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公開日:2020年2月5日 更新日:2024年10月2日
※令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われます。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
現在、制度改正のご案内を順次発送中です。申請書を期限までにご提出ください。
・記入例(PDF:404KB)
※ご案内が届いた方のうち以下に該当する場合は申請不要です。
足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方
18歳到達後の最初の3月31日までの日本国内に住所を有する子ども
(国外に居住する場合は、留学の要件を満たすときに限り支給される場合があります)
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 | 30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで |
10,000円 |
[注] 子どもの人数には経済的負担のある22歳年度末までのお子さまを含み、支給対象児童は18歳年度末までのお子さまとなります。経済的負担とは、お子さまの生活費や学費等の一部または全部を負担している場合をいいます。詳しくは下記ページをご覧ください。
【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了まで | 10,000円 |
(第1子・第2子) | |
(第3子以降) | 15,000円 |
中学校 | 10,000円 |
[注] 子どもの人数には18歳年度末までのお子さまを含み、支給対象児童は15歳年度末までのお子さまとなります。
一律 |
5,000円 |
所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
※令和6年10月分より、所得制限が撤廃されました。
[参考]令和6年9月分までの所得上限、所得制限について
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、手当の支給額が変わります。
給与所得者の方は給与所得控除後の所得額、他の所得者の方は確定申告書の所得額から、一律控除8万円と下記の所得控除該当額を控除した所得額を、扶養人数に応じた所得制限額と照らし合わせて手当の支給額を判定します。
扶養親族等の人数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
児童手当を受給するには申請が必要です。上記の「受給できる方(保護者)」に当てはまり、まだ足立区で児童手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。
(例)4月30日生まれの子どもの手当を5月15日に申請した場合:5月分から支給
※出生日または転入日の翌日を1日目として、15日目が閉庁日(土日祝日および年末年始)の場合は、翌開庁日を15日目と数えます。
[注]一定期間に不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。
|
平日(月曜日から金曜日まで) |
|
---|---|---|
受付場所 |
【注意】 開庁日等の詳細は区役所の休日開庁のページをご覧ください。 休日開庁日は左記の足立福祉事務所各福祉課では受付できませんのでご注意ください。 |
|
受付時間 |
午前8時30分から午後5時まで |
午前9時から午後4時まで |
児童手当と同時に子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青医療証)の申請ができます。
必要書類 | 備 考 |
児童手当・子ども医療費助成制度認定請求書(PDF:680KB) |
子ども医療費助成の申請も兼ねています。窓口にお越しになる場合は窓口でご記入いただけます。 |
申請者(保護者)名義 普通預金通帳 |
申請者は基本的に父母等のうち所得が高い方になります。児童手当の振込先に指定できるのは、申請者名義の普通預金口座のみです。配偶者やお子さまの口座を指定することはできませんのでご注意ください。 ※郵送でご申請いただく場合は「表紙と見開き1ページ目のコピー」を送付してください。 |
本人確認書類 |
1点で確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書等 2点必要なもの:健康保険証、共済組合員証・国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)等 上記確認書類がない方についてはご相談ください。 |
【単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合】 別居監護申立書(PDF:219KB) |
住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。 ※申請者と児童の親子関係がわかる書類(出生届受理証明書、児童の戸籍抄本 等)の提出が必要な場合があります。 |
【18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さまを養育されている場合】 |
18歳年度末以降から22歳年度末までのお子様を養育されている場合に提出が必要です。 ※経済的負担がある場合に限る(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある等) |
原則、下記の提出が不要となりました。
ただし、情報連携が実施できない場合などには提出をお願いする場合があります。
提出不要の書類 | 情報連携が実施できない場合の例 | 照会先 |
---|---|---|
健康保険証などの 厚生年金保険加入証明書類 |
国家公務員共済、地方公務員共済に加入している場合 加入情報が反映されていない場合(反映まで数か月要することがあります) |
日本年金機構 日本私立学校共済 |
課税証明書 | 他自治体課税・未申告の場合 | 課税賦課自治体 |
住民票の写し | 不開示設定されている場合 | 児童の住民登録自治体 |
※その他、照会先の都合により連携が実施できない場合があります。
必要書類 | 備 考 |
児童手当・子ども医療費助成制度額改定認定請求書(PDF:428KB) | 子ども医療費助成の申請も兼ねています。窓口にお越しになる場合は窓口でご記入いただけます。 郵送の場合は、左記からダウンロードしていただくか、お電話にてご請求ください。 |
【単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合】 別居監護申立書(PDF:219KB) |
住民票上、児童手当の申請者(保護者)と児童が別居されている場合に提出が必要です。 ※申請者と児童の親子関係がわかる書類(出生届受理証明書、児童の戸籍抄本 等)の提出が必要な場合があります。 |
※お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。留学の要件については親子支援課児童手当係へお問い合わせください。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所 福祉部 親子支援課 児童手当係
そのほか、以下の事例に当てはまる場合は、別途提出が必要な書類があります。詳しくはお問合せください。
偶数月に各月前月までの2か月分をお振込みいたします。
支給月 | 支払対象月 |
---|---|
2月 | 12月分から1月分 |
4月 | 2月分から3月分 |
6月 | 4月分から5月分 |
8月 | 6月分から7月分 |
10月 | 8月分から9月分 |
12月 | 10月分から11月分 |
お問い合わせをする場合は、必ず通帳に記帳をして確認してからお問い合わせください。
児童手当を受給している方が、申請したときと状況が変わった場合(加入している年金種別が変わった場合、足立区外に転出した場合、子どもを養育しなくなった場合など)には、届出が必要になることがあります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
⇒【児童手当】こんなときは手続きをしてください
届出が遅れると手当を受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
現況届とは、児童手当の受給者の方が児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するため、6月1日における状況を記載の上、毎年6月に提出していただくものです。
※令和4年度分より、現況届の提出が原則不要になりました
(一部の方は引き続き提出が必要です。詳しくは下記のリンクをご覧ください。)
リンク先:児童手当の現況届を送付いたします(提出必要者のみ)
受給者(手当の振込先に指定されている方)が足立区外に転出した場合、足立区に届け出た「転出予定日」で児童手当の受給資格が消滅します。消滅した月の分までの手当は足立区で支給します。
児童手当を受給できる方は、日本国内に居住している保護者に限られますので、受給者が日本国外に転出された場合は、児童手当を受給することはできません。
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部または一部を足立区に寄附する旨を申し出ることができます。
寄附を希望される方は、手当が支給される前に所定の手続きが必要となります。詳細につきましては担当係までお問合せください。
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