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公開日:2019年7月1日 更新日:2024年8月13日
この条例は、集合住宅の建築及び管理に関し基本的事項を定めることにより、集合住宅の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、地域における生活環境及び居住環境の向上を図り、もって良好な近隣関係を形成することを目的とします。
「階数が3以上かつ総戸数が15戸(15室)以上のもの」
1.ワンルームマンション
・建築基準法上の建物用途が「共同住宅」
・ワンルーム形式住戸の数が15戸以上
・総住戸数の3分の1以上がワンルーム形式住戸
2.ファミリーマンション
・建築基準法上の建物用途が「共同住宅」
・ワンルームマンション及び企業等の寮に該当しないもの
3.企業等の寮
・建築基準法上の建物用途が「共同住宅」
・利用形態が一企業等や学生の寮・サービス付き高齢者向け住宅
4.特定寄宿舎
・建築基準法上の建物用途が「寄宿舎」
「階数が2以上かつ総戸数が10戸(10室)以上のもの」
5.小規模特定寄宿舎
・建築基準法上の建物用途が「寄宿舎」
・特定寄宿舎に該当しないもの
6.特定長屋
・建築基準法上の建物用途が「長屋」
※ワンルーム形式住戸とは、住戸専用面積が40m2未満の住戸です。
手続きの流れ・規制事項を一覧にまとめました。下記PDFファイルをご参照ください。
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