ホーム > まちづくり・都市計画 > まちづくり・景観 > 景観 > 大規模建築物等の建築等の事前協議について
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公開日:2019年6月11日 更新日:2025年4月1日
ただし、次に掲げる協議を行う場合、この限りではありません。
また、平成31年4月に景観計画を一部改正し、西新井大師地区を特別景観形成地区に指定しました。
それに伴い、令和元年7月1日より事前協議対象規模を変更し、新たに事前協議対象となる建築物が追加されました。詳しくは下記をご覧ください。
(1)大規模建築物
(2)特定建築物
西新井大師地区の区域や地区内のエリアについては、「西新井大師地区が特別景観形成地区に指定されました」をご覧ください。
上記、協議対象となる建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替え若しくは色彩の変更で、その修繕等に係る面積が従前の外観の面積の2分の1を超えるもの。
次の(1)から(3)に掲げる日(2以上に該当する場合は、最初に到来する日)までに協議が完了するよう、申請を提出してください。
(1)条例第14条第1項の規定による届出を行う日
(2)当該建築行為等が建築基準法(昭和25年法律第201号)又は都市計画法に規定する許可又は認可等を必要とするときは、当該許可又は認可等の申請を行う日
(3)建築基準法の規定による確認の申請又は計画の通知を行う日
→大規模建築物の事前協議の流れ及び提出書類(PDF:370KB)
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