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戸籍関係の届出一覧

名称

届出日

届出地

届出人

添付書類および注意事項

出生届

生まれた日から14日以内

※届出期間を経過してしまった場合は、届出窓口にてご相談ください。

父母の本籍地または所在地あるいは出産をした場所の区・市役所、町村役場

父または母(婚姻していない男女間で生まれた子は母)父母が届出をできない場合はご相談ください。

  • 届書:1通
  • 添付書類:出生証明書(届書についているので医師などに記入してもらう)
  • その他持参する物:母子健康手帳

※注意:命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで
※注意:母子健康手帳に出生届出済の証明をするため、一時預かりとなります。預けられない方は、戸籍届出係窓口にてご相談ください。

認知届

届出した日から法律上の効力が発生する

被認知者または認知者の本籍地あるいは届出人の所在地の区・市役所、町村役場

認知者

  • 届書:1通
  • 添付書類:認知される子、認知する父の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通ずつ
  • 本人確認のための証明:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

※注意:胎児認知の場合は母の承諾書が必要。届出先は母の本籍地(外国人母の場合は住所地で独身証明と訳文の添付が必要)

※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

養子縁組届

届出した日から法律上の効力が発生する

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区・市役所、町村役場

養親、養子または代諾権者(証人2人必要)

  • 届書:1通
  • 添付書類:養親、養子の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通ずつ
  • 本人確認のための証明:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

※注意:未成年者(自己または配偶者の直系卑属を除く)を養子とする場合、または後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可書を添付

※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

養子離縁届(協議離縁)

届出した日から法律上の効力が発生する

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区・市役所、町村役場

養親、養子または離縁協議者(証人2人必要

  • 届書:1通
  • 添付書類:養子縁組と同様
  • 本人確認のための証明:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

 ※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

婚姻届

届出した日から法律上の効力が発生する

夫または妻の本籍地あるいは所在地の区・市役所、町村役場

夫、妻(証人2人必要)

  • 届書:1通
  • 添付書類:夫、妻になる者の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通ずつ。外国籍の方は☆1参照
  • 本人確認のための証明:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

婚姻できる年齢は男女とも18歳以上です。ただし、2006(平成18)年4月1日以前生まれの女性に限り、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、父母または養父母の同意が必要です。

※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

離婚届(協議離婚)

届出した日から法律上の効力が発生する

夫婦の本籍地あるいは所在地の区・市役所、町村役場

夫、妻(証人2人必要)

  • 届書:1通
  • 添付書類:夫婦の本籍が届出先にないときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  • 本人確認のための証明:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

※注意:夫婦間の未成年の子については親権者を定めること

※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚届と同時または離婚の日から3か月以内

届出人の本籍地あるいは所在地の区・市役所、町村役場

離婚によりその戸籍を移る人または移った人

  • 届書:1通
  • 添付書類:離婚後の届出の場合で本籍が届出先にないときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通

 ※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

入籍届

届出した日から法律上の効力が発生する

入籍者の本籍地または届出人の所在地の区・市役所、町村役場

入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)

  • 届書:1通
  • 添付書類:入籍する者、入籍先の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通ずつ。父または母の氏を称するときは、家庭裁判所の許可書の謄本

 ※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

分籍届

届出した日から法律上の効力が発生する

分籍者の本籍地または届出人の所在地あるいは分籍地の区・市役所、町村役場

分籍者

  • 届書:1通
  • 添付書類:他の市区町村へ新本籍地を定めるときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通

※注意:18歳を過ぎないと届出はできません(戸籍の筆頭者と配偶者は分籍できません)

※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

転籍届

届出した日から法律上の効力が発生する

転籍者の本籍地か、届出人の所在地または転籍地の区・市役所、町村役場

戸籍の筆頭者とその配偶者

  • 届書:1通
  • 添付書類:他の市区町村へ転籍するときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通

 ※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、令和6年3月1日以降は不要です。

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

※届出期間を経過してしまった場合は、届出窓口にてご相談ください。

死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した場所の区・市役所、町村役場

死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長ほか

(後見人、保佐人等が届け出する場合はその証明が必要です)

  • 届書:1通
  • 添付書類:死亡診断書または死体検案書(届書についているので医師に記入・署名してもらう)

※注意:区民葬儀、区民葬儀券については「亡くなられた時の手続き」をご参照ください。

死産届

死産した日から7日以内

※届出期間を経過してしまった場合は、届出窓口にてご相談ください。

届出人の所在地または死産のあった場所の区・市役所、町村役場

死産児の父または母

  • 届書:1通
  • 添付書類:死産証書または死胎検案書

改葬許可申請

改葬しようとするとき

骨を埋葬または預けてある寺の所在地の区・市役所、町村役場

墓地の使用者

  • 申請書:1通 ※下記「関連PDFファイル」からダウンロードできます。
  • 添付書類:骨を埋葬または預けてある寺の証明書及び改葬先の使用証明書

※戸籍に関するすべての届書に、届出人の署名(自署)が必要です。押印は必要ありませんが、希望される方は押印してください。

※外国籍の方が関係する届出については、戸籍住民課戸籍届出係へお問い合わせください。

☆外国籍の方の添付書類等は次のとおりです。

 1.「婚姻要件具備証明書」原則、日本にある各国の大使館で発行しています。

 2.「パスポート原本」

 3. 離婚、死別されている方は「離別日、死別日が分かる証明書」

 4.「1.2.3の日本語訳文」翻訳した方の氏名と住所を余白に記入してください。

 婚姻要件具備証明書が発行されない国や、上記の証明書を取得できない場合はお問い合わせください。

戸籍法改正により戸籍証明書等の添付が不要となります(令和6年3月1日から)

 令和6年3月1日から、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要となります。

 現在、婚姻や離婚などを本籍地でない市区町村に届け出る場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要ですが、3月1日からは、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)を確認できるようになるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。

成年年齢引き下げに伴う変更点について

  • 令和4年4月1日から成年年齢と婚姻できる年齢が18歳になりましたが、次の例外があります。

 1 2006(平成18)年4月1日以前生まれの女性に限り、18歳未満でも婚姻することができます。

 2 養親になることができる年齢は20歳のままで変更ありません。

戸籍とは

戸籍は、夫婦・親子などの個人の身分関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍は届出によって記載されます。

戸籍の届出窓口について

  • 届出窓口は、区役所南館1階戸籍住民課戸籍届出係窓口で、受付は、土曜日、日曜日、祝日と12月29日から31日、1月2日、3日を除く8時30分から17時までです。
  • 上記以外は区役所の時間外受付(中央館地下1階)で受付します。こちらは仮受領となりますので、受理証明書等は交付できません。
  • 時間外受付でお預かりした届書は、翌日以降の窓口受付時間に内容の確認審査を行います。届書に記入漏れなどがあった場合、届出人に電話確認しますので、必ず日中に連絡がつく電話番号をご記入ください。
  • 時間外受付窓口の場所(PDF:289KB)

窓口での本人確認について

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の届出の際は、「本人確認資料」(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご提示ください。提示がなくても受付しますが、後日、届出人に対して受理したことをお知らせします。

戸籍届出の不受理申出及びその取り下げについて

不受理申出制度とは、本人であることが窓口で確認できない場合に、届出を受理しないようあらかじめ最寄りの市区町村長に申出ができる制度です。不受理の対象となるのは、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届で、申出を取り下げるまで継続されます。
申出の際、「本人確認資料」(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。また、ご自身が提出した不受理申出を取り下げることもできますが、その時も本人確認資料が必要です。
不受理の申出、取り下げは、ご本人が窓口で書面により行うことが必要です。やむを得ない理由でご本人が窓口に来ることができない場合は、不受理申出、取り下げする旨を記載した公正証書等が必要になりますので、戸籍届出係までお問い合わせください。

オリジナル婚姻届について

足立区では3種類のオリジナル婚姻届を配布しています。婚姻届はお二人の記念として手元に残るよう、複写式になっています。配布場所は足立区役所南館1階にある戸籍住民課戸籍届出係、または各区民事務所です。

※複写式になっている都合上、ホームページからデータをダウンロードして使用することができませんのでご了承ください。

テーマ<風景>

区の象徴的なイベントや建物を散りばめたデザインです。

2022 オリジナル婚姻届 風景

テーマ<ひと>

銭湯など、今に引き継がれる下町の魅力が詰まったデザインです。

2022 オリジナル婚姻届 ひと

テーマ<花>

ハートや花をあしらった華やかで可愛らしいデザインです。

2022 オリジナル婚姻届 花

関連PDFファイル

※婚姻届、離婚届はA3サイズに印刷して使用してください。

※離婚の際に称していた氏を称する届、転籍届、改葬許可申請書はA4サイズに印刷して使用してください。

関連情報

お問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
電話番号:03-3880-5065(直)
ファクス:03-5681-7662
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp

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