェイスブックで周知。
(イ)学校からは学校ホームページ、学校メール等で周知。
オ その他
(ア)保険(スポーツ振興センター)対象外。
(イ)登下校や校庭使用時の怪我は「子ども医療費助成制度(マル子医療証)」で対応。
※当該校の生徒に対する中学校の校庭開放については、学校及び部活動再開時期とあわせて別途検討
(2)学童保育室の対応について
近隣公園への同行などの従事スタッフの追加配置が必要となっているため、人件費(委託費もしくは補助金)の増額を決定し、各施設に対して人員確保を依頼している。なお実際の人員確保状況は現在確認中。
(3)小・中学校の入学式について
ア 日程
・小学校:4月6日(月曜日)午後
・中学校:4月7日(火曜日)午前
イ 会場
各校校庭(雨天の場合は式典は実施せず、体育館でクラスごとに写真撮影のみで対応)
ウ 参列者
新入生、保護者(1名)、教職員、在校生(必要に応じて)
エ 式次第
可能な範囲で時間短縮に努める
※学校再開については新学期の開始に向け、3月26日(木曜日)を目途に別途判断
(3)保育園・子ども園の入園式等について
ア 保育園・子ども園の入園式について
(ア)公立保育園・子ども園では入園式は行わない。
感染防止に最大限の配慮をするとともに、 入園の主たる対象が0歳児や1歳児が中心であることや就労を開始する保護者の状況や心情に配慮した対応をすることとする。
(イ)私立保育園対しては、公立保育園の方針を示すと同時に近隣の私立保育園等への相談にも乗るようにする。
イ 子ども用マスクについて
・東京都行政局より5,400枚提供される予定。
・区が独自に購入する分(2,400枚)と合わせ保育施設等に配布予定。

4 その他各種事業について
(1)足立区における子どもの食の確保緊急対応事業の創設について
新型コロナウイルス感染症の拡大及び学校等の臨時休業に伴い、東京都が、子どもの食の確保及び地域との交流継続のための緊急対応として、在宅の子どもやその保護者等を対象に、子ども食堂における喫食ではない食事の提供等を行う団体等を支援するための緊急対応を行うこととなった。
足立区においても、同様の目的で緊急対応を行っている区内子ども食堂等の団体支援のため、補助事業を創設した。
ア 事業名
足立区子どもの食の確保緊急対応事業補助金
イ 主な交付対象事業
・子ども食堂等で調理・用意したお弁当を子ども食堂等で配布
・子ども食堂等で調理・用意したお弁当を子どもの自宅等へ配送
・食材を子ども食堂等で配布
・食材を子どもの自宅等へ配送
ウ 対象となる経費(人件費や団体運営費は対象外)
食材費、お弁当の購入費、消耗品、交通費、運搬のためのガソリン代、光熱水費、通信費、印刷費、保険料、使用料及賃借料 など
エ 事業主体
区内で活動を行う子ども食堂等(子ども食堂MAP掲載団体を主に想定)
オ 期間
令和2年2月1日から3月31日まで
カ 補助上限
1団体 10万円
※区支出見込額:3団体 合計30万円
※補助率:都10分の10(子供家庭支援区市町村包括助成事業)
(2)就学援助世帯に対する学校給食費(3月分)の支給について
ア 給食費(3月分)の取扱いについて
(ア)一般世帯の給食費の取扱い
納入済の3月分の給食費については、卒業生(小学校6年生・中学3年生)及び転校生の世帯には返金とし、その他の世帯については次学年への繰越しとする。
(イ)生活保護世帯の給食費の取扱い
休校により給食費の学校長口座への入金を中止していたが、3月13日付厚生労働省社会・援護局保護課からの事務連絡により、休校でも自宅で昼食を食べる費用がかかるため、4月3日の4月分生活保護費定例払いに、3月分の給食費を含めて支給する。
(ウ)就学援助世帯の給食費の取扱い
【変更前】3月分の給食費については、学校から区に返金予定であった。
【変更後】生活保護世帯と同様、休校でも自宅で昼食を食べる費用がかかることを勘案し、就学援助世帯へ3月分の給食費を支給する。なお、学校に支給済の3月分の給食費は区に返金する。
・支給総額:約50,000,000円
・対象者数:約1,100名
・支給予定日:4月22日

3月18日(水曜日)

緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)の受付期間延長について
令和2年3月9日(月曜日)から開始している緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)の受付期間の延長が決定しました。
新受付期間:令和2年9月30日(水曜日)まで
旧受付期間:令和2年3月31日(火曜日)まで

3月17日(火曜日)

マスクの配布状況について
1 高齢者・障がい者
【高齢者・障がい者向け入所施設の一部】
(配布日)3月上旬に配布済み
(枚数)マスク15,000枚
(配布元)区の備蓄
【高齢者向け施設(入所施設、準入所施設、通所系・訪問系サービス)】
(配布日)3月25日より順次配布
(枚数)マスク約160,000枚
(配布元)東京都32,000枚と区の備蓄
【障がい者向け施設(入所施設、準入所施設、通所系・訪問系サービス)】
(配布日)未定
(枚数)未定
(配布元)東京都が都全体で170,000枚を配布予定
【高齢者施設、職員向け】
(配布日)未定
(枚数)布マスク、枚数未定
(配布元)内閣府、厚生労働省(区に届き次第、迅速に配布する)
2 教育・保育
【保育施設、園児向け】
(配布日)未定
(枚数)マスク2,400枚(除菌ウェットシート30枚入×2,400袋)
(配布元)厚生労働省の補助支援を活用
【教育・保育施設等、職員向け】
(配布日)未定
(枚数)布マスク、枚数未定
(配布元)内閣府、厚生労働省、文部科学省(区に届き次第、迅速に配布する)
3 医療
【医療機関(歯科を除く)】
(配布日)3月16日の週から配布
(枚数)マスク約66,000枚
(配布元)区の備蓄
【歯科医療機関】
(配布日)3月16日の週から配布
(枚数)マスク約37,000枚
(配布元)区の備蓄

※マスクの配布基準等【3月13日 新型コロナウイルス対策本部会議決定】
以下の内容に基づき、高齢者施設等、教育・保育施設、医療機関について優先してマスクを配布する。
1 高齢者施設等
(1)利用者の介護度が重く、感染による重症化の恐れが高いかどうか(重症化リスク)
(2)症状のある利用者を施設内でケアする必要があるかどうか(感染拡大リスク)
(3)訪問や送迎の際、症状のある利用者等と接触する可能性が高いかどうか(感染リスク)
【優先順位A:入所施設】※福祉施設と位置付けられているもの
・特別養護老人ホーム
・障がい者施設入所支援施設
・介護老人保健施設
【優先順位B:準入所施設】※施設ではないが、日常的な生活の場になっているもの
・特定施設入所者生活介護
・認知症高齢者グループホーム
・障がい者グループホーム
【優先順位C:通所系サービス、訪問系サービス】※上記以外の福祉サービス
・通所介護(デイサービス)
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問看護
・短期入所生活介護(ショートスティ)
・放課後デイサービス 等
2 教育・保育施設
認可保育所、小規模保育、保育ママ、認証保育所、認定子ども園を対象。なお、幼稚園については文部科学省からの方針待ち。
3 医療機関
感染症対策に取り組んだり、重症化リスクの高い高齢者等の診療にあたる病院、診療所、歯科診療所の医師等を対象とする。
※医師会員・歯科医師会員は、会を通じて配布する。非会員は足立保健所で配布する。

3月16日(月曜日)

3月6日(金曜日)から休園していた、感染者が在籍する区立認可保育園を再開。
※3月9日(月曜日)、3月11日(水曜日)に消毒を実施
(今後の対応)
引き続き全園児の健康状態に気を配り、体調に異変のある場合は保健所等と連携しながら対応していく。

3月13日(金曜日)

1 小・中学校の卒業式について
(1)実施日程
・中学校:3月19日(木曜日)午前10時から
・小学校:3月25日(水曜日)午前10時から
※小・中学校とも、学校により開始時刻に若干の前後あり
(2)実施場所
・校庭(椅子席用意)で実施する
・雨天の場合は体育館とする
・雨天時の実施判断は教育委員会が行い、当日午前6時半を目途に区ホームページ等に掲載する
(3)式次第
・開式、 国歌斉唱、卒業証書授与、学校長式辞、校歌斉唱、閉式
(4)出席者
・卒業生、教職員、保護者(卒業生1人につき1名とする)
※体育館で実施する場合には保護者の出席は不可とする。
(5)体育館で実施する場合の対応
・保護者対応の一環として各校で卒業式の様子のビデオ撮影を行う。撮影したビデオの活用方法については、以下のような例を学校に提示。
≪活用方法の例≫
・卒業祝い会などのアフターイベントを実施し、卒業生や保護者などを学校に招いて上映する。
・DVDにコピーして卒業生・保護者に提供する。
・インターネット上に動画を公開して卒業生・保護者の閲覧を可能とする。など
なお、ビデオ活用について卒業生全保護者に事前に承諾を得ることが条件となり、保護者の承諾の状況に応じて活用方法を各校で決定する。

2 4月20日(月曜日)までのイベント等の取扱いについて
(1)4月5日(日曜日)までとしているイベントの開催中止、自粛要請を4月20日(月曜日)まで延長する。
(2)4月21日(火曜日)以降については、3月第4週(23日から27日)に判断する予定とする。

3 4月20日(月曜日)までの区施設(子どもに関する施設を含む)における対応
(1)3月31日(火曜日)までとしている区施設(住区センター、生涯学習センター、図書館、地域学習センター、屋内スポーツ施設、ギャラクシティ、生物園、都市農業公園など)の休止を4月20日(月曜日)まで延長する。
(2)4月21日(火曜日)以降については、3月第4週(23日から27日)に判断する予定とする。
(3)屋外スポーツ施設についても、引き続き貸出中止とする。
なお、新たに国の判断が示された場合は再度検討する。

4 イベント及び施設貸出の休止に伴う施設利用料等の返金等について
(1)4月20日(月曜日)までの休止に伴う利用料は返金する。
※これまでと同様の取扱い
(2)4月21日(火曜日)以降に予定しているイベントであっても、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由にキャンセルの申し出があった場合、利用料は返金する。

5 感染者の在籍する小学校、保育園、学童保育室の状況と取扱いについて
(1)A小学校
・消毒実施日:3月9日(月曜日)
(2)B保育園
・消毒実施日:3月9日(月曜日)、3月11日(水曜日)
・再開予定日:3月16日(月曜日)
(3)学童保育室(A小学校児童が利用している学童保育室)
ア C及びD学童保育室
・消毒実施日:3月6日(金曜日)
・再開予定日:3月14日(土曜日)
イ E学童保育室
・消毒実施日:3月6日(金曜日)※閉鎖期間なし

6 国、都、民間からのマスクの供給及びその配布について
(1)子ども施設向け
ア 内閣府から
認定こども園への繰り返し利用可能な布製マスクの配布
【概要】
認定こども園の職員(事務職員・非常勤職員等を含む)向けに繰り返し利用可能な布製マスクの配布を検討。
イ 厚生労働省から
(ア)保育園等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援
【概要】園児等子ども用マスク購入費、感染防止用備品等の購入費補助(補助割合:10分の10)
(イ)児童福祉施設等への繰り返し利用可能な布製マスク配布
【概要】
児童福祉施設等の職員(事務職員・非常勤職員等を含む)向けに繰り返し利用可能な布製マスクの配布を検討。
(2)高齢者施設向け
ア 都福祉保健局から
(ア)国から直接、介護保険施設・介護保険サービス事業所の従業者及び利用者に布マスクを配布するため、都を通じて事業所情報等の確認あり。
(イ)新型コロナウイルスの感染拡大防止にかかる緊急対策として、都から高齢者関係施設向けのサージカルマスクを介護保険課が受領し、3月25日までに配布予定。
・大人用:32,500枚(足立区分)
(3)医療機関向け
ア 厚生労働省から
医療機関向けにマスクを確保し配布できるように準備
イ 都福祉保健局から
感染症対応医療機関(区内2か所)向けにマスク1,000枚を直接配布済み。
(4)その他(下記ア、イについては区の配布基準に基づいて配布予定)
ア 都総務局から
・使用用途の指定なし
・大人用:2,000枚
・防塵マスク:1,000枚
イ 区民及び区内企業からの寄贈
・使用用途の指定なし
・大人用:1,180枚
・女性・子供用:2,000枚
・子ども用:21枚

3月9日(月曜日)

感染した児童、園児が通学、通園していた区立小学校および区立認可保育園の消毒を実施(保育園は11日も実施予定)。

3月6日(金曜日)

1 区立小学校および区立認可保育園の児童、園児が新型コロナウイルスに感染したことの報告(※)を受けての対応
※下段3月5日(木曜日)の記事参照
(1)区立小学校の対応
・該当校は校長・副校長・学年主任・学級担任・養護教諭が出勤(他の教職員等は自宅待機)
・足立保健所が現場において、濃厚接触者の調査を実施
・該当校の保護者あてにメール等で文書を配付
(2)区立認可保育園の対応
・該当園の保育園長、園務主任、看護師が出勤(他の職員は自宅待機)
・足立保健所が現場において、濃厚接触者の調査を実施
・該当園の保護者あてにメール等で文書を配付

3月5日(木曜日)

区立小学校および区立認可保育園の利用者における、新型コロナウイルスに関連した感染症の症例が、東京都から足立区に報告されたため公表(詳細は下記の関連リンク「区有施設(区立小学校、区立認可保育園)利用者における新型コロナウイルスに関連した患者の発生について」をご覧ください)。

3月4日(水曜日)

1 小中学校等の卒業式について
現在のところは、次のような方針で検討。
(1)保護者の参加について
児童生徒、関係教職員のみで実施する。
(2)校庭や校門での写真撮影、イベントについて
人の集中を避け柔軟に対応。
(3)新型コロナウイルス収束後の卒業式等の実施について
卒業式のビデオ撮影を予定。活用方法を含めて別途検討する。

2 学童保育室について
(1)保護者負担金については、3月10日から3月31日までの登室がない場合、3月分を全額免除(還付)。
(2)校内学童保育室においては、学校体育館等(室内)の学校施設の一部使用。校庭は開放しない。
(3)学童保育室に対して、手洗いの励行やハンカチ持参の徹底、清掃の方法などについて新たに通知した。
(4)新小学1年生に対する入室説明は個別面談により実施する。

3 認可保育施設について
(1)保育料等の扱いについて
3月10日から3月31日までの登園がない場合、3月分の保育料・給食費を全額免除。私立保育園等については、保育料は免除、給食費は各園に問合せ。
(2)卒園式について
区立保育園は園児のみでの登園が困難であるため、保護者1名の出席で実施する。私立保育園については、区の対応を参考に、感染拡大防止に配慮した対応方法を検討するよう依頼。

4 高齢者施設等へのマスクの配布について
区が備蓄するマスクを、下記の基準等にもとづき、高齢者施設等へ配布する。
(1)配布基準
・利用者の介護度が重く、感染による重症化の恐れが高いかどうか(重症化リスク)
・症状のある利用者を施設内でケアする必要があるかどうか(感染拡大リスク)
・訪問や送迎の際、症状のある利用者等と接触する可能性が高いかどうか(感染リスク)
※在庫数(約70万枚)を勘案し、配布数を調整
(2)対象施設
・優先順位A
入所施設:福祉施設と位置付けられているもの
・優先順位B
準入所施設:施設ではないが、日常的な生活の場になっているもの
・優先順位C
通所系サービス、訪問系サービス:上記以外の福祉サービス
(3)配布の考え方
当面3月中に不足が生じる、優先順位Aの一部施設に対し配布する。優先順位B、Cについては配布しない。
・配布時期:3月上旬
・配布対象:3月末までの必要数
・配布予定枚数:1万5千枚程度
※4月の1カ月の必要枚数は8万枚を想定
(4)その他の配布先
・医療機関については医師会との協議により、現時点においては休日診療所のみ配布。
・学童保育室、保育園等については手洗いの徹底を促し、原則として配布を見合わせる。

5 消毒液について
手洗いを徹底すれば消毒液は不要等の理由により、当面、消毒液の配布は実施しない。代替として、塩素系漂白剤の使用の有効性を周知する。

6 特別区民税・都民税(住民税)の申告期限の延長について
国税庁は確定申告の期限を3月16日から4月16日まで延長。総務省より地方税においても申告期限の延長について各自治体へ要請があったため、申告期限を下記のとおり延長する。
(1)申告期限
令和2年4月16日(木曜日)
(2)受付場所
・3月19日(木曜日)まで=本庁舎1階特設会場
・3月22日(月曜日)から4月16日(木曜日)=課税課窓口

7 緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)の創設及び受付開始について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、直接または間接的に影響を受け、売り上げが減少している区内中小企業者を対象として、その事業の再建に必要な資金調達を支援するため、下記のとおり「緊急経営資金」を実施する。
(1)資金名
緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)
(2)実施期間
令和2年3月9日(月曜日)から令和2年3月31日(火曜日)
※事業継続の必要性がある場合は延長する。
(3)対象事業者
ア 1年以上継続して事業を営む中小企業者
※事業者の条件は既存融資制度と同様
イ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年2月以降の売り上げが、前年同期と比べ1円でも減少している事業者。
(4)限度額
1000万円
(5)資金使途
運転資金等
(6)区の補助
信用保証料全額補助。
利子補給については、5年間補給。うち初年度3%を上限に全額補助。2年目以降は条件あり。

 

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