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公開日:2012年8月1日 更新日:2024年4月1日

赤ちゃんが生まれたら

赤ちゃんが誕生してからのいろいろな手続きや支援をご紹介します。

 

まず届け出をしましょう

出生にともなう手続きについてはこちらのページでご確認いただけます。

出生届

生まれたらまず赤ちゃんの名前を決めて届出をしましよう。
生まれた日を含めて14日以内に本籍地または住所地あるいは出産した場所の区・市役所・町村役場の戸籍課ヘ出生届を出してください。

赤ちゃん訪問連絡票(出生通知票)

赤ちゃん訪問連絡票(出生通知票)を提出しましょう。赤ちゃん訪問にうかがいます。
赤ちゃんが生まれたら母子健康手帳交付の際、お渡しした「母と子の保健バック」に同封された赤ちゃん誕生連絡票(出生通知票)をなるべく14日以内に出生届と一緒に足立区役所へお出しください。区外で出生届を提出する方や里帰り出産の方もお早めに投函してください。特に、出生時の体重が2,500g未満など、ご心配事のある場合は、早めに提出または投函してください。なお、パソコンや携帯電話からも申込みができます。

出生にともなう手続きの流れ

出生にともなう手続きの流れ-1

出生にともなう手続きの流れ-2

 

出生届 担当 電話
出生届 戸籍住民課 戸籍届出係 03-3880-5065
特別永住許可 戸籍住民課 住民記録係 03-3880-5724
住民登録 戸籍住民課 窓口サービス係 03-3880-5867
国保加入 国民健康保険課 資格賦課担当 03-3880-5240
一時金 国民健康保険課 給付担当 03-3880-5241
医療費助成 親子支援課 子ども医療費給付係 03-3880-5923
児童手当 親子支援課 児童手当係 03-3880-6492
保育料減額 保育・入園課 入園第一係~第三係 03-3880-5263

赤ちゃん訪問

こんにちは赤ちゃん訪問

赤ちゃんが生まれたら全家庭を対象に保健師や助産師が家庭訪問し、ご相談にのっています。地域の育児情報もお伝えします。

未熟児家庭訪問

出生時体重が2,500g未満などの赤ちゃんを対象に、発育、栄養、生活環境、感染の予防など、保健師が家庭訪問し、養育上の支援をしています。
(詳しくは保健センターへお問合わせください)

乳幼児家庭訪問

母乳育児で困った、子育てに不安がある、産後のママの体調がよくない等の必要時には、保健師が家庭訪問し相談にのっています。

(詳しくは保健センターへお問合わせください)

健診未受診者家庭訪問

やむをえない事情で、乳幼児健康診査に来られなかった場合に、保健師が家庭訪問し、ご相談にのっています。

(詳しくは保健センターへお問合わせください)

医療助成制度

手当・医療費助成に関する情報はこちらのページでご確認いただけます。

子ども医療費助成

出生から中学校3年生までの子どもを養育している保護者に対し、子どもにかかる医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。保護者の所得制限はありません。

ひとり親家庭等医療費助成

父または母が死亡・重度の障がい者または父母が離婚などの場合で、18歳に達した日の属する年度末以前の児童を養育している方を対象に保険診療分医療費のうち本人負担分の全部または一部を助成します。ただし、所得制限があります。

未熟児養育医療給付

出生時体重が2,000g以下であったり、特に生活力が弱く、強度のチアノーゼ等一定の症状のある赤ちゃんで入院養育が必要と認めた場合には、医療費の給付(所得により、一部保護者負担があります。)が受けられます。この医療費給付が受けられるのは、指定医療機関に限られています。できるだけ早めにお問合せください。

小児慢性疾患についての助成

次の病気にかかった場合、医療費の助成制度があります。悪性新生物(がん)・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常・慢性血液疾患および免疫疾患・神経および筋疾患・慢性消化器疾患など。
(詳しくは保健予防課または、保健センターへお問合わせください)

自立支援医療(育成医療)

満18歳未満で身体上に障がいがある、又は放置すると将来障がいを残す方に対し、手術などで確実に治療効果が期待できる場合に、身体障がいの改善に要する医療費や、補装具代の一部が支給されます。(詳しくは保健予防課または、保健センターへお問合わせください)

養育助成制度

児童扶養手当

父または母が死亡・重度の障がい者または父母が離婚などの場合で、18歳に達した日の属する年度末以前の児童(中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児童を含む)を養育している方に手当を支給します。ただし、所得制限があります。

児童育成手当(育成手当)

父または母が死亡・重度の障がい者または父母が離婚などの場合で、18歳に達した日の属する年度末以前の児童を養育している方に手当を支給します。ただし、所得制限があります。

児童育成手当(障害手当)

身体障害者手帳1から2級程度の障がい、愛の手帳1から3度程度の障がい、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症いずれかの障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。ただし、所得制限があります。

児童手当

出生から中学校3年生までの子どもを養育している保護者を対象に手当を支給します。申請方法など詳細については、児童手当係へお問合わせください。

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