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公開日:2019年7月24日 更新日:2024年10月11日
緑化計画書の提出等については、以下のとおり取り扱いいたします。
・事前相談等は、窓口・電話・メール・FAXにより行うことができます。
・緑化計画書等の提出は、郵送でも受付しています。
(緑化計画に関する問い合わせ先)
住所:足立区中央本町一丁目17番1号北館3階パークイノベーション推進課緑化推進係
電話:03-3880-5188
FAX:03-3880-5619
メール:midori@city.adachi.tokyo.jp
(郵送での受付時のご注意)
・返送用の封筒(宛名記載)を同封してください。
・計画書等の返送は、配達状況を追跡確認できない通常の郵便で行います。
平成30年11月1日より、「足立区緑化計画書等作成に関する要綱」を一部改正しました。緑化計画書の提出は、緑化計画のてびき<平成30年11月版>(PDF:4,797KB)をご使用ください。
足立区では、一定規模以上の敷地面積に建築行為等を行う場合は、「足立区緑の保護育成条例」に基づき緑化に努めていただいています。
足立区内において、次にあてはまる行為を行う時には、同条例により緑化に関する手続きが必要です。
(ア)面積が200平方メートル以上(公共施設及び、国又は地方公共団体が所有する敷地は全て)の敷地において、建築物及び工作物を新築、改築、又は増築すること。
(イ)自動車等(バイク・自転車含む)の収容能力が20台以上の駐車場(公共施設及び、国又は地方公共団体が所有する敷地は全て)を、新設又は変更すること。
⇒緑化指導を受けてください。
⇒緑化計画書の提出が必要です。
道路に面する場所での緑化(生け垣など)、屋上・壁面緑化は、助成の対象となることがあります。
緑化計画書の提出に該当する場合は、緑化基準の緩和又は振替の措置が無く、区長の認定を受けることが必要です。また、助成対象は、「接道部の緑化」及び「建築物上の緑化」の基準を超える範囲に限ります。
くわしくは、下記リンクをご参照ください。
令和5年4月1日から足立区緑の保護育成条例に基づき、地域の景観の向上と他の模範となるような緑化を行った建物について区が認定する制度がスタートしました。
緑化完了確認時に採点を行い、優良緑化認定候補となった物件に申請書をお渡しします。
審査の結果、優良緑化認定された場合、認定証・プレートの授与及び足立区HP等で物件名等を公表いたします。また、優良緑化認定を受けた物件の中から、最優良緑化を選定し、改めて表彰いたします。
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