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公開日:2020年2月5日 更新日:2023年4月1日

子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について

区では、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子育てのしやすい環境にすることを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。

保護者の申請により、乳幼児にはマル乳医療証を交付し、小・中学生にはマル子医療証を交付します。東京都外の国民健康保険に加入しているお子さまには、医療証ではなく受給資格認定通知書を交付します。

令和5年4月1日から子ども医療助成の対象者を高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡大しています。
申請方法等につきましては、次のページをご覧ください
「高校生等医療費助成制度(マル青)が始まりました」のページに移動する。

対象者

足立区内に住民登録があり、健康保険に加入している、出生から高校生相当(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)お子さまを養育している保護者の方が対象となります。

  1. 保護者(医療証に記載)はお子さまを養育する父母等のうち、生計中心者(恒常的に所得の多い方)です。
  2. 保護者の所得制限はありません。
  3. お子さまの住民登録が足立区にあれば、保護者の方の住民登録が足立区になくても対象となりますが、別に書類の提出が必要となります。詳しくは「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者とお子さまが別居するとき」をご覧ください。
  4. お子さまの住民登録が足立区外にあり、保護者の住民登録が足立区にある場合で、お子さまと保護者がいずれも足立区以外の地方公共団体が行う子ども医療費助成制度の対象にならないときは、ご相談ください。
  5. 受給資格認定通知書をお持ちのお子さまへの助成方法は下記「受診するとき(2)」をご覧ください。
  6. ひとり親等医療証、心身障害者医療費受給者証の対象の方も、子ども医療費助成の対象になります。マル乳・マル子・マル青医療証が交付された方は、ひとり親等医療証、心身障害者医療費受給者証は使えません。
  7. 生活保護受給者、児童福祉施設入所者(母子寮・障害施設の一部は除く)及び里親または小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているお子さまの保護者は対象になりません。
  8. お子さまが高校等に在学していなくても対象です(就職、婚姻も問いません)。
  9. 高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。

助成する医療費の範囲

医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。

〔次のものは助成対象外となります〕

  1. 入院時の食事療養標準負担額
  2. 健康保険が適用されない予防接種・健康診査・差額ベッド代・薬の容器代・他医療機関からの紹介状のない大病院の初診料など
  3. 日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される診療等〔注1〕
  4. 健康保険から支給される高額療養費、付加給付金の部分〔注2〕
  5. 交通事故など、第三者行為により負傷した場合〔注3〕
  6. 他の公費負担医療費助成制度の適用部分〔注4〕

〔注1〕「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」に加入している保育園・幼稚園や小・中・高等学校に在籍するお子さまが、園や学校の管理下(登下校を含む。)でケガをしたときは、災害給付金が支給されますので、子ども医療費の助成対象外となります。このような場合は園・学校にご相談ください。マル乳・マル青医療証とマル子医療証で取り扱いが異なります。

マル乳・マル青医療証…保育園や幼稚園、高等学校などの管理下で怪我をした場合は医療証を使えません。医療証を使用した場合は、区が助成した医療費相当分を区に返還していただくことになります。

マル子医療証…学校管理下のケガの場合も医療証の使用は可とします。ただし、必ず学校に相談いただき、災害共済給付制度の申請をしてくださいなお、災害給付金は区が助成した医療費相当分を差し引いて支給されます。

災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター)について

〔注2〕高額療養費制度が適用される場合は、医療費の自己負担限度額を助成いたします。(所得により限度額は異なります。)入院で高額療養費に該当する場合は、限度額適用認定証(健康保険組合等が発行)も病院に提示してください。限度額適用認定証については、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
また、健康保険組合等から付加給付(家族療養付加金)が支給されたときは、自己負担額から付加給付金を引いた差額分が助成額となります。
参考:国保の給付(足立区国保以外に加入されている方は、加入されている健康保険にご確認ください。

〔注3〕第三者行為により診療等を受ける場合は医療証を使用せず、子ども医療費給付係にお知らせください。

〔注4〕他の公費負担医療費助成制度で一部自己負担がある場合は、助成対象になります。

補装具(コルセット、小児弱視用メガネ、インソール(足底装具)など)を購入した場合は、「子ども医療費助成の還付請求をするには」をご覧ください。

窓口での申請について

必要書類

※児童手当を申請する場合は同時に申請できますので、手続きに必要なものを児童手当のご案内でご確認ください。

  1. お子さまの健康保険証

 ※出生の場合は、お子さまが加入予定の健康保険証(例えば父の扶養に入る場合は、父の健康保険証)で申請できます。

2. 手続きに来る方の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 ※写真付きの本人確認書類がない場合、以下いずれか2点ご提示いただきます。

 例:個人番号通知カードと、健康保険、年金手帳、クレジットカードなどから2点

受付窓口

  1. 親子支援課子ども医療費給付係(足立区役所中央館3階)
  2. 足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課中部第二福祉課千住福祉課東部福祉課西部福祉課北部福祉課
  3. 以下の手続きについては各区民事務所でも受け付けています。(医療証は後日、親子支援課子ども医療費給付係から郵送します。即日発行を希望される場合は、住民登録の手続き後に子ども医療費給付係または足立福祉事務所各福祉課の窓口で手続きをしてください。)

※足立福祉事務所各福祉課では住民登録の手続きはできません。

  • 区外から転入してきた場合
  • 区内で家族構成に変更のない転居をしたとき

郵送での申請について

新規申請のときは下記の(1)と(3)、養育するお子さまが増えた場合は下記の(2)と(3)の書類が必要です。出生の場合は、お子さまの加入予定の健康保険証(例えば父の扶養に入る場合は、父の健康保険証)のコピーで申請できます。

また、(1)(2)の申請書は児童手当の申請書も兼ねています。児童手当の郵送申請は下記以外にも必要なものがある場合がありますので、児童手当のご案内も必ずご覧ください。

(1)児童手当・特例給付認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書

児童手当・特例給付認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書(新規申請用)(PDF:655KB)
〔注:転入や、初めてのお子さまの出生など新規申請のとき〕
児童手当もこの申請書で同時に申請できます。

(2)児童手当・特例給付額改定認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書

児童手当・特例給付額改定認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書(養育するお子さまが増えた場合)(PDF:491KB)
〔注:養育するお子さまが増えたとき〕
児童手当の増額もこの申請書で同時に申請できます。

(3)お子さまの健康保険証

  1. 加入している健康保険名、記号、番号、被保険者とお子さまの氏名が記載されている面をコピーしてください。

送付先

〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課子ども医療費給付係

※郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

※郵便事故等の可能性もありますので、簡易書留などでの送付をおすすめいたします。

 医療機関を受診するとき

(1)都内の医療証を取り扱う医療機関で受診するとき

医療機関に「健康保険証」と「医療証」を提示してください。保険診療の自己負担額が助成されます。

(2)都外や医療証を取り扱わない医療機関で受診するとき、または東京都以外の国民健康保険組合にご加入の場合など

医療機関に健康保険証を提示のうえ、自己負担分を一旦お支払いください。保険診療分については、後で還付(払戻し)請求することができます。

子ども医療費助成の還付請求をするには」のページに移動する。

医療証の更新について

毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月中旬に郵送します。
※マル乳医療証は、6歳に達した日以降の最初の3月31日までです。その年の4月1日からはマル子医療証になりますが、切り替えのための申請は必要ありません。対象者には3月下旬にマル子医療証をお送りします。

※マル子医療証は、15歳に達した日以降の最初の3月31日までです。その年の4月1日からはマル青医療証になりますが、切り替えのための申請は必要ありません。対象者には3月下旬にマル青医療証をお送りします。

次の場合は、届出が必要です

  • お子さまの健康保険や保護者・お子さまの氏名に変更があったとき、区内で家族構成に変更のない転居をしたとき

「マル乳・マル子・マル青医療証のお子さまの加入保険、住所、氏名等の変更について」のページに移動する

  • 保護者とお子さまが別居することになったとき

「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者とお子さまが別居するとき」のページに移動する

「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者またはお子さまが区外に転出するとき」のページに移動する

  • 婚姻、離婚等により保護者が変更になったとき

「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者を婚姻、離婚などで変更するとき」のページに移動する

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お問い合わせ

福祉部親子支援課子ども医療費給付係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-5923(直通)

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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