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公開日:2021年3月31日 更新日:2021年3月31日
3月18日 午前9時現在
区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況
足立区医師会へ委託しているPCR検査センターの検査体制について、令和3年4月1日より、稼働時間を現在の1カ所3コマ(土曜日午後、日曜日・祝日の午前、日曜日・祝日の午後)から、2カ所2コマ(土曜日午後、日曜日・祝日の午後)へ変更する。
変更前 |
変更後 |
---|---|
|
|
なお、令和3年1月より実施している休日応急診療所の患者に対する唾液回収は継続する。
|
対象 ※1 |
検査のタイミング |
---|---|---|
1 |
発熱、咳等の症状がある者 |
かかりつけ医や発熱外来の受診を勧め、検査のタイミングについては医師が判断 |
2 |
濃厚接触者及び本人の申し出による濃厚接触者 |
最終接触日から5日程度経過後 |
3 |
2週間以内に海外から帰国した者 |
翌日以降 |
4 |
COCOAで『陽性者と接触あり』と表示された者 |
翌日以降 |
5 |
職場や施設で陽性者が発生し、同じクラスや同じフロアなど濃厚接触者には該当しないが不安がある者全員 ※教育委員会や福祉部等からの依頼に基づく調整分含む |
最終接触日から5日程度経過後 |
[参考]濃厚接触者の定義
「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 令和3年1月8日版抜粋」
国による緊急事態宣言が解除されることに伴い、令和3年3月21日付で足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの一部改訂をおこなう。
今回の改訂により、施設利用制限を設けないこととした。
また、庁舎14階レストランについては、緊急事態宣言解除後も当面の間、午後8時までの営業とする。
足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン-第7版-(改訂版)(PDF:283KB)
1 学童保育室の運営について
令和3年4月1日以降の学童保育室の運営について、以下のとおりとする。
(1)育児休業からの復職期限の例外について
令和3年4月1日の入室を承認された児童の保護者は、原則として令和3年5月1日までに復職する必要があるが、以下の場合には、復職期限を延長する。
・新型コロナウイルス感染症を理由として勤務先から育児休業の延長を指示された場合で、勤務先から指定された期間(最長で令和3年9月30日まで)。
2 子育てサロンの定員変更について
以下の子育てサロンについて、利用定員を変更する。
(1)対象施設
・西新井子育てサロン(ギャラクシティ内)
(2)変更理由
幼児の遊戯中の安全面を考慮し、現在面積に含めているスロープや自動販売機コーナーを定員設定の対象面積から除き再設定する。
(3)変更内容
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
有効面積 | 152平方メートル | 129.7平方メートル |
定員人数 | 46人 | 39人 |
令和3年4月1日以降の保育施設等の運営等について、以下のとおりとする。
令和3年3月21日付で緊急事態宣言は解除となるが、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、区施設の一部について臨時休園・臨時休館を行う。
防災行政無線による外出自粛の呼びかけについて
防災行政無線を活用した外出自粛の呼びかけは、令和3年3月21日(日曜日)をもって終了とする。
3月4日 午前9時現在
区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況
小・中学校体育館、地域体育館での新型コロナウイルスワクチンの集団接種については、ワクチンの供給が見込めないため令和3年4月の実施は中止する。
ワクチン集団接種実施日における、区有施設及び学校開放事業については、下記のとおり定める。
1 ワクチン集団接種実施施設
2 利用中止
(1)該当施設
・生涯学習センター及び地域学習センターの「講堂、体育館、学習室等の全貸出施設」
・スイムスポーツセンターの「体育館、会議室」
・鹿浜いきいき館の「多目的室、憩いの間、音楽広場、乳幼児子育てひろば」
※上記施設以外は通常運営(総合受付窓口等)
(2)理由
接種会場のほか、医療従事者等の控室、緊急対応等の場所を確保する必要があるため。
3 一部利用制限
(1)該当施設
東和図書館及び新田コミュニティ図書館(接種会場となる地域学習センター併設施設)
(2)制限内容
受渡窓口のみ行い、閲覧席等の図書館内の利用は中止する(その他の図書館は通常運営)。
(3)理由
ワクチン接種会場と図書館が同一の動線上にあり、通常運営を実施した場合に混乱を生じる恐れがあるため。
4 学校開放事業について
利用中止とする。
(1)中止となる事業内容
学校開放事業における貸出施設「体育館」「校庭」「教室・多目的室」を利用する全活動
(2)理由
接種会場となる体育館以外についても通常の施設貸出を実施した場合、導線の確保や不測の事態に対応する際に混乱を生じる恐れがあるため。
国・都から、令和3年2月26日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等について留意事項等が示されたことに伴い、緊急事態宣言が解除されてから令和3年4月25日までの間について別冊のとおり新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを改訂した。
足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン-第7版-(PDF:300KB)
【参考】
東京都ホームページ(外部サイトへリンク)
令和2年度末をもって、学校開放事業の感染症対策として臨時的に追加配置していた自主管理校へのシルバー人材センターの管理員の配置が終了する。
シルバー人材センターの管理員の配置がなくなることによる「学校施設利用時のルール」「消毒ルール」の一部変更について、以下の通りとする。
1 シルバー配置の状況【学校開放鍵管理状況一覧参照】
※非自主管理校は、校庭・体育館を利用する場合に、校内を通らないと利用場所に入れない学校をいい、校内に利用者が入ることから、シルバーの管理員を配置している。
自主管理校は、校内に入ることなく、校庭や体育館入口を利用できる学校で、各団体に、外門、体育館のセキュリティキー、トイレ、用具室等の鍵を貸出している(一部教室を利用する団体がある場合は、シルバーの管理員が対応している)。
2 令和3年4月以降の対応
(1)全校における変更・対応
(2)自主管理校における変更・対応
緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お花見期間中の公園での宴会等の利用自粛及び緊急事態宣言延長時の対応は以下の通りとする。
1 お花見期間中の公園での宴会等の利用自粛について
(1)例年設置している花畑公園及びしょうぶ沼公園の提灯は設置しない。
(2)春の花まつり(都市農業公園)やさくら祭り(花畑公園)など花見関係のイベントの中止。
(3)桜の多い公園には以下の利用自粛の看板を設置し、飲食を伴う宴会等の自粛を周知する。(看板は、令和3年3月12日(金曜日)を目途に設置)
2 緊急事態宣言延長時の対応について
以下の緊急事態宣言期間中の対応を継続する。
・生物園:休園
・北鹿浜公園、大谷田南公園:ミニ列車、バッテリーカーなどの交通遊具の利用休止
東京都における新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令に伴い、令和3年1月8日より中止していた学校開放事業および学校施設の貸出しについて、緊急事態宣言解除にあわせて事業を再開する。
新型コロナウイルス対策特別措置法に基づき発令された緊急事態宣言の解除以降の対応を以下の通りとする。
緊急事態宣言の解除された後には、以下のとおりギャラクシティの遊具施設等を再開する。
【足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン第7版】(PDF:300KB)
東京都は、令和3年2月27日(土曜日)から令和3年3月7日(日曜日)の期間において緊急事態宣言の中でも感染者数の減少が鈍化していることから、人の流れを抑制するためにも都立公園内の駐車場及び運動施設の利用中止を決めたが、区立公園(運動施設)においては以下の対応とする。
【参考】
東京都ホームページ(外部サイトへリンク)
2月3日 午前9時現在
区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況
(1)公表方法の変更
(2)新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針の一部改訂
新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表に関する基本方針(令和3年2月3日一部改訂版)(PDF:159KB)
(1)概要
新型コロナウイルス陽性者で自宅療養が決まった方(自宅療養者)について、東京都が開設した「自宅療養者フォローアップセンター」で下記のサービスを実施する。
事業の全体像は下記参照。
ア LINEを活用した健康観察
新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅で療養されている方に対して、専用LINEアカウントから自動で、日々の健康状態について確認する(LINEが使えない方は電話対応)。
イ 食料品等の配送
希望者に1週間分の食料品等を置き配する。
ウ 自宅療養者専用医療相談窓口
自宅療養者からの24時間の電話相談に対応する。
(2)開始時期
令和2年11月から多摩地区で運用開始
令和3年1月25日から都内全域に範囲拡大
※足立区は既存の自宅療養セット事業からの移行のため、1月27日分から都に対象者リストを送付(区の最終配達日1月29日、都の初回配達日1月30日)。
(3)支援を受けられる対象者
(4)パルスオキシメーターの追加購入
東京都から230台の納入があり、貸出しを開始したが、追加で770台購入して、体制の安定化を図る予定(納品2月下旬)。
国による緊急事態宣言の期間延長に合わせ、「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン(第6版)」の対象期間を3月7日(日曜日)(緊急事態宣言が解除される日)までと改訂した。
足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン第6版(改訂版)(PDF:215KB)
現在、通常定員の半分程度の組数(6.6平方メートルに1組)で設定しているが、半分程度の人数(3.3平方メートルに1人)の設定に変更する。
(1)開始時期
令和3年2月8日(月曜日)から当面の間
(2)周知方法
ホームページへの掲載及び現地でのご案内
緊急事態宣言が延長された期間、現在の対応を引き続き実施する。
また、施設利用料については令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの緊急事態宣言と同様に、次のとおり夜間使用料の一部還付を実施する。
(1)緊急事態宣言延長期間(想定)
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)
(2)対象施設
地域のちから推進部内各課所管施設
(3)一部還付対象者
2月3日までに施設予約済の方で、令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)までの施設使用時に、午後8時退館に応じた方。
※2月4日以降の夜間使用の新規予約については、午後8時までの使用とする。
※但し、シアター1010(項目7参照)及び屋外スポーツ施設(テニスコート)(項目8参照)は別途取扱いあり。
(4)関連規定
「足立区の施設等における使用料の還付の特定に関する規則に基づき一部還付する場合の還付額等を定める要綱」
(5)周知方法
区及び施設ホームページ、SNS等
緊急事態宣言が延長された場合、足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン(第6版)に従い、現在協力を依頼している以下の対応を引き続き行う。
(1)施設使用制限
午後8時以降の営業時間短縮を協力依頼
(2)収容人数制限
収容率50%以下を協力依頼
現在、2月7日まで午後8時までの利用という自粛依頼をしているが、以下の3施設は3月1日以降、ナイター利用により午後9時まで利用可能となる。緊急事態宣言期間の延長(3月7日まで)に伴い、下記のような対応とする。
(1)対象施設(屋外スポーツ施設)
ア 総合スポーツセンター(テニスコート、多目的広場)
イ 千住スポーツ公園(テニスコート)
ウ 竹の塚第六公園(テニスコート)
(2)方針案
令和3年3月1日(月曜日)から3月7日(日曜日)までの利用者に対し、他の屋内施設と同様に午後8時までの利用自粛を依頼する。なお、午後8時以降の新規利用予約は停止する。周知方法は以下のとおり。
ア ホームページ、施設予約システムへの掲載
イ 施設窓口における自粛依頼
ウ テニスコート、多目的広場入口への掲示
(3)夜間使用料の取り扱いについて
ア 3月分利用抽選当選者(2月11日当選発表)
令和3年3月1日(月曜日)から3月7日(日曜日)までの利用者のうち、午後8時までの利用に応じた方に対し、午後8時以降の利用料金を還付する。
イ 2月23日以降の一般受付で予約する方
午後8時までの利用とする。
(1)一日自然体験教室
緊急事態宣言が解除されるまで中止し、解除後に実施する。
・未実施校
小学5年生 20校
小学6年生 6校
(2)校外施設の一般利用
緊急事態宣言が解除されるまで、引き続き利用を中止する。
1月8日 午前9時現在
区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内での新型コロナウイルス感染者の発生状況
(1)対象期間:令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
※緊急事態宣言が解除されるまで
(2)対象施設
ア 地域学習センター、住区センター、シアター1010、天空劇場等
(ア)原則午後8時までの利用とする(閉館時間が午後8時以前の場合はその時刻)。
(イ)既に予約済の団体には午後8時までの利用とすることを要請する。
(ウ)新規予約団体に対しては午後8時まで貸出として予約を受付ける。
イ ギャラクシティ
(ア)ウォールクライミング等子ども施設
(イ)西新井文化ホール及び会議室等
(ウ)子育てサロン
通常どおり開設する。
(エ)一部を臨時休止とする理由
ウ 生物園、交通公園
(ア)生物園
全面休園とする
(イ)北鹿浜公園(交通広場)
ミニ列車、バッテリーカー、自転車等は貸出し禁止
※交通広場は閉鎖、一般公園部分は開放
(ウ)大谷田南公園(交通広場)
ミニ列車・自転車等は、貸出し禁止
※交通広場に遊具があるため、一般公園部分も含めて開放
(エ)臨時休園とする理由
緊急事態宣言に伴う要請に基づき、午後8時から午後9時まで施設利用を自粛した利用団体に対しては、条例及び規則を改正し利用料を還付するよう検討を進める(令和3年1月8日以降を対象)。
新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」を第6版に改訂した。
(主な改訂箇所)
足立区内でのイベント等開催制限の条件を変更
足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン 第6版(PDF:242KB)
緊急事態宣言が発令されたこと、また区内における新型コロナウイルス感染者数が急増していること等、現在の諸状況を踏まえ、職員の公務における会食を禁止する。
また私的な会食についても同様に控えることとし、やむを得ず私的な会食に出席する場合及び、休憩時間に自席等で食事する場合は、次のことに努めること。
(1)やむを得ず会食に出席する場合には、食事と会話の時間を分け、食事中は会話を慎み、会話をする際には必ずマスクを着用すること
(2)自席等で食事をする場合は、可能な限り周囲との間隔を取り、食事中は会話を控えること
部活動の中止など、学校教育活動を一部制限している状況を鑑み、目的外使用となる学校施設の貸出(学校開放利用)については、緊急事態宣言発令中において中止とする。
なお、受領済の使用料については、振替(還付)対応とする。
臨時休園等は実施せず、感染対策を徹底した上で、原則、開所とする。
ただし、緊急事態宣言発令期間中の発表会、保護者会、卒園遠足等の行事は中止または延期とする。
※幼稚園・学童保育室も原則同様の取扱いとする。
保護者の判断で登園を控えた際の保育料の取扱いについては、緊急事態宣言期間中の登園日が0日の場合に限り、全額返還する方向で調整する(緊急事態宣言が2月7日までの場合は日割りせずに1月分の保育料で調整)。
※学童保育室については、新型コロナウイルス対応として8月より免除申請の上、月間の登室が0日の場合、負担金は免除としていることを維持する。
(1)緊急事態宣言発令中における防災行政無線を活用した外出自粛の放送について
夕焼け放送に続けて、新型コロナウイルス感染症対策に向けた注意喚起放送を行う。
(2)緊急事態宣言発令中における本庁舎閉庁時間について
本庁舎正面玄関の閉庁時間を午後10時から午後8時30分に変更する。
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