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公開日:2018年11月9日 更新日:2024年5月17日
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の自己負担額のうち、月額自己負担限度額を超える額を、東京都が助成します。また、入院時の食事療養費について、自己負担分の2分の1(生活保護、血友病等の場合は全額)を助成します。
以下の2つの条件を満たす方
(1)申請者が区内に在住(住民登録がされていること)している満18歳未満の方
※18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能です。
(2)小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
対象疾病の一覧および認定基準については、下記のリンク先よりご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)
保護者等の所得状況や児童等の状態(重症患者認定基準や人工呼吸器等装着者基準に該当する場合)に応じて、月額自己負担限度額が異なります。
(都HPより)
申請が認定された場合、東京都より「小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、受給者証)」が届きます。受給者証の助成期間は、支給開始日(※1)からその月を含め12か月です。
(※1)窓口での申請日から診断年月日(医療意見書に記載)等まで遡って支給を開始することができます。ただし、遡りの限度は申請日から原則1か月です。やむを得ない理由がある場合は、最長3か月まで遡ることができます。詳細は「小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:104KB)」をご確認ください。
小児慢性特定疾病医療受給者証とマル乳・マル子医療証等の中では、小児慢性特定疾病医療受給者証が優先適用となります。医療機関等窓口において、マル乳・マル子医療証等のみを提示して精算した場合、あとで小児慢性特定疾病医療費助成について還付請求を行うことはできません。小児慢性特定疾病医療費助成が認定され、医療受給者証が交付された方は、必ずマル乳・マル子医療証等と同時に医療機関窓口へ御提示ください。マル乳・マル子医療証等のみで精算すると、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は使用できません。なお、上記の場合でも入院時食費療養費の自己負担分に係る償還払いは可能です。
保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口にて、制度や必要書類の説明をさせていただいたうえで、申請書類を配布しております。
申請書類の様式は、下記のリンク先からダウンロードしていただくことも可能です。
東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)
(都HPより)
保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口にて承ります。
新規申請の場合は、手続き後に保健師との面談を行い、手当等のご案内をいたします。
※区民事務所では手続きを行うことはできません。
※郵送での受付は原則行っておりません。
必要書類につきましては、こちらからご確認ください。
認定された方には、認定病名等が記載された小児慢性特定疾病医療受給者証が東京都から郵送されます。認定された病名以外は、この医療受給者証を使用できません。
※医療受給者証が届くまでに約3か月程度かかります。
継続して医療費助成を受ける場合は、受給者証に記載された有効期間満了前に更新手続きをしていただく必要があります。特に18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。したがって、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため申請ができなくなります(※)のでご注意ください。
※診断年月日が18歳到達前であり、なおかつ診断年月日から区市町村窓口での申請日が1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)の場合は、18歳到達以降の更新申請も可能です。ただし、申請後の審査の結果、遡りが認められない場合もございますので、18歳を迎える際の更新申請につきましては、期限を超過しないよう重々ご留意ください。
各手当により、受給資格が異なります。詳細は各ぺージをご覧ください。
難病患者福祉手当
障害児福祉手当
重度心身障害者手当
特別児童扶養手当
児童育成手当(障害)
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
保健予防課保健予防係 |
足立区中央本町一丁目17番1号 |
03-3880-5892 |
各保健センター(中央本町保健・地域総合支援課含む)のリンク先は足立保健所一覧のページをご覧ください。
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お問い合わせ
上記各センターのほか、保健予防課保健予防係(区役所内)
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp
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