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公開日:2023年1月16日 更新日:2023年1月16日
都が指定する区内19医療機関からの新規感染者の報告数が、6月5日(月曜日)からの一週間で一医療機関あたり5.32人、6月12日(月曜日)からの一週間で一医療機関あたり5.83人であり、「第8波」のピークである23.1人と比較すると4分の1程度となっているが、区内において緩やかな感染拡大が続いており、今後の動向に注意が必要な状況である。
令和5年6月30日(金曜日)で終了予定としていた支援策について、次のとおり対象期間を延長する。
(1)期間を延長する支援策
支援策 |
延長期間及び理由 |
---|---|
休日応急診療所におけるPCR検査(日曜・祝日) |
当面の間、継続 |
高齢者・障がい福祉サービス施設等におけるPCR検査等 |
11月30日(木曜日)まで |
(2)6月30日(金曜日)をもって終了する支援策
ア 足立区医師会館におけるPCR検査(土曜、休止中)
イ 疑い患者用病床確保支援
ウ 郵送請求時の返信料免除(対象の証明書等は次のとおり)
住民票の写し、特別区民税都民税課税及び納税証明書、転出証明書、戸籍証明書
現在、新規感染者数やクラスターが増加傾向にあり、例年夏季に向けてさらに増えているため、次のとおり感染対策は継続する。
(1)継続する感染対策【変更なし】
感染対策 |
対策内容 |
7月1日(土曜日)以降 |
---|---|---|
手洗い等の手指衛生 |
消毒液を区施設入口に設置 |
「手洗い等の手指衛生や換気は、基本的な感染対策として引き続き有効」との国や都の考え方を参考に、当面の間、継続する。 |
換気 |
|
|
屋内の区施設・イベント入場時の検温 |
|
「発熱者の把握や健康管理意識の向上に資する可能性あり」との国や都の考え方を参考に、当面の間、継続する。 |
冷水機の利用 |
利用中止 |
区民や職員等の不安払拭のため、当面の間、利用を中止する。 |
飛沫防止パネルの設置 |
窓口や相談室、職員デスク間等への設置 |
「飛沫を物理的に遮断するものとして有効」との国や都の考え方を参考に、9月30日(土曜日)まで継続する。 |
(2)区職員のマスク着用
マスクの着用は個人の主体的な判断を尊重する。
ただし、飛沫防止パネルが設置されていない場合には、パネルの設置期間である9月30日(土曜日)までを目処に次の職員はマスクの着用を継続する。
|
※マスクを希望する職員には各所属からマスクを配付し、在庫が不足する場合は、危機管理部から各所属へ配付する
【資料】
令和5年春開始接種の予約状況及び進捗状況を鑑み、庁舎ホール集団接種会場の実施期間を次のとおりとする。
なお、足立区医師会館及び区内医療機関のワクチン接種は、引き続き実施する。
(1)実施期間
ア 6月3日(土曜日)から6月30日(金曜日)まで
イ 毎週月曜日から土曜日まで
※6月10日(土曜日)を除く
(2)受付時間
午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後5時30分まで
※毎週金曜日は午後7時30分まで
(3)ワクチン種別
モデルナ社製オミクロン株対応2価ワクチン
(1)開始日(予定)
令和5年6月13日(火曜日)
※実施情報は、区公式ホームページ「【区役所庁舎ホール】予約なし接種(区民以外もOK) 」に掲載
(2)対象者
12歳以上の令和5年春開始接種の対象者で接種時期が到来している全ての方
※区外の方も対象
(3)接種回数
空き状況に応じて設定
※各日の空き状況によっては実施しない日、または途中で実施をとりやめる日あり
※実施の有無については、遅くとも前日には周知
(4)受付時間
午前9時から午前11時まで、午後1時から午後5時まで
※毎週金曜日は午後7時まで
(5)周知方法等
ア あだち広報6月10日号、区ホームページに実施情報を掲載
イ A-メール、区公式LINE、ツイッター、フェイスブックで実施情報を発信
ウ 区ホームページ、ツイッター、フェイスブックに混雑情報を随時掲載
エ 個別の問合せには、専用コールセンターで対応
令和5年春開始接種の庁舎ホール集団接種会場が6月30日(金曜日)をもって終了することに伴い、7月以降の庁舎ホールの一般貸し出し利用期間は次のとおりとする。
なお、10月以降の一般貸し出しについては、今後のワクチン接種体制が決まり次第、すみやかに決定する。
(1)利用期間等
利用年月日(点検日、全館休館日を除く) |
貸し出し予約受付開始日 |
---|---|
令和5年7月15日(土曜日)から9月30日(土曜日)までの利用分 |
令和5年6月1日(木曜日) |
※7月1日(土曜日)から14日(金曜日)まで施設点検等を実施
(1)「足立区立小中学校版感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症用)」の廃止
東京都教育委員会の「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営におけるガイドライン(都立学校)」が令和5年5月7日(日曜日)をもって廃止されることに伴い、これに準じて策定していた「足立区立小中学校版感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症用)」も同様に廃止する。
(2)基本的な感染対策等の継続
5月8日(月曜日)以降は、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、次のとおり基本的な感染対策を継続する。
ア 適切な換気の確保、手洗いや咳エチケット等の実施
イ 登校・出勤前には各自健康観察を行い、発熱、咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、登校・出勤を控える
※学校教育活動において、マスクの着用は求めないことを基本とする。また、学校給食の場面において「黙食」は必要ない。
(3)出席停止に係る取り扱いの変更
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が5月8日(月曜日)から施行されることを受け、出席停止基準は次のとおりとする。
なお、学級閉鎖については文部科学省の「学校での児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和5年5月改定版)」に基づき対応する。
|
変更前 |
変更後 |
---|---|---|
新型コロナウイルスに感染した場合 |
療養期間(※)が終了するまで ※保健所や医療機関等から指示された期間(指示がない場合は国で定められた期間) |
|
区立小学校の新型コロナウイルス感染症における出席停止の取り扱いを受け、他の感染症と同様に、学校が出席停止となる期間は登室停止とする(学童保育マニュアル危機管理編「第2章の2 感染症等の対応」のとおり)。
(1)「足立区就学前教育・保育施設版感染症予防マニュアル」の廃止
「5類」への移行に伴い、5月7日(日曜日)をもって「足立区就学前教育・保育施設版感染症予防マニュアル」を廃止する。
(2)基本的な感染対策等の継続
5月8日(月曜日)以降は、厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づき、次のとおり基本的な感染対策を継続する。
ア 適切な換気の確保、手洗いの励行、年齢に応じた咳エチケットの指導
イ 登園・出勤前には健康観察を行い、普段と異なる症状がある場合には、登園・出勤を控える
※従前より就学前の子どもに対して、マスク着用、給食時の黙食は求めていない。
(3)出席停止に係る取り扱いの変更
区立小中学校の取り扱いと同様とする。
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関する対応方針について(令和5年1月27日付)」及び、厚生労働省の通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年3月31日付)」を参考に、区は次のとおり対応する。
(1)「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」の改訂(別冊参照)
ア 政府の方針(上記厚生労働省の通知から一部抜粋)
イ 5月7日(日曜日)をもって終了する主な感染対策
(ア)施設使用終了時の机・椅子等の消毒
(イ)トイレ設置のハンドドライヤーの利用中止
(ウ)区(主催・共催・後援)イベントへの酒類の提供及び持ち込み不可
(エ)区施設(住区センター等の屋内施設)への酒類の持ち込み不可
(オ)エレベーター内の「人と人との距離の確保」のお願い
ウ 5月8日(月曜日)以降も継続(一部変更含む)する主な感染対策
感染対策 |
5月7日(日曜日)まで |
5月8日(月曜日)以降 |
---|---|---|
手洗い等の手指衛生 |
消毒液を区施設入口に設置 |
「手洗い等の手指衛生や換気は、基本的な感染対策として引き続き有効」との国や都の考え方を参考に、当面の間、継続する。 |
換気 |
|
|
屋内の区施設・イベント入場時の検温 |
|
「発熱者の把握や健康管理意識の向上に資する可能性あり」との国や都の考え方を参考に、当面の間、継続する。 |
冷水機の利用 |
利用中止 |
区民や職員等の不安払拭のため、当面の間、利用を中止する。 |
飛沫防止パネルの設置 |
窓口や相談室、職員デスク間等への設置 |
「飛沫を物理的に遮断するものとして有効」との国や都の考え方を参考に、9月30日(土曜日)まで継続する。 |
区職員のマスク |
着用継続 |
国や都の考え方を参考に、マスクの着用は個人の主体的な判断を尊重する。 ただし、次の場合は6月30日(金曜日)を目処に着用を継続する。
※屋外のイベント時において、熱中症リスクがある場合や三密の回避ができている場合は、個人の判断によりマスクを着用しないことも可とする。 |
(2)「足立区新型コロナウイルス対策本部」の継続設置
5月8日(月曜日)以降も継続する感染対策等の最終的な取り扱いを決定するため、区の対策本部は当面の間、継続して設置する。
(3)区施設の施設使用料還付に係る特例の廃止
新型コロナウイルス感染症の「5類」移行に伴い、次のとおり施設使用料に係る特例を廃止し、5月8日(月曜日)以降は通常の取り扱いとする。
ア 変更内容
5月7日(日曜日)まで |
5月8日(月曜日)以降 |
---|---|
「新型コロナウイルス感染症拡大防止」を理由とした施設使用料の還付申請があった場合、特例として全額還付する。 |
施設の条例・規則等に基づき、通常の取り扱いとする。 |
【勤労福祉会館のみ】 「新型コロナウイルス感染症拡大防止」を理由とした施設使用料については、使用日当日の支払いのみ可とする。 |
施設利用者の利便性向上のため、口座振込による支払いを開始する。 |
イ 対象施設
(ア)生涯学習施設
生涯学習センター、地域学習センター(13施設)
(イ)スポーツ施設
総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、千住温水プール、平野運動場、千住スポーツ公園、野球場、テニスコート等
(ウ)ホール施設
庁舎ホール、西新井文化ホール(こども未来創造館含む)
(エ)住区センター(鹿浜いきいき館含む)
(オ)学校施設(学校開放含む)
(カ)東京芸術センター
(キ)こども支援センターげんき
(ク)都市農業公園
(ケ)花畑公園・桜花亭
(4)区民等への支援策の変更
新型コロナウイルス感染症の「5類」移行に伴い、各支援策の取り扱いは次のとおりとする。
ア 5月7日(日曜日)で終了する支援策
支援策 |
部署 |
---|---|
1.PCR外来(区内11医療機関)の医療従事者支援 |
衛生部 |
5.介護・障がい福祉事業者に対する危険手当の支給 |
福祉部 |
イ 6月30日(金曜日)で終了する支援策(予定)
支援策 |
部署 |
---|---|
1.休日応急診療所におけるPCR検査体制 |
衛生部 |
4.介護・障がい福祉事業者に対するPCR検査費用助成 |
福祉部 |
5.郵送請求時の返信料免除(対象の証明書等は次のとおり) |
区民部 |
ウ 9月30日(土曜日)で終了する支援策(予定)
支援策 |
部署 |
---|---|
1.民間救急による患者移送(対象を透析患者・妊婦等に限定) |
衛生部 |
エ 当面の間、継続する支援策(予定)
支援策 |
部署 |
---|---|
1.発熱電話相談センター |
衛生部 |
2.在宅要介護者受入体制整備事業(令和5年度末まで継続) |
福祉部 |
3.新型コロナウイルス対策緊急融資等に係る交付手数料の免除 |
区民部 |
(5)区民等への新たな支援策
ア 事業名
抗原検査キット購入費用補助事業
イ 事業内容
新型コロナウイルス感染による重症化リスクのある高齢者が、体調が気になる場合にあらかじめ自身で検査してから医療機関を受診できるよう、抗原検査キットの購入を補助する。
※1キット500円(税込)で購入可(1人あたり1回限り2キットまで)
ウ 対象
65歳以上の区民
エ 対象期間
5月8日(月曜日)から9月30日(土曜日)まで
オ 購入できる店舗
薬剤師会に加入している会員がいる薬局またはドラッグストア
※詳しくは区のホームページで周知
(6)新規陽性者数公表の取り扱い変更
新型コロナウイルス感染症の「5類」移行に伴い、医療機関から足立保健所への発生届の提出がなくなり陽性者数を把握できなくなるため、「新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針」は廃止し、公表内容の取り扱いについては次のとおりとする。
ア 5月7日(日曜日)で終了する公表内容
媒体 |
内容 |
---|---|
区ホームページ |
1.区内での新型コロナウイルス新規陽性者の発生状況
2.区内における集団感染(クラスター)の発生状況
|
区LINE公式アカウント |
1.区内での新型コロナウイルス新規陽性者の発生状況
|
※蓄積データの公表(オープンデータ)の観点から、当面の間、参考資料であることを明記のうえ、新規陽性者数及び集団感染(クラスター)の発生状況については、区ホームページでの掲載を継続する。
イ 5月8日(月曜日)以降の新たな公表内容
区立小・中学校の集団感染状況については、次のとおり季節性インフルエンザと同様の要件で公表する。
媒体 |
対象 |
内容 |
---|---|---|
区ホームページ |
区立小・中学校、幼稚園、認定こども園 |
学級閉鎖等の場合、次の項目を公表
|
その他保育施設 |
欠席者5名以上の場合、次の項目を公表
|
(1)区職員の公務に係る会食の一部制限の取り扱い等について
新型コロナウイルス感染症の「5類」移行に伴い、5月8日(月曜日)以降の取り扱いは次のとおりとする。
ア 公務に係る会食(各種団体開催の総会等に伴う懇親会など)の一部制限の廃止
5月7日(日曜日)まで |
5月8日(月曜日)以降 |
---|---|
|
制限なし |
イ 私的な会食(家族、友人、職員間の懇親会など)の感染対策協力依頼の廃止
5月7日(日曜日)まで |
5月8日(月曜日)以降 |
---|---|
※職員同士の懇親会の際には、公務員としての自覚を持って行動し、感染拡大防止に留意すること |
制限なし |
(2)区職員の療養期間の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の「5類」移行に伴い、5月8日(月曜日)以降の取り扱いは次のとおりとする。
|
5月7日(日曜日)まで |
5月8日(月曜日)以降 |
---|---|---|
陽性者の療養期間 |
発症日を0日として7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除 |
発症日を0日として5日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまでは外出を控えることを推奨 ※10日間が経過するまではマスク着用、ハイリスク者との接触は控えることを推奨 |
濃厚接触者の待機期間 |
感染者の発症日、または感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として5日間 |
特定なし |
※事故欠勤等服務の取り扱いは、今後の国や東京都の動向に準ずる(予定)。
(3)新型コロナウイルス対策用物品の取り扱いについて
5月8日(月曜日)以降、各所属が保管する対策用物品(使い捨てゴム手袋、不織布マスク、パルスオキシメーター等)は廃棄せず、各所属が通常業務の中で活用するとともに、感染流行期に備えた備蓄として保管する。
【資料】
東京都が実施する無症状者を対象としたPCR等検査無料化事業(感染拡大時の一般検査事業)が5月7日(日曜日)をもって終了することに伴い、区役所本庁舎1階区民ロビーで木下グループが実施する検査会場も同様に、次のとおり終了する。
(1)会場閉鎖日
令和5年5月7日(日曜日)
※5月12日(金曜日)までに会場撤収(予定)
(2)周知方法
ア あだち広報4月25日号
イ 会場での掲示、区ホームページ、A-メール、SNS等
文部科学省の通知「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月17日付)」に基づき、令和5年4月1日(土曜日)から5月7日(日曜日)までの期間は、次のとおり対応する。
なお、5月8日(月曜日)以降の対応は、国や都の方針が届き次第、改めて通知する。
(1)マスク着用の取り扱いについて
ア 基本的な考え方【再掲】
児童・生徒及び教職員については、学校教育活動に当たってマスクの着用を求めないことを基本とする。
イ 留意事項
(ア)児童・生徒の間で、マスクの着用による差別・偏見等がないよう適切に指導を行う。
(イ)校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童・生徒及び教職員についても、マスクの着用を推奨する。
(ウ)新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等を含め、感染症が流行している場合などにおいても、マスクの着用を強いることのないようにする。
(2)健康観察等について
発熱に限らず、咽頭痛や咳、頭痛等、普段と異なる症状がある場合は、登校を控えることを徹底し、身近な医療機関への受診を促す。この場合、欠席とはせず出席停止とする。
(3)給食時の感染対策について
ア 喫食の場面における対策
(ア)児童・生徒等全員の食事の前後の手洗いを徹底する。
(イ)飛沫を飛ばさないように注意する。
(ウ)「黙食」は必要ない。
ただし、適切な換気を確保するとともに、大声での会話は控える、机を向かい合わせにしない、向かい合わせにする場合には対面の児童・生徒等の間に一定の距離(1m程度)を確保する等の措置を講じることとする。
イ 給食当番の注意事項(配膳を行う教員も含む)
(ア)下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無を確認する。
(イ)手指の確実な洗浄を行う。
(ウ)白衣・帽子等を着用する。
(エ)上述の(ア)から(ウ)を教員や給食当番が毎日点検し、従事することが適切でないと認められる場合は、給食当番の交代など対応する。
厚生労働省の通知「今後の新型コロナワクチン接種について(その4)(令和5年3月7日付)」に基づき、次のとおり令和5年春開始接種を進める。
なお、本事業に係る経費については、本会期中に予算案を区議会に提出する(予定)。
(1)接種期間
令和5年5月8日(月曜日)から8月31日(木曜日)まで
(2)対象者
初回接種(1・2回目接種)を完了した以下の方
ア 65歳以上の方
イ 5歳以上64歳以下の方のうち、次の要件に該当する方
(ア)基礎疾患を有する方、またはその他重症化リスクが高いと医師が認める方
(イ)医療機関、高齢者施設、障がい者施設等の従事者(接種の努力義務規定の適用除外)
(3)接種券対応(4月24日以降に順次発送)
対象者 |
接種券申請 |
申請方法 |
---|---|---|
上記(2)ア |
不要 |
- |
上記(2)イ |
必要 |
4月3日(月曜日)午前9時から申請受付開始
|
(4)接種体制
ア 個別接種(区内医療機関)
イ 集団接種(区役所庁舎ホール)
(5)集団接種会場
ア 開設期間
(ア)6月3日(土曜日)から7月31日(月曜日)まで(終了日は予約状況により変更)
(イ)月曜日から土曜日(祝日含む)午前9時から午後6時まで
※金曜日のみ午前9時から午後8時まで
イ ワクチン種別
モデルナ社製オミクロン株対応2価ワクチン
ウ 接種数
1日あたり800回
※金曜日のみ1日あたり1,000回
(6)相談体制等
相談体制 |
開設時間 |
---|---|
足立区コロナワクチン予約・相談ダイヤル(専用コールセンター) |
午前9時から午後5時まで(毎日) |
ワクチン接種予約サポート窓口 |
午前9時から午後5時まで |
(7)周知
あだち広報(3月25日号)や区ホームページ等で行う。
令和5年6月から7月まで庁舎ホールを集団接種会場として開設することに伴い、次のとおり一般貸し出しの利用期間を変更する。
なお、令和5年8月以降の貸し出しについては、今後のワクチン接種体制が決まり次第、すみやかに決定する。
【一般貸出利用期間(点検日、全館休館日を除く)】
変更前 |
変更後 |
---|---|
4月1日(土曜日)から10月31日(火曜日)まで |
4月1日(土曜日)から5月31日(水曜日)まで |
「PCR検査予約専用ダイヤル」業務のため臨時利用していた区役所本庁舎の会議室について、次のとおり通常利用を再開する。
なお、令和5年4月1日(土曜日)以降、「PCR検査予約専用ダイヤル」は足立保健所内の発熱電話相談センターに統合し運営する(2月1日付け足立区新型コロナウイルス対策本部決定済み)。
【会議室名等】
厚生労働省の通知「保育所におけるマスク着用の考え方の見直しについて(令和5年2月10日付)」に基づき、就学前教育・保育施設のマスク着用の考え方は次のとおりとする。
(1)子どものマスク着用(変更なし)
2歳未満児のマスク着用は推奨せず、2歳以上児についてもマスク着用は求めないことを基本とする。
(2)職員のマスク着用(3月13日から適用)
マスク着用は求めないことを基本とする。
ただし、区立保育園・こども園の職員については、区の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに基づき、5月7日までマスクを着用する。
政府の通知「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月10日付)」に基づき、4月1日以降、屋内屋外を問わず学校教育活動の実施に当たっては、児童・生徒及び教職員にマスクの着用は求めないことを基本とする。
なお、マスク着用を求めないことに係る留意事項等は、国や都から通知が届き次第、各学校に別途通知する。
厚生労働省の通知「放課後児童クラブにおけるマスク着用の考え方について(令和5年2月15日付)」に基づき、学童保育室のマスク着用の考え方は次のとおりとする。
(1)児童のマスク着用
4月1日以降は区立小中学校と同様、学童保育室を利用する児童にマスクの着用は求めないことを基本とする。
(2)室職員のマスク着用
区の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに基づき、5月7日までマスクを着用する。
【参考】足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン(第19版)一部抜粋
1 マスク着用の考え方(3月13日から適用)
屋内・屋外を問わず、マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重する。
ただし、高齢者等の重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、次の場面ではマスクの着用を推奨する。
|
2 区施設利用者や区職員等のマスク着用(3月13日から適用)
対象者 |
マスクの着用 |
理由 |
---|---|---|
区施設の利用者 |
個人の判断に委ねる |
東京都と同様、マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重するため |
勤務時間中の区職員 |
5月7日(日曜日)まで着用を継続する |
|
使用期限が短い区の抗原検査キットを有効活用するため、次のとおり災害拠点病院や訪問看護ステーション等に配付する。
なお、災害拠点病院については、主に発災時に発熱患者など新型コロナウイルス感染症が疑われる者のすみやかなトリアージに活用するため、足立区医師会と協議し、事前に了承を得た医療機関と区の間で、期限内に使用可能な数量の検査キットの配付やその後の備蓄と活用等を定めた協定を締結する。
(1)区の保管数等(令和5年2月22日時点)
|
数量 |
主な用途 |
---|---|---|
保管数 |
3,435個 |
- |
取り置き数 |
285個 |
高齢者施設等の重症化リスクの高い施設への訪問業務等 |
配付数:3,150個
(2)配付先等
NO. |
施設名 |
配付数量 |
---|---|---|
1 |
【東京都災害拠点中核病院】東京女子医科大学附属足立医療センター |
500個 |
【足立区災害拠点病院】医療法人社団成和会 西新井病院 |
500個 |
|
【足立区災害拠点病院】医療法人社団苑田会 苑田第一病院 |
500個 |
|
2 |
訪問看護ステーション(50か所、1か所あたり25個から50個) ※寄付物品(手指消毒用アルコールジェル)も併せて配付 |
1,450個 |
休日応急診療所(4か所、1か所あたり50個) |
200個 |
|
3 |
合計 |
3,150個 |
(3)配付時期
No. |
施設名 |
配付時期 |
---|---|---|
1 |
東京女子医科大学附属足立医療センター 医療法人社団成和会 西新井病院 医療法人社団苑田会 苑田第一病院 |
協定締結後(3月8日予定)に順次配付 |
2 |
訪問看護ステーション 休日応急診療所 |
3月1日以降に順次配付予定 |
(4)災害拠点病院との主な協定内容
ア 区は、使用期限が短い抗原検査キットを協定締結の医療機関に提供する。
イ 当該キットの提供を受けた医療機関は、平時から当該キットを使用できる。
ただし、発災時に備え、当該医療機関は区の指定数量(配付数)をローリングストック方式(使用分は医療機関が自費で購入して補充)で保管する。
令和5年2月14日(火曜日)付けで、東京都が「マスク着用の考え方」を見直したことを受け、区のガイドラインも同様に見直し、3月13日(月曜日)から5月7日(日曜日)まで適用する(3月12日までは従来の考え方に沿って対応)。
なお、イベント開催及び施設利用どちらについても、引き続き手指消毒や検温等の感染対策は実施する。
(1)マスク着用の考え方
屋内・屋外を問わず、マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重する。
ただし、高齢者等の重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、次の場面ではマスクの着用を推奨する。
(2)区施設利用者や区職員等のマスク着用
対象者 | マスクの着用 | 理由 |
---|---|---|
●区施設の利用者 ●イベント参加者(区主催・共催・後援) |
個人の判断に委ねる | 東京都と同様、マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重するため ※未着者への注意喚起はしない |
●勤務時間中の区職員 |
5月7日(日曜日)まで着用を継続する |
|
(3)「マスク着用の考え方」見直しに伴う周知
ポスター掲示(区施設内)やあだち広報、区ホームページ等で周知する。
文部科学省の通知「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について(令和5年2月10日付)」や、都からの通知「新型コロナウイルス感染症対策を施した令和4年度卒業式及び令和5年度入学式等の実施について(令和5年2月13日付)」に基づき、区立小・中学校卒業式のマスク着用の考え方や参列者数は次のとおりとする。
(1)マスク着用の考え方
ア 児童・生徒及び教職員は、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とする。
イ 保護者や来賓等にはマスクの着用をお願いするとともに、校長が感染のリスクが高いと判断する場合は、全ての参列者にマスクの着用を求めることができる。
ウ 国歌・区歌・校歌の斉唱や合唱、「呼びかけ」を実施する時は、マスクの着用や身体が触れ合わない程度の距離の確保等の感染対策を講じた上で実施する。
エ 児童・生徒等の心情等を鑑み、マスクの着脱を強いることがないようにするとともに、マスク着用の有無による差別・偏見等がないよう指導を行う。
(2)式次第別のマスク着用の要否
式次第 |
児童・生徒 |
教職員 |
保護者・来賓等 |
---|---|---|---|
1.入場 |
× |
× |
〇 |
2.開式の言葉 |
× |
× |
〇 |
3.国歌斉唱 |
〇 |
〇 |
〇 |
4.区歌斉唱 |
〇 |
〇 |
〇 |
5.卒業証書授与 |
× |
× |
〇 |
6.学校長式辞 |
× |
× |
〇 |
7.来賓紹介 |
× |
× |
〇 |
8.呼びかけ、送辞・答辞 |
〇 |
× |
〇 |
9.校歌斉唱 |
〇 |
〇 |
〇 |
10.閉式の言葉 |
× |
× |
〇 |
11.退場 |
× |
× |
〇 |
【凡例】〇:マスク着用 ×:マスク不要
(3)参列者数
会場の十分な換気、マスクの着用、身体が触れ合わない程度の距離の確保を前提に、参列者数は制限しない。
厚生労働省の通知「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免について(令和5年2月10日付)」「新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について(令和5年2月10日付)」に基づき、財政支援は令和4年度相当分の保険料までとする。
なお、減免に対する財政支援の終了に関する周知は区ホームページ等で行う。
厚生労働省の通知「国民健康保険及び後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に係る今後の財政支援について(令和5年2月10日付)」に基づき、傷病手当金の適用期間は令和5年5月7日(日曜日)まで延長するとともに、令和5年5月8日(月曜日)以降に新型コロナウイルス感染症に感染した者への財政支援は終了する。
なお、発症日と待機期間の考え方や療養期間が5月8日(月曜日)をまたぐ場合等、具体的な支給対象については、国や都から連絡が届き次第、区ホームページ等で周知する。
厚生労働省の通知「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて(令和5年2月10日付)」に基づき、財政支援は令和4年度相当分の保険料までとする。
なお、減免に対する財政支援の終了に関する周知は区ホームページ等で行う。
(1)利用期間等
利用年月日(点検日、全館休館日を除く) |
貸し出し予約受付開始日 |
---|---|
令和5年7月1日(土曜日)から10月31日(火曜日)の利用分 |
令和5年4月3日(月曜日) |
※【再掲】4月1日(土曜日)から6月30日(金曜日)の利用分 | 令和5年3月1日(水曜日) |
(2)令和5年11月以降の利用分
通常の予約受け付けの手順に戻す。
※毎月第一営業日に半年後に利用する一か月分を受け付け
(1)公務に係る会食についての一部制限について【変更なし】
(各種団体開催の総会等に伴う懇親会等)
ア 出席は可とする
イ 挨拶のみで退席する等、会場に長時間滞在しないこと
ウ 飲食は辞退すること
※感染対策をせずに陽性者と食事をした場合、現時点では「濃厚接触者」として5日間の行動制限が必要になり、公務に大きな支障をきたすおそれがあるため、行動制限が不要となる「5類」への移行前日(5月7日)まで、公務に係る会食の一部制限は継続する
(2)区職員の私的な会食における感染対策等の協力について
(家族、友人、職員間の懇親会等)
ア 都が認証した飲食店をできる限り利用すること
イ 都が認証していない飲食店等を利用する場合は午後9時までとし、同一テーブルを原則4人以内とすること
ウ 都外の飲食店等を利用する場合は、各自治体が要請する人数制限を遵守すること
※職員同士の懇親会の際には、公務員として自覚を持った行動を取り、感染拡大防止にも留意すること
【資料】
令和5年1月27日(金曜日)付けで東京都が『「大声あり」「大声なし」に関わらず、施設の利用は収容定員まで可』としたことを受け、区のガイドラインも同様に見直し、2月1日(水曜日)から適用する。
なお、イベント開催及び施設利用どちらについても、引き続き手指消毒や検温、場面に応じたマスクの着用等の感染対策は実施する。
抗原検査キットが普及し、PCR検査の需要が落ち着いてきていることを踏まえ、PCR検査予約に特化した「PCR検査予約専用ダイヤル」は、令和5年4月1日(土曜日)以降、足立保健所内の発熱電話相談センターに統合して運営する。
なお、統合に関する周知は、あだち広報(3月10日号及び3月25日号)や区ホームページ等で行う。
国からの通知に基づき、令和5年3月31日(金曜日)をもって、新型コロナウイルス感染症による臨時休園時の利用者負担額の減免措置を廃止する。
保育所等の対応と同様に、令和5年3月31日(金曜日)をもって、新型コロナウイルス感染症による臨時休室時の保護者負担額の減免措置を廃止する。
(1)公務に係る会食についての一部制限について【変更なし】
(各種団体開催の総会等に伴う懇親会等)
ア 出席は可とする
イ 挨拶のみで退席する等、会場に長時間滞在しないこと
ウ 飲食は辞退すること
※ 感染対策をせずに陽性者と食事をした場合、現時点では「濃厚接触者」として5日間の行動制限が必要になり、公務に大きな支障をきたすおそれがあるため、行動制限が不要となる「5類」への移行前日(5月7日)まで、公務に係る会食の一部制限は継続する
(2)私的な会食における感染対策等の協力について
(家族、友人、職員間の懇親会等)
ア 都が認証した飲食店をできる限り利用すること
イ 都が認証していない飲食店等を利用する場合は午後9時までとし、同一テーブルを原則4人以内とすること
ウ 都外の飲食店等を利用する場合は、各自治体が要請する人数制限を遵守すること
エ 食事中は会話を慎み、会話をする際には必ずマスクを着用すること
※ 職員同士の懇親会の際には、公務員として自覚を持った行動を取り、感染拡大防止にも留意すること
(3)その他の要請事項について【変更なし】
ア 徒歩や自転車等の通勤時は原則マスク着用の必要はないが、駅周辺など周囲に混雑が見られる場合は屋外であっても着用が必要となるため、マスクの着用は「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」に基づき判断すること
イ 不特定多数の区民等が出入りする庁舎内では、会話の有無を問わず、職務時間中はマスクを着用すること
ウ 原則として職場でのマスク着用は不織布製を使用すること(公務で使用するマスクが不足する場合は危機管理課へ相談)
エ 混雑している場所や時間を避けて行動すること
オ 基本的な取組みを徹底すること(人と人との距離の確保、手指消毒等)
【資料】
児童・生徒数や学校施設(会場)の状況にあわせ、感染防止対策に万全を期した上で次のとおり実施する。
(1)出席者等
No. |
出席者 |
出席者数 |
---|---|---|
1 |
卒業生 |
- |
2 |
在校生 |
感染状況や施設状況等を踏まえ、学校長が判断する |
3 |
卒業生保護者 |
1世帯2名までとする |
4 |
来賓 |
開かれた学校づくり協議会会長やPTA会長など関係者と協議のうえ、学校長が判断する |
5 |
教職員 |
- |
(2)標準的な次第等
標準的な次第 |
|
---|---|
時間短縮のため割愛する事項 |
※告辞文や祝電は分かりやすい場所に掲示 |
(3)その他
ア マスク着用や静粛の保持など出席者の感染対策を徹底する
イ 可能な限り時間短縮に努める
令和4年12月末以降の感染拡大が想定よりも小幅で推移している現状を踏まえ、第116回新型コロナウイルス対策本部会議(12月20日開催)で決定した保健所への応援体制は次のとおり一部変更する。
なお、令和5年2月以降に感染が拡大する場合は、改めて各部(衛生部除く)からの応援を要請する。
応援開始日 |
変更前(保健所への応援職員数) |
変更後(保健所への応援職員数) |
---|---|---|
1月11日(水曜日) | 各部から16名(衛生部除く) | 1月中は衛生部内応援のみ |
1月18日(水曜日) | 各部から21名(衛生部除く) |
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