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公開日:2020年11月19日 更新日:2020年11月19日

新型コロナウイルス感染症関連の区の対策・対応(令和2年9、10月掲載分)

新型コロナウイルス感染症にかかる区の対策・対応等の令和2年9月、10月掲載分です。

10月20日(火曜日)

1 「区内における感染状況」について

10月18日(日曜日)現在

  • 区内陽性者数
    1,332名(うち35名は区外1病院内感染に関連する陽性者)
  • 区内死亡者数
    30名(うち10名は区外1病院内感染に関連する死亡者)
  • 回復者数
    1,117名

区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内におけるPCR検査件数等の推移(10月13日現在)

2 新型コロナウイルス感染症に係る政令、省令の改正について

(1)疑似症の届出要件の変更
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部改正について)

ア 改正内容
疑似症の患者を診断し、当該患者について入院を要しないと認められる場合について、感染症法第12条第1項に基づく届出を不要とする。

イ 改正目的
季節性インフルエンザの流行期には多数の発熱患者が発生することが想定され、臨床的に新型コロナウイルスとの識別が困難であり、新型コロナウイルス感染症の疑似症患者が急増する恐れがあるため。

ウ 施行期日
令和2年10月14日(水曜日)から

(2)感染症法19条、20条に基づく入院勧告・措置対象者の限定
(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部改正について)
ア 改正内容
指定令第3条において準用する感染症法第19条及び第20条の入院の勧告・措置の対象を、以下のとおりとする。
(ア)65歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者、具体的には、以下のいずれかに該当する者である。

  • 65歳以上の者
  • 呼吸器疾患を有する者
  • 腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者
  • 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる時
  • 妊婦
  • 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの
  • アからカに揚げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める時
  • 上記に揚げる者のほか、都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める時

(イ)上記(ア)以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省で定める事項(以下の3点)を守ることに同意しない者

  • 指定された期間、指定された内容、方法及び頻度で健康状態を報告すること
  • 指定された期間、指定された場所から外出しないこと
  • 上記2つのほか、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要な事項

イ 改正目的
季節性インフルエンザの流行時期も見据え、医療資源を重症者や重症化リスクのある者に重点化していくため。

ウ 施行期日
令和2年10月24日から

3 イベント開催、施設利用の制限緩和について

現状(11月30日(月曜日)まで)

 

屋内

屋外

その他

大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合

(※1)

大声での歓声、声援等が想定される場合等

(※2)

収容率

100%以内

50%以内

-

-

人数上限

収容人数

100%

収容人数

50%以内

-

-

収容人数の定めのない施設は

使用条件を徹底

足立区新型コロナウイルス対策本部への報告

参加者100人以上

参加者

200人以上

地域イベントで、参加者を特定できない場合

使用条件

(原則)

手指消毒、検温、

客はマスク着用、換気

手指消毒、検温、

客はマスク着用

-

名簿作成

作成(1か月保存)

※ 観客を除く

作成(1か月保存)

※ 観客を除く

-

※1 地域説明会・相談会等・クラシック音楽・歌劇・合唱・吹奏楽等のコンサート、演劇、舞踊、伝統芸能、演芸、講演会、展示会、商談会等
※2 ロックコンサート、ポップコンサート、スポーツイベント、キャラクター、ショー等の公演、ライブハウス、ナイトクラブでのイベント
※3 保育園、学校等の行事については、別途慎重に対応
※4 飲食を伴う会合、イベントについては自粛

※会議の開催時においても感染拡大防止策に取り組むこと

その他の施設一覧は下記のリンクをご覧ください。

利用制限緩和施設一覧(PDF:146KB)

プール利用定員の緩和

11月1日(日曜日)から、区内プール施設の人数制限(定員)の緩和を行う。

(1)利用定員 11月1日(日曜日)から変更(※定員算出根拠:1コースあたり10人で算出)

施 設

区分

定員(変更前)

定員(変更後)

備 考

スイムスポーツセンター

個人

30人(6コース)

60人(6コース

全9コース

団体

30人(3コース)

30人(3コース)

東綾瀬温水プール

個人

20人(4コース)

40人(4コース)

全6コース

団体

20人(2コース)

20人(2コース)

千住温水プール

個人

20人(4コース)

40人(4コース)

全6コース

団体

20人(2コース)

20人(2コース)

(2)利用区分 変更無し

施設名

利用時間帯

備考

スイムスポーツセンター

東綾瀬公園温水プール

千住温水プール

9時30分から11時30分まで

 

11時30分から12時30分まで

入れ替え、消毒時間

12時30分から14時30分まで

 

14時30分から15時30分まで

入れ替え、消毒時間

15時30分から17時30分まで

 

17時30分から18時30分まで

入れ替え、消毒時間

18時30分から20時30分まで

 

(3)予約方法

施 設

予約方法(変更前)

予約方法(変更後)

スイムスポーツセンター

事前予約制

当日受付

東綾瀬公園温水プール

千住温水プール

(4)その他
現行の事前予約制については、2週間先まで予約することができる。上記3施設ともに10月31日利用分まで予約受付を行うこととする。

4 学校施設貸出における利用制限の一部緩和について

昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大動向や国・都の各種ガイドライン等を踏まえ、11月1日(日曜日)から学校施設貸出における利用制限を一部緩和する。
(1)利用制限緩和内容
ア 施設利用人数の変更(緩和)

 

現行

変更後

教室

(多目的室、その他特別教室含む)

20人

以内

大声での歓声、

声援等の想定なし(※1)

40人以内

※ただし十分な人と人との間隔(1m程度)を確保すること

大声での歓声、

声援等の想定あり(※2)

20人以内

体育館

80人

以内

大声での歓声、

声援等の想定なし(※1)

(人数の定めなし)

※ただし十分な人と人との間隔(1m程度)を確保すること

大声での歓声、

声援等の想定あり(※2、※3)

80人以内

校庭

150人

以内

(人数の定めなし)

※ただし十分な人と人との間隔(1m程度)を確保すること

※1   地域説明会、相談会、講習会、茶道、将棋、かるた、囲碁等
※2   民謡や合唱、吹奏楽などの練習等
※3   スポーツ(バレーボール、バスケットボール他)等

イ 保護者の観覧について
適切な感染症対策(検温、マスク着用、手指消毒、換気、3密の回避等)や人数制限(1家族1名程度など)、観覧位置の制限等を十分に行った上で、観覧を可とする。

(2)継続となる利用制限・ルールなど
ア 文化的行事・体育的行事に関する利用制限
学校における教育活動の制限に準じ、引き続き音楽会、文化祭、合唱コンクール、運動会など様々な主体が参加する行事での学校施設利用は不可とする。

※参加者の制限、規模の縮小、内容の変更等により感染症拡大防止策を講じた上での代替措置の実施について相談があった場合は、学校と協議の上個別に判断していく。

イ 各種ルール
施設利用人数改定後の「学校施設利用時のルール」および「学校施設利用後の消毒ルール」についても、引き続きの利用者遵守事項として継続する。

学校施設利用時のルール(PDF:477KB)
学校施設利用後の消毒ルール(PDF:375KB)

(3)学校開放事業について
学校開放事業においても、「(1)利用制限緩和内容 ア 施設利用人数の変更(緩和)」の利用上限人数について、同様の取扱いとする。

9月16日(水曜日)

1 「区内における感染状況」について

9月15日(火曜日)午前9時現在

  • 区内陽性者数
    1,043名(うち35名は区外1病院内感染に関連する陽性者)
  • 区内死亡者数
    27名(うち10名は区外1病院内感染に関連する死亡者)
  • 回復者数
    858名

区内の感染状況の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
区内におけるPCR検査件数等の推移(9月8日現在)

2 足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの改訂について

9月11日(金曜日)付事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室)に基づき、「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」の改訂をおこなった。

なお、区施設での制限緩和への対応時期については、現在確認を行っており、確認でき次第、一覧表を別途配付する。制限緩和を行う施設については、その都度、区ホームページでお知らせしていく。

3 介護事業者等への衛生物品の配布について

(1)東京都から介護事業者への衛生物品の配布について
令和2年8月下旬から12月にかけて、東京都から介護事業者への衛生物品(使い捨て手袋、エプロン、ゴーグル)が配布される。新型コロナウイルス感染リスクの高い施設系の介護事業者を優先的に、順次、区内約1,000の介護事業者あてに、4回に分けて配布していく。

(2)国から東京都を通じて社会福祉施設へのマスクの配布について
令和2年9月から令和3年3月にかけて、国から東京都を通じて、社会福祉施設にマスクの配布を行うと通知があった。東京都が直接配布する社会福祉施設以外の施設については、都が区に配布するマスクを配布するよう要請があったことから、区では介護事業者(約1,000か所)及び障がい福祉施設(約440か所)を中心に配布を行う。なお、区への配布枚数については、国から都への配分数により月ごとに増減する見通しのため、現時点では未定である。

過去の掲載分については、以下よりご覧ください。

 

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