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公開日:2019年7月1日 更新日:2025年4月4日
区内で建築等の行為を行う場合、景観法に基づく手続きが必要になります。
手続きが必要となる対象、必要な書式、手続きの流れ等は、下記のPDFファイルをご参照ください。
景観法・足立区景観条例に基づく手続きについて(PDF:694KB)
景観法・足立区景観条例に基づく手続きについて【簡易版】(PDF:385KB)
色彩基準(Ⅰ~Ⅴ)は下記のPDFファイルをご参照ください。
足立区では、景観形成基準(景観法に規定された、景観形成上守るべきルール)や、景観形成誘導基準(区と事業者等との協議において、より良い景観形成を誘導するための基準)を定めています。詳しくは、下記をご参照ください。
下記の書類を1綴りにして、正・副各1部の計2部提出してください。
届出書(様式第2号):様式ダウンロード⇒(WORD版)(ワード:64KB)/(PDF版)(PDF:157KB)
通知書(様式第9号):様式ダウンロード⇒(WORD版)(ワード:60KB)/(PDF版)(PDF:155KB)
届出書、通知書は記入例(PDF:206KB)を参考にご記入ください。
地域区分 |
建築物の建築等 |
工作物の建設等 |
開発行為 |
木竹の伐採 |
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区全域 |
【一定規模以上】 【大規模】 |
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隅田川沿川地区 |
- |
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日暮里・舎人ライナー 沿線地区 |
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垳川沿川地区 |
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見沼代親水公園周辺地区 |
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西新井大師地区 【令和元年7月1日より施行】 |
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下記の書類を1綴りにして、正・副各1部の計2部提出してください。
下記の書類を1綴りにして、1部提出してください
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お問い合わせ
都市建設課 景観計画係(区役所北館3階)
電話番号:03-3880-5738
ファクス:03-3880-5619
Eメール:tosi@city.adachi.tokyo.jp
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