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公開日:2019年7月1日 更新日:2023年8月14日

景観法・足立区景観条例に基づく手続きについて

区内で建築等の行為を行う場合、景観法に基づく手続きが必要になります。
手続きが必要となる対象、必要な書式、手続きの流れ等は、下記のPDFファイルをご参照ください。

景観法・足立区景観条例に基づく手続きについて(PDF:825KB)

景観法・足立区景観条例に基づく手続きについて【簡易版】(PDF:385KB)

景観形成のための基準について

足立区では、景観形成基準(景観法に規定された、景観形成上守るべきルール)や、景観形成誘導基準(区と事業者等との協議において、より良い景観形成を誘導するための基準)を定めています。詳しくは、下記をご参照ください。

必要な書類について

下記の書類を1綴りにして、正・副各1部の計2部提出してください。

届出に必要な書類(押印不要)

  • 届出の場合

届出書(様式第2号):様式ダウンロード⇒(WORD版)(ワード:64KB)/(PDF版)(PDF:157KB)

  • 国又は地方公共団体が行う通知の場合

通知書(様式第9号):様式ダウンロード⇒(WORD版)(ワード:60KB)/(PDF版)(PDF:155KB)

届出書、通知書は記入例(PDF:206KB)を参考にご記入ください。

添付図書

  • 付近見取図(住宅地図の写しなど)
  • 配置図
  • 立面図(マンセル値を4面すべてに記入し、うち2面以上は着色すること。なお、外壁各面の5分の4以上は、外壁基調色の基準に適合した色彩を用いること。)
  • 外構図(緑化含む)
  • 現況写真(行為地及び周辺の状況を示すもの、撮影位置及び方向を図示)
  • 景観形成誘導基準自己診断シート⇒記入例(PDF:1,454KB)様式ダウンロード⇒WORD(ワード:894KB) PDF(PDF:1,425KB)
  • 適合状況説明書⇒記入例(PDF:283KB)(様式は、下表より該当するものをダウンロードしてください。)
  • 足立区の景観についてのアンケート(提出は任意)⇒アンケート(エクセル:27KB)
  • 副本返却用の封筒やレターパック等(副本の郵送返却を希望する場合)

景観形成基準に対する適合状況説明書

地域区分

建築物の建築等

工作物の建設等

開発行為

木竹の伐採

区全域
(下記の5地区を除く)

【一定規模以上】

【大規模】

-

隅田川沿川地区

-

日暮里・舎人ライナー

沿線地区

-

垳川沿川地区

見沼代親水公園周辺地区

-

西新井大師地区

【令和元年7月1日より施行】

-

届出内容に変更が生じた場合

下記の書類を1綴りにして、正・副各1部の計2部提出してください。

届出行為を完了または中止した場合

下記の書類を1綴りにして、1部提出してください

  • 別記様式第2号の2 完了(中止)届出書⇒(WORD版)(ワード:29KB)/(PDF版)(PDF:123KB)
  • 竣工写真(建築物の外観及び外構を写したもの、撮影位置及び方向を図示)
  • 完了届出書は行為完了後7日以内にご提出をお願いします。

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お問い合わせ

都市建設部都市建設課

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都市建設課 景観計画係(区役所北館4階)
電話番号:03-3880-5738
ファクス:03-3880-5619
Eメール:tosi@city.adachi.tokyo.jp

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