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公開日:2019年11月21日 更新日:2023年8月23日

足立区環境整備基準・同細則について

 ※ 令和5年5月25日より様式を変更しました。

足立区の基本理念である「協働で築く力強い足立区の実現」に向けて、民間活力の適正な誘導を図り、良好な都市環境の整備を促進することを目的とし、「足立区環境整備基準・同細則」(下記関連PDFファイル参照)を定めています。

次の各事業を行う事業者は、法律で定められた申請手続きを行う前に区長と事前協議を行う必要があります。

1. 大規模店舗建設事業(小売業等)で、店舗面積が500平方メートルを超える事業

2. 商店街に面して建設する建築物で、延べ面積が300平方メートル以上となる事業(ただし、足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例の適用を受けるものを除く。)

3. 敷地面積が1,000平方メートル以上の敷地に建築物を建設する事業のうち、建築確認が必要となるもの(以下「大規模敷地」という。)。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 足立区環境整備基準細則に定める小規模な建築物を建設する事業

イ 足立区廃棄物処理施設設置整備基準の適用を受ける廃棄物処理施設等を建設する事業

ウ 足立区葬祭施設等設置整備基準の適用を受ける葬祭施設等を建設する事業

エ 足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例の適用を受ける建築物を建設する事業

オ 足立区宅地開発事業調整条例の適用を受ける事業 

4. 第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域内に建設する倉庫で、延べ面積が500平方メートル以上となる事業(ただし、足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例の適用を受けるものを除く。)

5. 公共的建築物(鉄道駅、私立病院、私立学校、私立幼稚園、斎場、児童福祉施設等、集会施設などの公共性の高い施設)で、敷地面積又は延べ面積が500平方メートル以上となる事業

6. 墓地事業で敷地面積が500平方メートル以上となる事業

7. 自動車車庫事業で、建築基準法第2条第1項第1号に規定する建築物に該当しない工作物を単独で設置する事業

 
  • 申請書等は下記関連PDFファイルからご利用いただけます。
  • 上記事業に該当し、かつ、敷地面積が500平方メートル以上の場合は、雨水流出抑制が必要となりますので、下記関連情報リンク先ページもあわせてご参照ください。

関連PDFファイル

関連情報

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