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公開日:2021年3月31日 更新日:2021年3月31日

新型コロナウイルス対策本部会議開催情報(令和3年1月~3月掲載分)

 

3月19日(金曜日)

「区内における感染状況」について

3月18日 午前9時現在

  •  区内在住感染者数
    5,618名
  • 区内死亡者数
    107名
  • 回復者数
    5,350名

区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況

足立区PCR検査センターの検査体制の変更について

足立区医師会へ委託しているPCR検査センターの検査体制について、令和3年4月1日より、稼働時間を現在の1カ所3コマ(土曜日午後、日曜日・祝日の午前、日曜日・祝日の午後)から、2カ所2コマ(土曜日午後、日曜日・祝日の午後)へ変更する。

変更前

変更後
  1. 土曜日 14時から16時
  2. 日曜日・祝日 10時から12時
  3. 日曜日・祝日 14時から16時
  1. 土曜日 14時から16時
  2. 日曜日・祝日 13時から16時

なお、令和3年1月より実施している休日応急診療所の患者に対する唾液回収は継続する。

足立保健所で協力医療機関へPCR検査の予約調整を行う基準

 

対象 ※1

検査のタイミング

1

発熱、咳等の症状がある者

かかりつけ医や発熱外来の受診を勧め、検査のタイミングについては医師が判断

2

濃厚接触者及び本人の申し出による濃厚接触者

最終接触日から5日程度経過後

3

2週間以内に海外から帰国した者

翌日以降

4

COCOAで『陽性者と接触あり』と表示された者

翌日以降

5

職場や施設で陽性者が発生し、同じクラスや同じフロアなど濃厚接触者には該当しないが不安がある者全員

※教育委員会や福祉部等からの依頼に基づく調整分含む

最終接触日から5日程度経過後

[参考]濃厚接触者の定義

  • 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • その他:手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 令和3年1月8日版抜粋」

 

新型コロナウイルス感染症とPCR検査の感度

足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの一部改訂について

国による緊急事態宣言が解除されることに伴い、令和3年3月21日付で足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの一部改訂をおこなう。

今回の改訂により、施設利用制限を設けないこととした。

また、庁舎14階レストランについては、緊急事態宣言解除後も当面の間、午後8時までの営業とする。

足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン-第7版-(改訂版)(PDF:283KB)

令和3年4月1日以降の学童保育室の運営及び子育てサロンの定員変更について

1 学童保育室の運営について
令和3年4月1日以降の学童保育室の運営について、以下のとおりとする。
(1)育児休業からの復職期限の例外について
令和3年4月1日の入室を承認された児童の保護者は、原則として令和3年5月1日までに復職する必要があるが、以下の場合には、復職期限を延長する。
・新型コロナウイルス感染症を理由として勤務先から育児休業の延長を指示された場合で、勤務先から指定された期間(最長で令和3年9月30日まで)。

2 子育てサロンの定員変更について
以下の子育てサロンについて、利用定員を変更する。
(1)対象施設
・西新井子育てサロン(ギャラクシティ内)
(2)変更理由
幼児の遊戯中の安全面を考慮し、現在面積に含めているスロープや自動販売機コーナーを定員設定の対象面積から除き再設定する。
(3)変更内容

  変更前 変更後
有効面積 152平方メートル 129.7平方メートル
定員人数 46人 39人

保育施設等の運営等について

令和3年4月1日以降の保育施設等の運営等について、以下のとおりとする。

  1. 保育施設等の運営について
    原則開所とする。
  2. 保育施設等における育児休業からの復職期限の例外について
    令和3年4月1日入所の園児の保護者は、令和3年5月1日までに復職する必要があるが、以下の場合には、復職期限を延長する。
    ・新型コロナウイルス感染症を理由として勤務先から育児休業の延長を指示された場合で、勤務先から指定された期間(最長で令和3年9月30日まで)。
    ※該当する保護者には子ども施設入園課から個別に案内をする。

緊急事態宣言解除後の不特定多数が集まる施設の休園・休館について

令和3年3月21日付で緊急事態宣言は解除となるが、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、区施設の一部について臨時休園・臨時休館を行う。

  1. 対象期間
    令和3年3月22日(月曜日)から令和3年4月25日(日曜日)まで
  2. 対象施設
    (1)生物園
    全面休園とする
    (2)ギャラクシティ
    ネット遊具等子ども施設は休止
    (3)その他
    ア 北鹿浜公園(交通広場)
    ミニ列車、バッテリーカー、自転車等は貸出し禁止
    ※交通広場は閉鎖、一般公園部分は開放
    イ 大谷田南公園(交通広場)
    ミニ列車・自転車等は、貸出し禁止
    ※交通広場に遊具があるため、一般公園部分も含めて開放
  3. 臨時休園・臨時休館とする理由
    ・不特定多数が利用し混雑が予想されること
    ・利用者の特定が難しいこと
    ・区外からの来客が予想される施設であること

その他

防災行政無線による外出自粛の呼びかけについて
防災行政無線を活用した外出自粛の呼びかけは、令和3年3月21日(日曜日)をもって終了とする。

3月4日(木曜日)

「区内における感染状況」について

3月4日 午前9時現在

  •  区内感染者数(総数)
    5,405名
  • 区内死亡者数
    100名
  • 回復者数
    5,158名

区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況

令和3年4月の新型コロナウイルスワクチン接種事業の中止について

小・中学校体育館、地域体育館での新型コロナウイルスワクチンの集団接種については、ワクチンの供給が見込めないため令和3年4月の実施は中止する。

新型コロナウイルスワクチン集団接種実施日の施設利用について

ワクチン集団接種実施日における、区有施設及び学校開放事業については、下記のとおり定める。

1 ワクチン集団接種実施施設

  • 生涯学習センター及び地域学習センター8か所
  • スイムスポーツセンター
  • 鹿浜いきいき館

2 利用中止
(1)該当施設
・生涯学習センター及び地域学習センターの「講堂、体育館、学習室等の全貸出施設」
・スイムスポーツセンターの「体育館、会議室」
・鹿浜いきいき館の「多目的室、憩いの間、音楽広場、乳幼児子育てひろば」

※上記施設以外は通常運営(総合受付窓口等)

(2)理由
接種会場のほか、医療従事者等の控室、緊急対応等の場所を確保する必要があるため。

3 一部利用制限
(1)該当施設
東和図書館及び新田コミュニティ図書館(接種会場となる地域学習センター併設施設)
(2)制限内容
受渡窓口のみ行い、閲覧席等の図書館内の利用は中止する(その他の図書館は通常運営)。
(3)理由
ワクチン接種会場と図書館が同一の動線上にあり、通常運営を実施した場合に混乱を生じる恐れがあるため。

4 学校開放事業について
利用中止とする。
(1)中止となる事業内容
学校開放事業における貸出施設「体育館」「校庭」「教室・多目的室」を利用する全活動
(2)理由
接種会場となる体育館以外についても通常の施設貸出を実施した場合、導線の確保や不測の事態に対応する際に混乱を生じる恐れがあるため。

新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの改訂について

国・都から、令和3年2月26日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等について留意事項等が示されたことに伴い、緊急事態宣言が解除されてから令和3年4月25日までの間について別冊のとおり新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを改訂した。

足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン-第7版-(PDF:300KB)

【参考】
東京都ホームページ(外部サイトへリンク)

令和3年度区立小中学校入学式の実施方法について

  1. 実施月日
    小学校 4月6日(火曜日)午後
    中学校 4月7日(水曜日)午前
  2. 実施会場
    体育館または校庭(学校長裁量)
  3. 出席者
    以下の出席者に留める。
    (1)新入生
    (2)教職員
    (3)保護者(体育館で実施の場合、新入生1名につき1名まで)
    (4)在校生(係担当など最低限必要な人数まで)
  4. 式の進行について
    ・ソーシャルディスタンス(1m以上)の確保に努める。
    ・体育館で実施の場合、国歌、校歌の斉唱は行わず、演奏に留める。
    ・入学の祝意を十分に伝えつつ、時間短縮に努める。

令和3年度 区内幼稚園・保育園等入園式の実施方法について

  1. 保育園・こども園について
    (1)公立保育園・こども園では入園式は行わない。
    感染防止に最大限の配慮をするとともに、入園の主たる対象が0歳児や 1歳児が中心であることや就労を開始する保護者の状況や心情に配慮した対応をすることとする。
    (2)私立保育園に対しては、公立保育園の方針を示すと同時に、近隣の私立保育園等への相談にも乗るようにする。
  2. 私立幼稚園について
    私立幼稚園に対しては、区立小中学校及び公立保育園の実施方針を示し、各施設設置者の判断により、実施内容等について決定する。

令和3年4月以降の学校開放事業の感染症対策の一部変更について

令和2年度末をもって、学校開放事業の感染症対策として臨時的に追加配置していた自主管理校へのシルバー人材センターの管理員の配置が終了する。

シルバー人材センターの管理員の配置がなくなることによる「学校施設利用時のルール」「消毒ルール」の一部変更について、以下の通りとする。

1 シルバー配置の状況【学校開放鍵管理状況一覧参照】

  • 非自主管理校(令和3年度学校開放時シルバー配置あり)
    小学校 26校
    中学校  6校
     全  32校
  • 自主管理校(令和3年度学校開放時シルバー配置なし)
    小学校 43校
    中学校 29校
     全  72校

※非自主管理校は、校庭・体育館を利用する場合に、校内を通らないと利用場所に入れない学校をいい、校内に利用者が入ることから、シルバーの管理員を配置している。
自主管理校は、校内に入ることなく、校庭や体育館入口を利用できる学校で、各団体に、外門、体育館のセキュリティキー、トイレ、用具室等の鍵を貸出している(一部教室を利用する団体がある場合は、シルバーの管理員が対応している)。

【学校開放鍵管理状況一覧参照】(PDF:87KB)

2 令和3年4月以降の対応
(1)全校における変更・対応

  • 活動前の「健康チェックシート」の提出をなくし、参加者の管理、健康チェックについては、団体の代表者の責任をもっておこなう。
    感染症の疑いが生じた際の情報提供のために、参加者情報は団体が1ヶ月情報を保管する。
  • 利用簿に利用記録、利用者人数などを記載してもらう。
  • 消毒は、区が示す消毒薬、消毒方法で継続して団体が実施する。
  • 利用ルールの一部変更

(2)自主管理校における変更・対応

  • 教室利用の団体がある場合以外は、学校開放団体対応のための管理員の配置はなくなる。
  • 団体が使用する消毒物品を保管できるダイヤルキー管理の宅配ボックスを設置。設置場所は校門を入り、学校昇降口などの敷地内(各校で決定)とする。
  • 校庭、体育館、教室利用団体ともに、利用時に宅配ボックスから消毒用物品を取り出し、消毒を実施。
  • 消毒ルールの一部変更
  • シルバー人材センターの管理員が、月2回各1時間、補充作業を行う。

お花見期間中の公園での宴会等の利用自粛及び緊急事態宣言延長時の対応について

緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お花見期間中の公園での宴会等の利用自粛及び緊急事態宣言延長時の対応は以下の通りとする。

1 お花見期間中の公園での宴会等の利用自粛について
(1)例年設置している花畑公園及びしょうぶ沼公園の提灯は設置しない。
(2)春の花まつり(都市農業公園)やさくら祭り(花畑公園)など花見関係のイベントの中止。
(3)桜の多い公園には以下の利用自粛の看板を設置し、飲食を伴う宴会等の自粛を周知する。(看板は、令和3年3月12日(金曜日)を目途に設置)

公園利用自粛看板

2 緊急事態宣言延長時の対応について
以下の緊急事態宣言期間中の対応を継続する。
・生物園:休園
・北鹿浜公園、大谷田南公園:ミニ列車、バッテリーカーなどの交通遊具の利用休止

緊急事態宣言解除に伴う学校開放事業および施設貸出しの再開について

東京都における新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令に伴い、令和3年1月8日より中止していた学校開放事業および学校施設の貸出しについて、緊急事態宣言解除にあわせて事業を再開する。

  1. 再開する事業
    ・学校開放事業
    ・学校施設貸出し
  2. 再開予定日
    緊急事態宣言解除日から
  3. 再開後の貸出し条件について
    貸出し中止前の貸出し条件を適用する。
    ・利用人数の制限(屋内施設利用の際、大声での歓声、声援等が想定される場合、利用人数設定の50%)
    ・保護者観覧の人数制限
    ・文化的行事(学芸会等)、体育的行事(運動会等)に関する利用制限等
  4. その他
    今回の貸出し条件については、令和3年4月25日(日曜日)までの経過措置とし、それ以降の対応については改めて検討する。

緊急事態宣言の解除に伴う一日自然体験教室及び校外施設の一般利用の対応について

新型コロナウイルス対策特別措置法に基づき発令された緊急事態宣言の解除以降の対応を以下の通りとする。

  1. 一日自然体験教室
    (1)未実施校
    5年生 20校
    6年生  6校
    (2)解除後の実施方針
    ・1台あたり22人以下になるようバスを増便して実施する。
    ・5年生
    緊急事態宣言が3月23日までに解除された場合、解除された日から3月23日までの期間に実施する。ただし、この期間に実施できなかった学校への対応については、校長会と協議する。
    ・6年生
    緊急事態宣言が3月24日までに解除された場合、解除された日から3月24日までの期間に実施する。ただし、この期間に実施できなかった学校については中止する。
  2. 校外施設の一般利用
    新型コロナウイルス感染予防対策(食事時に対面にならない、入浴時間の割り振りをするなど)をとり、緊急事態宣言解除後に再開する。

ギャラクシティ遊具施設等の再開について

緊急事態宣言の解除された後には、以下のとおりギャラクシティの遊具施設等を再開する。

  1. 再開施設
    (1)スペースあすれちっく
    (2)クライミングぱーく
    (3)がんばるウォール
    (4)わくわくデスク
    (5)ホワイトあとりえ
    (6)デジタルきゃんばす
    (7)ものづくりガレージ
    (8)まるちたいけんドーム
  2. 再開に伴う感染症対策について
    以下のとおり感染症対策を実施する。
    (1)遊具施設
    ・定員制限(整理券制)
    ・扇風機の設置による換気
    ・1回使用するごとに道具等の消毒を行う。
    ・利用者にマスク着用及び手指消毒をお願いする。
    (2)まるちたいけんドーム
    ・定員を2分の1の80名までとする。
    ・毎投影後に換気及び座席の消毒を行う。
    ・利用者にマスク着用及び手指消毒をお願いする。
    (3)その他施設について
    その他施設における利用制限等については、足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン第7版による。

【足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン第7版】(PDF:300KB)

2月25日(木曜日)

区立公園(運動施設)における対応について

東京都は、令和3年2月27日(土曜日)から令和3年3月7日(日曜日)の期間において緊急事態宣言の中でも感染者数の減少が鈍化していることから、人の流れを抑制するためにも都立公園内の駐車場及び運動施設の利用中止を決めたが、区立公園(運動施設)においては以下の対応とする。

  1. 駐車場
    これまでどおり利用可能とする。
  2. 運動施設
    これまでどおり原則として午後8時までの利用とし、全面的な使用中止にはしない。
  3. 理由
    都の対応の趣旨は広域利用の制限であり、区の運動施設等はこれには該当しないため。なお、公園利用や運動施設利用の際にはこれまでどおり混雑を避け、マスクの着用、手洗いの励行等感染予防対策の徹底を周知していく。

【参考】
東京都ホームページ(外部サイトへリンク)

2月3日(水曜日)

1 「区内における感染状況」について

2月3日 午前9時現在

  •  区内感染者数(総数)
    5,017名
  • 区内死亡者数
    73名
  • 回復者数
    4,344名

区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況

2 新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表方法変更と公表に関する基本方針の一部改訂について

(1)公表方法の変更

  • 区有施設の利用者等の公表を「単票形式」から「表形式」に変更する。
  • 感染者一覧(ホームページ更新)に「区外に住所を有する方」の記載を中止する。
  • 報道機関(新聞、テレビ等)へのリリースを中止する。ただし、集団感染(クラスター)が発生した場合には、これまで通りリリースする。

(2)新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針の一部改訂

  • 3 公表内容等の(1)公表の対象者の(イ)を削除。(ウ)を(イ)に改め、「前述のアまたはイ」を「前述のア」に変更。
  • 3 公表内容等の(5)区有施設での感染者の発生のうち、「事案概要について報道機関等に情報を提供する。」を「施設種別ごとの件数を日単位でまとめて公表する。」に変更。
  • 3 公表内容等の(6)区内施設等での集団感染(クラスター)の発生、(ア)区における集団感染(クラスター)の定義に、「ただし、5名以上の感染者でも関連性がないと足立保健所が判断した場合は集団感染(クラスター)としない。」を追加。

新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針(令和3年2月3日一部改訂版)(PDF:159KB)

3 東京都「自宅療養者支援事業」の運用について

(1)概要
新型コロナウイルス陽性者で自宅療養が決まった方(自宅療養者)について、東京都が開設した「自宅療養者フォローアップセンター」で下記のサービスを実施する。
事業の全体像は下記参照。

自宅療養者支援事業

 

ア LINEを活用した健康観察
新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅で療養されている方に対して、専用LINEアカウントから自動で、日々の健康状態について確認する(LINEが使えない方は電話対応)。

イ 食料品等の配送
希望者に1週間分の食料品等を置き配する。

ウ 自宅療養者専用医療相談窓口
自宅療養者からの24時間の電話相談に対応する。

(2)開始時期
令和2年11月から多摩地区で運用開始
令和3年1月25日から都内全域に範囲拡大

※足立区は既存の自宅療養セット事業からの移行のため、1月27日分から都に対象者リストを送付(区の最終配達日1月29日、都の初回配達日1月30日)。

(3)支援を受けられる対象者

  • 健康観察:「65歳未満」かつ「基礎疾患なし」
  • 食料品等の配達:自宅療養者で希望する者(年齢制限なし)
  • 医療相談窓口:自宅療養者全員(年齢制限なし)

(4)パルスオキシメーターの追加購入
東京都から230台の納入があり、貸出しを開始したが、追加で770台購入して、体制の安定化を図る予定(納品2月下旬)。

4 新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの改訂について

国による緊急事態宣言の期間延長に合わせ、「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン(第6版)」の対象期間を3月7日(日曜日)(緊急事態宣言が解除される日)までと改訂した。

足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン第6版(改訂版)(PDF:215KB)

5 子育てサロンの利用定員の変更について

現在、通常定員の半分程度の組数(6.6平方メートルに1組)で設定しているが、半分程度の人数(3.3平方メートルに1人)の設定に変更する。

(1)開始時期
令和3年2月8日(月曜日)から当面の間

(2)周知方法
ホームページへの掲載及び現地でのご案内

6 緊急事態宣言延長に伴う地域のちから推進部所管施設の対応について

緊急事態宣言が延長された期間、現在の対応を引き続き実施する。
また、施設利用料については令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの緊急事態宣言と同様に、次のとおり夜間使用料の一部還付を実施する。

(1)緊急事態宣言延長期間(想定)
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)

(2)対象施設
地域のちから推進部内各課所管施設

(3)一部還付対象者
2月3日までに施設予約済の方で、令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)までの施設使用時に、午後8時退館に応じた方。
※2月4日以降の夜間使用の新規予約については、午後8時までの使用とする。
※但し、シアター1010(項目7参照)及び屋外スポーツ施設(テニスコート)(項目8参照)は別途取扱いあり。

(4)関連規定
「足立区の施設等における使用料の還付の特定に関する規則に基づき一部還付する場合の還付額等を定める要綱」

(5)周知方法
区及び施設ホームページ、SNS等

7 シアター1010への協力依頼について

緊急事態宣言が延長された場合、足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン(第6版)に従い、現在協力を依頼している以下の対応を引き続き行う。

(1)施設使用制限
午後8時以降の営業時間短縮を協力依頼

(2)収容人数制限
収容率50%以下を協力依頼

8 屋外スポーツ施設(テニスコート)の利用について

現在、2月7日まで午後8時までの利用という自粛依頼をしているが、以下の3施設は3月1日以降、ナイター利用により午後9時まで利用可能となる。緊急事態宣言期間の延長(3月7日まで)に伴い、下記のような対応とする。

(1)対象施設(屋外スポーツ施設)
ア 総合スポーツセンター(テニスコート、多目的広場)
イ 千住スポーツ公園(テニスコート)
ウ 竹の塚第六公園(テニスコート)

(2)方針案
令和3年3月1日(月曜日)から3月7日(日曜日)までの利用者に対し、他の屋内施設と同様に午後8時までの利用自粛を依頼する。なお、午後8時以降の新規利用予約は停止する。周知方法は以下のとおり。

ア ホームページ、施設予約システムへの掲載
イ 施設窓口における自粛依頼
ウ テニスコート、多目的広場入口への掲示

(3)夜間使用料の取り扱いについて
ア 3月分利用抽選当選者(2月11日当選発表)
令和3年3月1日(月曜日)から3月7日(日曜日)までの利用者のうち、午後8時までの利用に応じた方に対し、午後8時以降の利用料金を還付する。

イ 2月23日以降の一般受付で予約する方
午後8時までの利用とする。

9 緊急事態宣言の延長に伴う「一日自然体験教室」、「校外施設の一般利用」の対応について

(1)一日自然体験教室
緊急事態宣言が解除されるまで中止し、解除後に実施する。
・未実施校
小学5年生 20校
小学6年生  6校

(2)校外施設の一般利用
緊急事態宣言が解除されるまで、引き続き利用を中止する。

1月8日(金曜日)

1 「区内における感染状況」について

1月8日 午前9時現在

  •  区内陽性者数
    3,655名
  • 区内死亡者数
    48名
  • 回復者数
    2,638名

区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況

2 施設の利用制限について

(1)対象期間:令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
※緊急事態宣言が解除されるまで

(2)対象施設
ア 地域学習センター、住区センター、シアター1010、天空劇場等
(ア)原則午後8時までの利用とする(閉館時間が午後8時以前の場合はその時刻)。
(イ)既に予約済の団体には午後8時までの利用とすることを要請する。
(ウ)新規予約団体に対しては午後8時まで貸出として予約を受付ける。

イ ギャラクシティ
(ア)ウォールクライミング等子ども施設

  • 休止とする

(イ)西新井文化ホール及び会議室等

  • 原則午後8時までの利用とする。
  • 既に予約済の団体には午後8時までの利用とすることを要請する。
  • 新規予約団体に対しては午後8時まで貸出として予約を受付ける。

(ウ)子育てサロン
通常どおり開設する。

(エ)一部を臨時休止とする理由

  • 不特定多数が利用し混雑が予想されること
  • 利用者の特定が難しいこと
  • 区外からの来客が予想される施設であること

ウ 生物園、交通公園
(ア)生物園
全面休園とする

(イ)北鹿浜公園(交通広場)
ミニ列車、バッテリーカー、自転車等は貸出し禁止
※交通広場は閉鎖、一般公園部分は開放

(ウ)大谷田南公園(交通広場)
ミニ列車・自転車等は、貸出し禁止
※交通広場に遊具があるため、一般公園部分も含めて開放

(エ)臨時休園とする理由

  • 不特定多数が利用し混雑が予想されること
  • 利用者の特定が難しいこと
  • 区外からの来客が予想される施設であること

3 施設使用料の一部還付について

緊急事態宣言に伴う要請に基づき、午後8時から午後9時まで施設利用を自粛した利用団体に対しては、条例及び規則を改正し利用料を還付するよう検討を進める(令和3年1月8日以降を対象)。

4 新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの改訂について

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」を第6版に改訂した。

(主な改訂箇所)
足立区内でのイベント等開催制限の条件を変更

足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン 第6版(PDF:242KB)

5 緊急事態宣言発令中の公務における会食の禁止について

緊急事態宣言が発令されたこと、また区内における新型コロナウイルス感染者数が急増していること等、現在の諸状況を踏まえ、職員の公務における会食を禁止する。

また私的な会食についても同様に控えることとし、やむを得ず私的な会食に出席する場合及び、休憩時間に自席等で食事する場合は、次のことに努めること。

(1)やむを得ず会食に出席する場合には、食事と会話の時間を分け、食事中は会話を慎み、会話をする際には必ずマスクを着用すること
(2)自席等で食事をする場合は、可能な限り周囲との間隔を取り、食事中は会話を控えること

6 新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校施設の貸出しについて

部活動の中止など、学校教育活動を一部制限している状況を鑑み、目的外使用となる学校施設の貸出(学校開放利用)については、緊急事態宣言発令中において中止とする。

なお、受領済の使用料については、振替(還付)対応とする。

7 区内保育所等の登園及び保育料の取扱いについて

臨時休園等は実施せず、感染対策を徹底した上で、原則、開所とする。
ただし、緊急事態宣言発令期間中の発表会、保護者会、卒園遠足等の行事は中止または延期とする。
※幼稚園・学童保育室も原則同様の取扱いとする。

保護者の判断で登園を控えた際の保育料の取扱いについては、緊急事態宣言期間中の登園日が0日の場合に限り、全額返還する方向で調整する(緊急事態宣言が2月7日までの場合は日割りせずに1月分の保育料で調整)。
※学童保育室については、新型コロナウイルス対応として8月より免除申請の上、月間の登室が0日の場合、負担金は免除としていることを維持する。

8 その他

(1)緊急事態宣言発令中における防災行政無線を活用した外出自粛の放送について
夕焼け放送に続けて、新型コロナウイルス感染症対策に向けた注意喚起放送を行う。

(2)緊急事態宣言発令中における本庁舎閉庁時間について
本庁舎正面玄関の閉庁時間を午後10時から午後8時30分に変更する。

過去の掲載分については、以下よりご覧ください。

 

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