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公開日:2020年2月5日 更新日:2024年10月2日

児童手当のご案内

※令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。

リンク先:令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります

 

現在、制度改正のご案内を順次発送中です。申請書を期限までにご提出ください。
・記入例(PDF:404KB)

※ご案内が届いた方のうち以下に該当する場合は申請不要です。

  • 公務員の方(職場に申請が必要な可能性があります。)
  • 足立区より6月に児童手当の振り込みがあった方で、大学生年代(18歳から22歳年度末まで)のお子さまを含めても、お子さまが3人未満のため支給額に影響がない方

 

郵送手続きのススメ

  1. 窓口混雑緩和のため、郵送手続きを推奨しております。
  2. 申請書・届出書は下記リンクからダウンロードしてご利用ください。

児童手当の支給要件など

受給できる方(保護者)

足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方

  • 児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、所得の多い方になります
  • 所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します

支給対象となる子ども

18歳到達後の最初の3月31日までの日本国内に住所を有する子ども
(国外に居住する場合は、留学の要件を満たすときに限り支給される場合があります)

手当額〔支給対象となる子ども1人月額〕

令和6年10月分から

児童手当
  第1子・第2子 第3子以降

3歳未満

15,000円 30,000円
3歳以上18歳年度末まで

10,000円

[注] 子どもの人数には経済的負担のある22歳年度末までのお子さまを含み、支給対象児童は18歳年度末までのお子さまとなります。経済的負担とは、お子さまの生活費や学費等の一部または全部を負担している場合をいいます。詳しくは下記ページをご覧ください。

【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方

令和6年9月分まで

児童手当(所得制限未満)
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了まで 10,000円
(第1子・第2子)
(第3子以降) 15,000円
中学校 10,000円

[注] 子どもの人数には18歳年度末までのお子さまを含み、支給対象児童は15歳年度末までのお子さまとなります。

特例給付(所得制限限度額以上所得上限額未満)
令和6年10月分より、所得制限が撤廃されたため、特例給付は廃止されました。
一律

5,000円

所得上限額以上

所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
※令和6年10月分より、所得制限が撤廃されました。

 

所得上限、所得制限について

令和6年10月分より所得制限が撤廃されました。

  • 所得の更正等を行い、所得上限限度額を下回ったことを知り得た日から15日以内に申請があった場合、その年度の児童手当等を受給をすることができます。その場合には改めて認定請求書(PDF:680KB)の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

[参考]令和6年9月分までの所得上限、所得制限について

受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、手当の支給額が変わります。
給与所得者の方は給与所得控除後の所得額、他の所得者の方は確定申告書の所得額から、一律控除8万円と下記の所得控除該当額を控除した所得額を、扶養人数に応じた所得制限額と照らし合わせて手当の支給額を判定します。

扶養親族等の人数

所得制限限度額

所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

 

  • 扶養親族等及び児童があるときは、1人増えるごとに38万円(老人控除対象配偶者・老人扶養親族であるときは1人につき44万円)を622万円に加算します。
  • 〔所得控除〕雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、公共用地取得による土地代金等の特別控除
    ※未婚のひとり親の場合には、「寡婦(夫)控除」が適用されたものとしてみなすことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 令和4年6月分(10月4日(火曜日)以降振込)から、児童を養育している保護者の所得が上記の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

    ただし、所得の更正等を行い、所得上限限度額を下回ったことを知り得た日から15日以内に申請があった場合、その年度の児童手当等を受給をすることができます。その場合には改めて認定請求書(PDF:680KB)の提出が必要となりますのでご注意ください。
    ※15日を過ぎて提出があった場合、申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
    ※郵送での申請の場合、申請書が児童手当係に届いた日を申請日として扱います。また、郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねます。

児童手当を受給するには

児童手当を受給するには申請が必要です。上記の「受給できる方(保護者)」に当てはまり、まだ足立区で児童手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。

  • 子どもが足立区にいる場合でも、保護者(生計中心者)が足立区外に住んでいる場合は、生計中心者が住んでいる区市町村に申請してください。
  • 他の区市町村で児童手当を受給している方が足立区に転入した場合は、足立区で新たに申請が必要です(前住所地を転出した時点(転出予定日)で、前住所地での児童手当受給資格は消滅します)。
  • 公務員の方は、勤務先で申請してください。
    ただし、郵政グループや日本年金機構、独立行政法人、国立大学法人等にお勤めの方、公務員で民間企業に派遣中の方などは、住所地での申請が必要です。詳しくは勤務先にご確認ください。

出生・転入の同月内に、申請を。
必要書類をすぐに揃えられない場合も、申請を。

申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
月の後半に出生・転入した場合は、出生日または転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。

(例)4月30日生まれの子どもの手当を5月15日に申請した場合:5月分から支給
※出生日または転入日の翌日を1日目として、15日目が閉庁日(土日祝日および年末年始)の場合は、翌開庁日を15日目と数えます。

揃わない書類があっても先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただければ、申請書を提出した日に受付したものとして取り扱うことができます(不足書類が提出されるまでの間は、申請保留扱いとなります)。詳しくはお問合せください。

[注]一定期間に不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
  • 書類がそろわない場合も先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。

申請について

郵送手続きのススメ

  • 窓口混雑緩和のため、郵送手続きを推奨しております。
     
  • 申請書・届出書はこちらからダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。

受付窓口

 

平日(月曜日から金曜日まで)

休日開庁日

受付場所

  • 足立区役所北館1階
    (福祉管理課・高齢福祉課 臨時窓口)

【注意】

開庁日等の詳細は区役所の休日開庁のページをご覧ください。

休日開庁日は左記の足立福祉事務所各福祉課では受付できませんのでご注意ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

午前9時から午後4時まで

  • 転入する方やお子さまが生まれて出生届を既に提出した方が区民事務所で転入、住民登録の手続きをする時に限り、区民事務所において認定請求書を受け付けします(平日、午前8時30分から午後5時まで、千住区民事務所のみ午後7時まで(月末は午後5時まで))。
  • その他の手続きについては、児童手当係または足立福祉事務所各福祉課の窓口で手続きしてください。
  • 休日開庁日以外の日曜日、祝日、土曜日は受付していません。

児童手当と同時に子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青医療証)の申請ができます。

申請に必要なもの

転入、初めてのお子さまの出生など新規申請の場合
 
必要書類 備 考
児童手当・子ども医療費助成制度認定請求書(PDF:680KB)

子ども医療費助成の申請も兼ねています。窓口にお越しになる場合は窓口でご記入いただけます。
※必要書類は制度ごとに異なりますので、ご注意ください。
※郵送の場合は、左記からダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。

申請者(保護者)名義
普通預金通帳
申請者は基本的に父母等のうち所得が高い方になります。児童手当の振込先に指定できるのは、申請者名義の普通預金口座のみです。配偶者やお子さまの口座を指定することはできませんのでご注意ください。
※郵送でご申請いただく場合は「表紙と見開き1ページ目のコピー」を送付してください。
本人確認書類

1点で確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等

2点必要なもの:健康保険証、共済組合員証・国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等

上記確認書類がない方についてはご相談ください。

【単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合】
別居監護申立書(PDF:219KB)

住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。

※申請者と児童の親子関係がわかる書類(出生届受理証明書、児童の戸籍抄本 等)の提出が必要な場合があります。

【18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さまを養育されている場合】

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:95KB)

18歳年度末以降から22歳年度末までのお子様を養育されている場合に提出が必要です。

※経済的負担がある場合に限る(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある等)

マイナンバー制度による情報連携により提出が不要になりました。

 原則、下記の提出が不要となりました。
 ただし、情報連携が実施できない場合などには提出をお願いする場合があります。

提出不要の書類 情報連携が実施できない場合の例 照会先
健康保険証などの
厚生年金保険加入証明書類
国家公務員共済、地方公務員共済に加入している場合
加入情報が反映されていない場合(反映まで数か月要することがあります)
日本年金機構
日本私立学校共済
課税証明書 他自治体課税・未申告の場合 課税賦課自治体
住民票の写し 不開示設定されている場合 児童の住民登録自治体

※その他、照会先の都合により連携が実施できない場合があります。

お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。留学の要件については親子支援課児童手当係へお問い合わせください。

養育するお子さまが増えた場合(増額申請)

必要書類 備 考
児童手当・子ども医療費助成制度額改定認定請求書(PDF:428KB) 子ども医療費助成の申請も兼ねています。窓口にお越しになる場合は窓口でご記入いただけます。
郵送の場合は、左記からダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。
【単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合】
別居監護申立書(PDF:219KB)

住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。

※申請者と児童の親子関係がわかる書類(出生届受理証明書、児童の戸籍抄本 等)の提出が必要な場合があります。

 

※お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。留学の要件については親子支援課児童手当係へお問い合わせください。

郵送での新規申請・増額申請における注意点及び送付先について

  • 郵送の場合は申請書が区役所に届いた日を申請日として扱います。
  • 郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねます。予めご了承下さい。
  • 簡易書留、特定記録などの郵便のご利用をお勧めします。

送付先

 郵便番号120-8510
 足立区中央本町一丁目17番1号
 足立区役所 福祉部 親子支援課 児童手当係

窓口申請・郵送申請でその他必要な書類について

そのほか、以下の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。詳しくはお問合せください。

  • 申請者とお子さまの関係が確認できない場合
  • 実の子以外(孫、妻の子、夫の子など)を養育している場合
  • 事情により、出生届を出せないお子さまを養育している場合
  • その他、提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合

児童手当支払予定

  • 偶数月に各月前月までの2か月分をお振込みいたします。

支給月 支払対象月
2月 12月分から1月分
4月 2月分から3月分
6月 4月分から5月分
8月 6月分から7月分
10月 8月分から9月分
12月 10月分から11月分
  • 上記は予定です。正式に振込時期が決まり次第、あだち広報や区のホームページでお知らせします。
  • 指定された金融機関によっては振込が遅くなる場合があります。

お問い合わせをする場合は、必ず通帳に記帳をして確認してからお問い合わせください。

申請後に状況が変わった場合は届出が必要な場合があります

児童手当を受給している方が、申請したときと状況が変わった場合(加入している年金種別が変わった場合、足立区外に転出した場合、子どもを養育しなくなった場合など)には、届出が必要になることがあります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
【児童手当】こんなときは手続きをしてください

転出するときの児童手当の手続きについて

届出が遅れると手当を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。

現況届について

現況届とは、児童手当の受給者の方が児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するため、6月1日における状況を記載の上、毎年6月に提出していただくものです。

※令和4年度分より、現況届の提出が原則不要になりました

(一部の方は引き続き提出が必要です。詳しくは下記のリンクをご覧ください。)

リンク先:児童手当の現況届を送付いたします(提出必要者のみ)

受給者が足立区外に転出すると、受給資格が消滅します

受給者(手当の振込先に指定されている方)が足立区外に転出した場合、足立区に届け出た「転出予定日」で児童手当の受給資格が消滅します。消滅した月の分までの手当は足立区で支給します。

転出するときの児童手当の手続きについて

  • お子さまや配偶者が足立区内にいる場合でも、受給者が足立区外に転出すれば受給資格は消滅になります。
  • 転出先で児童手当を受給するには、新たに転出先で申請が必要です。転入の手続きと同時に転出先の区市町村で申請してください。申請が遅れると受給できない期間が発生することがありますのでご注意ください。ただし、離婚等の理由で子どもを養育しなくなった場合は申請できません。

受給者が日本国外に転出した場合は・・・

児童手当を受給できる方は、日本国内に居住している保護者に限られますので、受給者が日本国外に転出された場合は、児童手当を受給することはできません。

転出するときの児童手当の手続きについて

その他

寄附について

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部または一部を足立区に寄附する旨を申し出ることができます。
寄附を希望される方は、手当が支給される前に所定の手続きが必要となります。詳細につきましては担当係までお問合せください。

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お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-6492(直通)

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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