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公開日:2018年11月9日 更新日:2024年12月4日
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の自己負担額のうち、月額自己負担限度額を超える額を、東京都が助成します。また、入院時の食事療養費について、自己負担分の2分の1(生活保護、血友病等の場合は全額)を助成します。
以下の2つの条件を満たす方
(1)申請者が区内に在住(住民登録がされていること)している満18歳未満の方
※ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、受給者証)を有し、かつ引き続き有効な受給者証を有する方に限り、20歳の誕生日の前日まで延長可能です。
(2)小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
対象疾病の一覧および認定基準は、小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
保護者等の所得状況や児童等の状態(重症患者認定基準や人工呼吸器等装着者基準に該当する場合)に応じて、月額自己負担限度額が異なります。詳細は、東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
申請が認定された場合、東京都より受給者証が送付されます。受給者証の助成期間は、支給開始日(※)からその月を含め12か月です。
(※)窓口での申請日から診断年月日(医療意見書に記載)に遡って支給を開始することができます。ただし、遡ることができる期間は原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3か月)までとなります。
詳細は、小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:104KB)よりご確認ください。
申請は、保健予防課保健予防係、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口にて承ります。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
保健予防課保健予防係 |
足立区中央本町一丁目17番1号 |
03-3880-5892 |
各保健センター(中央本町保健・地域総合支援課含む)のリンク先は足立保健所一覧のページをご覧ください。
※原則、郵送での申請は受け付けておりません。
申請に必要な書類は、上記「申請窓口」にて配付しております。また、書類の様式は、東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードしていただくことも可能です。
なお、新規申請の方につきましては、制度や必要書類のご案内を行ったうえで、書類を配付しておりますので、まずは窓口にお越しください。
申請に必要な書類の詳細は、【重要】提出書類について(PDF:264KB)をご確認ください。
※令和6年12月2日以降の提出書類については、「健康保険証の新規発行終了に関する小児慢性特定疾病医療費助成の各種手続きについて」(PDF:427KB)もあわせてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、保健予防課保健予防係へ事前にお問い合わせください。
認定された場合、東京都より2、3か月程で、認定病名等が記載された受給者証が郵送されます。医療機関等を受診の際は、受給者証を受付にご提示ください。なお、マル乳、マル子等の医療証をお持ちの方は、全てあわせてご提示ください。
※認定された病名以外では、小児慢性特定疾病の医療費助成は適用されません。
認定された助成期間内で、受給者証が届くまでにお支払いいただいた医療費は、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」により東京へ申請していただくことで、還付の請求をすることができます。
※受給者証とマル乳・マル子等の医療証では、受給者証が優先適用されます。医療機関等の窓口において、マル乳・マル子等の医療証のみを提示してお支払いした場合、受給者証適用分について還付請求を行うことはできません。ただし、このような場合でも、入院時における食事療養費の自己負担額は還付請求することができます。
継続して医療費助成を受ける場合は、受給者証に記載された有効期間満了前に更新手続きをしていただく必要があります。特に18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳の誕生日の前日までを期限として延長が認められています。従って、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため申請ができなくなります(※)のでご注意ください。
(※)診断年月日が18歳到達前であり、なおかつ診断年月日から窓口での申請日が1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)の場合は、18歳到達以降の更新申請も可能です。ただし、申請後の審査の結果、遡りが認められない場合もございますので、18歳を迎える際の更新申請につきましては、期限を超過しないようご留意ください。
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方は、下記の手当を受給できる場合があります。各手当により受給資格が異なりますので、詳細は各ぺージをご覧ください。なお、新規申請の際には、保健師との面談を行い、下記手当のご案内等を行っております。
難病患者福祉手当
障害児福祉手当
重度心身障害者手当
特別児童扶養手当
児童育成手当(障害)
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お問い合わせ
保健予防課保健予防係(区役所南館2階)
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp
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