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公開日:2019年7月24日 更新日:2023年5月16日

「緑化計画」(緑化に関する手続き)について【平成30年11月改正】

 

※緑化計画書等の提出について

緑化計画書の提出等については、以下のとおり取り扱いいたします。

・事前相談等は、窓口・電話・メール・FAXにより行うことができます。

・緑化計画書等の提出は、郵送でも受付しています。

(緑化計画に関する問い合わせ先)

住所:足立区中央本町一丁目17番1号北館3階パークイノベーション推進課緑化推進係

電話:03-3880-5188

FAX:03-3880-5620

メール:midori@city.adachi.tokyo.jp

(郵送での受付時のご注意)

・返送用の封筒(宛名記載)を同封してください。

・計画書等の返送は、配達状況を追跡確認できない通常の郵便で行います。

『足立区緑の保護育成条例』による緑化に関する手続き

緑化計画のてびき<平成30年11月版>

平成30年11月1日より、「足立区緑化計画書等作成に関する要綱」を一部改正しました。緑化計画書の提出は、緑化計画のてびき<平成30年11月版>(PDF:5,710KB)をご使用ください。

対象となる行為

足立区では、一定規模以上の敷地面積に建築行為等を行う場合は、「足立区緑の保護育成条例」に基づき緑化に努めていただいています。

足立区内において、次にあてはまる行為を行う時には、同条例により緑化に関する手続きが必要です。

(ア)面積が200平方メートル以上(公共施設及び、国又は地方公共団体が所有する敷地は全て)の敷地において、建築物及び工作物を新築、改築、又は増築すること。

(イ)自動車等(バイク・自転車含む)の収容能力が20台以上の駐車場(公共施設及び、国又は地方公共団体が所有する敷地は全て)を、新設又は変更すること。

  • 『東京における自然の保護と回復に関する条例』第14条に基づく1,000平方メートル(国及び地方
    公共団体は250平方メートル)以上の敷地の緑化計画書の届出は、平成21年7月から手続きが区に
    一元化されています。
  • 『東京における自然の保護と回復に関する条例』第47条・48条に基づき、敷地面積3,000平方メー
    トル以上で樹林地や農地等の「自然地」を含む場合は、別途、東京都環境局の開発許可が必要と
    なる場合があります。
    問合せ先:東京都環境局自然環境部緑環境課

手続きの流れ

必要な手続き・緑化の種類(フローチャート)

手続きの流れ

(1)一戸建ての住宅(建築確認申請上の主要用途が一戸建て住宅の場合)

緑化指導を受けてください。

  • 緑化計画書の提出は、不要です。
  • 建築計画概要書(コピー可)を持って、パークイノベーション推進課緑化推進係窓口(足立区役所北館3階)へお越しください。

(2)一戸建ての住宅以外

緑化計画書の提出が必要です。

緑化計画書の提出から緑化完了書の交付まで

緑化工事助成制度をご活用ください

道路に面する場所での緑化(生け垣など)、屋上・壁面緑化は、助成の対象となることがあります。

緑化計画書の提出に該当する場合は、緑化基準の緩和又は振替の措置が無く、区長の認定を受けることが必要です。また、助成対象は、「接道部の緑化」及び「建築物上の緑化」の基準を超える範囲に限ります。

くわしくは、下記リンクをご参照ください。

優良緑化認定制度

令和5年4月1日から足立区緑の保護育成条例に基づき、地域の景観の向上と他の模範となるような緑化を行った建物について区が認定する制度がスタートしました。

緑化完了確認時に採点を行い、優良緑化認定候補となった物件に申請書をお渡しします。

審査の結果、優良緑化認定された場合、認定証・プレートの授与及び足立区HP等で物件名等を公表いたします。また、優良緑化認定を受けた物件の中から、最優良緑化を選定し、改めて表彰いたします。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

道路公園整備室パークイノベーション推進課緑化推進係

電話番号:03-3880-5188 (直通)

ファクス:03-3880-5620

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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