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公開日:2019年7月1日 更新日:2024年4月3日

足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例について

この条例は、集合住宅の建築及び管理に関し基本的事項を定めることにより、集合住宅の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、地域における生活環境及び居住環境の向上を図り、もって良好な近隣関係を形成することを目的とします。

適用範囲

  「階数が3以上かつ総戸数が15戸(15室)以上のもの」

   1.ワンルームマンション

     ・建築基準法上の建物用途が「共同住宅」

     ・ワンルーム形式住戸の数が15戸以上

     ・総住戸数の3分の1以上がワンルーム形式住戸

   2.ファミリーマンション

     ・建築基準法上の建物用途が「共同住宅」

     ・ワンルームマンション及び企業等の寮に該当しないもの

   3.企業等の寮

     ・建築基準法上の建物用途が「共同住宅」

     ・利用形態が一企業等や学生の寮・サービス付き高齢者向け住宅

   4.特定寄宿舎

     ・建築基準法上の建物用途が「寄宿舎」

 

  「階数が2以上かつ総戸数が10戸(10室)以上のもの」

   5.小規模特定寄宿舎

     ・建築基準法上の建物用途が「寄宿舎」

     ・特定寄宿舎に該当しないもの

   6.特定長屋

     ・建築基準法上の建物用途が「長屋」

     ※ワンルーム形式住戸とは、住戸専用面積が40m2未満の住戸です。

令和4年4月1日より条例の一部を改正しました

概要

二酸化炭素の排出ゼロに向け、集合住宅の建築時に宅配ボックス等の環境負荷軽減の施設設置を推進するため、条例の一部を改正しました。

主な改正内容

環境負荷軽減の為、次に掲げる施設の設置に努める条項を追加します。

  • 太陽光発電の設備
  • 断熱性能の高い外壁及びサッシ
  • 屋上緑化及び遮熱舗装等のヒートアイランド現象の抑制に寄与する施設
  • 宅配ボックス

詳細は新旧対照表(PDF:288KB)をご確認ください。

手続きの流れ・規制事項

手続きの流れ・規制事項を一覧にまとめました。下記PDFファイルをご参照ください。

施行期日

  • 施行日平成30年10月1日
  • 改正日令和元年7月1日(小規模特定寄宿舎の追加)
  • 改正日令和4年4月1日(環境負荷軽減の施設設置に関する規定の追加)

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