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公開日:2019年6月11日 更新日:2026年1月30日
ただし、次に掲げる協議を行う場合、この限りではありません。
(1)大規模建築物
(2)特定建築物
西新井大師地区の区域や地区内のエリアについては、「西新井大師地区が特別景観形成地区に指定されました」をご覧ください。
上記、協議対象となる建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替え若しくは色彩の変更で、その修繕等に係る面積が従前の外観の面積の2分の1を超えるもの。
次の(1)から(3)に掲げる日(2以上に該当する場合は、最初に到来する日)までに協議が完了するよう、申請を提出してください。
(1)条例第14条第1項の規定による届出を行う日
(2)当該建築行為等が建築基準法(昭和25年法律第201号)又は都市計画法に規定する許可又は認可等を必要とするときは、当該許可又は認可等の申請を行う日
(3)建築基準法の規定による確認の申請又は計画の通知を行う日
→大規模建築物の事前協議の流れ及び提出書類(PDF:276KB)
なお、東京都景観条例20条に規定する事前協議を行うため、東京都景観条例施行規則第17条第1項に規定する事前協議書の提出があった場合には、様式第10号(大規模建築物等事前協議申請書)の提出があったものとみなします。
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