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公開日:2019年6月11日 更新日:2024年9月18日
放射11号線から30メートルの範囲を「日暮里・舎人ライナー沿線地区」として特別景観形成地区に指定しています。地上からの景観と日暮里・舎人ライナーの車窓からの景観の両方を意識した景観形成基準を定めて、良好な景観誘導をすすめています。
本解説書は、本地区において、建築物や屋外広告物の計画を立てようとする設計者や事業者の皆さんを主な対象とし、基準の内容を容易に理解する手助けとなり、周辺のまち並みとともに遠景にも配慮した計画となるように活用されることを目的としています。
本地区内で、1.建築計画や工作物の設置等を行う場合、2.屋外広告物の掲示を行う場合、事前に手続きが必要になる場合があります。
本地区内で景観法に基づく届出が必要な建築計画や工作物の設置等を行う場合は、届出書類一式を都市建設課に提出してください。
⇒必要書類は「景観法・足立区景観条例に基づく手続きについて」をご参照ください。
東京都屋外広告物条例に基づく許可申請が必要な屋外広告物の掲示を行う場合は以下の書類および図面を作成し、許可申請前に都市建設課にご相談ください。
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