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公開日:2019年6月11日 更新日:2022年4月1日

大規模建築物等の建築等の事前協議について(令和元年7月より対象規模を変更しました)

区内で大規模建築物等の建築等を行う場合、景観法に基づく届出のほか、足立区景観条例に基づく事前協議が必要です。

ただし、次に掲げる協議を行う場合、この限りではありません。

また、平成31年4月に景観計画を一部改正し、西新井大師地区を特別景観形成地区に指定しました。

それに伴い、令和元年7月1日より事前協議対象規模を変更し、新たに事前協議対象となる建築物が追加されました。詳しくは下記をご覧ください。

協議の対象となる建築物の規模の種類

(1)大規模建築物

  1. 高さ45m以上又は延べ面積15,000平方メートル以上の建築物
  2. (新規追加)西新井大師地区内において高さ28m以上又は延べ面積15,000平方メートル以上の建築物

(2)特定建築物(新規追加)

  • 西新井大師地区内の大師境内エリア、門前エリア、門前入口エリア内にある建築基準法第6条第1項第1号から第4号までに掲げる建築物及び同法第18条の規定の適用を受ける建築物

西新井大師地区の区域や地区内のエリアについては、「西新井大師地区が特別景観形成地区に指定されました」をご覧ください。

協議の対象となる建築物の行為の種類

上記、協議対象となる建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替え若しくは色彩の変更で、その修繕等に係る面積が従前の外観の面積の2分の1を超えるもの。

協議の時期と手続きの流れ

次の(1)から(3)に掲げる日(2以上に該当する場合は、最初に到来する日)までに協議が完了するよう、申請を提出してください。

(1)条例第14条第1項の規定による届出を行う日

(2)当該建築行為等が建築基準法(昭和25年法律第201号)又は都市計画法に規定する許可又は認可等を必要とするときは、当該許可又は認可等の申請を行う日

(3)建築基準法の規定による確認の申請又は計画の通知を行う日

大規模建築物の事前協議の流れ及び提出書類(PDF:336KB)

協議の申請に必要な書類

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電話番号:03-3880-5738

ファクス:03-3880-5619

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