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公開日:2019年7月24日 更新日:2022年4月20日
令和4年3月22日より、手続きの窓口が足立区役所本庁舎北館3階に変更になっています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緑化計画書の提出等については、以下のとおり取り扱いいたします。ご協力をお願いいたします。
・事前相談等は、電話・メール・FAXで受付します。
・緑化計画書等は、郵送で受付します。
(緑化計画に関する問い合わせ先)
住所:足立区中央本町一丁目17番1号北館3階パークイノベーション推進課緑化推進係
電話:03-3880-5188
FAX:03-3880-5620
メール:midori@city.adachi.tokyo.jp
(郵送での受付時のご注意)
・返送用の封筒(宛名記載)をご用意いただくか、返送先の宛名を記載したラベル(貼り付け可能なもの)を同封してください。
・特に指定のない場合、計画書等の返送は通常の郵便で行います。
平成30年11月1日より、「足立区緑化計画書等作成に関する要綱」を一部改正しました。緑化計画書の提出は、緑化計画のてびき<平成30年11月版>(PDF:5,710KB)をご使用ください。
足立区では、一定規模以上の敷地面積に建築行為等を行う場合は、「足立区緑の保護育成条例」に基づき緑化に努めていただいています。
足立区内において、次にあてはまる行為を行う時には、同条例により緑化に関する手続きが必要です。
(ア)面積が200平方メートル以上(公共施設及び、国又は地方公共団体が所有する敷地は全て)の敷地において、建築物及び工作物を新築、改築、又は増築すること。
(イ)自動車等(バイク・自転車含む)の収容能力が20台以上の駐車場(公共施設及び、国又は地方公共団体が所有する敷地は全て)を、新設又は変更すること。
⇒緑化指導を受けてください。
⇒緑化計画書の提出が必要です。
道路に面する場所での緑化(生け垣など)、屋上・壁面緑化は、助成の対象となることがあります。
緑化計画書の提出に該当する場合は、緑化基準の緩和又は振替の措置が無く、区長の認定を受けることが必要です。また、助成対象は、「接道部の緑化」及び「建築物上の緑化」の基準を超える範囲に限ります。
くわしくは、下記リンクをご参照ください。
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