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公開日:2018年11月9日 更新日:2023年10月13日
令和5年10月1日から、児童福祉法の改正により、小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わります。従来は、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日からは指定医が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となりました。
遡りの限度は、申請日から 原則1か月となります。
ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。
※法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
※令和5年10月1日以降の申請に適用されます。令和5年9月30日までにご申請された場合は、医療費助成の開始日は、従前どおり申請日からとなります。
詳細は「小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ」(PDF:234KB)をご覧ください。
小児慢性特定疾病として指定された疾病の治療を受けられる方に医療費等の助成を行います。
なお、医療費については医療保険における世帯の区市町村民税(所得割)の課税額により決定された月額自己負担限度額に応じて負担していただきます。(平成27年1月1日から)
※医療費等には医療費、入院時の食事療養費、訪問看護療養費が含まれます。
※平成27年1月1日から小児慢性特定疾患の医療費助成制度が変わりました。新制度の詳細については東京都のホームページでもご確認いただけます。申請方法については、区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課または保健予防係へお問い合わせください。また、申請書類一式を下記東京都ホームページからダウンロードできます。
東京都ホームページ
申請が東京都で認定されると、東京都から「小児慢性特定疾病医療受給者証」が届きます。認定された場合の医療費助成は、令和5年9月30日までにご申請された方は「申請日」から、令和5年10月1日以降に申請された方は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」等から適用となります。ただし、令和5年10月1日以降に申請された場合でも、令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
※「小児慢性特定疾病医療受給者証」がお手元に届くまでは、申請日から2か月程度かかります。
なお、18歳に達している方については、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長が認められています。
平成27年1月から指定医・指定医療機関制度が導入されています。
申請の際に添付いただく「小児慢性特定疾病医療意見書」については知事が指定した医師(指定医)による作成が必要となります。
※東京都が指定した指定医は、東京都のホームページで公表されています。
また、医療費等助成を受けるためには、原則としてあらかじめ知事が指定した指定医療機関で医療等を受ける必要があります。
【申請者の基準】
【申請をする自治体の基準】
原則、申請者の居住する自治体で申請をすることになります。
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患の中の指定疾病
※疾病の詳細については、指定医に確認いただくかまたは、下記リンク先(小児慢性特定疾病情報センター)でご確認ください。
区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課または保健予防課保健予防係の窓口に、必要書類一式をそろえて直接申請ください。
足立区役所内保健予防課保健予防係または区内各保健センター、中央本町地域・保健総合支援課の窓口で、制度や提出物についてご説明をさせていただき配付しております。ホームページから申請書等をダウンロードしていただくこともできます。
住民税課税(非課税)証明書及び同意書
*以下の1から3の場合以外は、提出が不要です。
1 患児が国民健康保険の場合は、同意書のみご提出ください。
2 患児が国民健康保険組合の場合は、同一保険に加入する世帯全員の区市町村民税課税証明書(課税証明書で扶養となっていることが確認できる方の証明は不要)及び同意書をご提出ください。
3 患児が被用者保険の場合は、被保険者が住民税非課税の場合に限り、住民税非課税証明書及び同意書をご提出ください。
申請日に対応する住民税の対象年度及び証明書は以下のとおりです。
申請日 |
必要な書類 |
---|---|
令和5年7月から令和6年6月まで |
令和5年度住民税課税(非課税)証明書 |
令和6年7月から令和7年6月まで |
令和6年度住民税課税(非課税)証明書 |
なお、この手続きでは、マイナンバー制度における情報連携により(1)住民票(2)課税証明書(3)生活保護受給証明書の提出は、省略することとなります。ただし、患者の属する医療保険が被用者保険で被保険者が住民税非課税の方又は国民健康保険組合の方は、(2)については省略することができません。
申請要件及び必要な書類等の詳細については、下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。
また、本制度の詳細については下記サイトもご参照ください。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
保健予防課保健予防係 |
足立区中央本町一丁目17番1号 |
03-3880-5892 |
各保健センター(中央本町保健・地域総合支援課含む)のリンク先は足立保健所一覧のページをご覧ください。
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お問い合わせ
上記各センターのほか、保健予防課保健予防係(区役所内)
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp
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