ここから本文です。

公開日:2018年1月19日 更新日:2024年10月10日

未熟児の養育医療の給付

事業の案内

 出生から引き続き入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児等について、医療の給付を行います。医療の給付は、指定養育医療機関での入院費のうち、医療保険適用の自己負担分及び食事代(食事療養費)が対象です。
 ただし、保護者の方の所得に応じて、かかった費用の一部を後から負担していただく場合があります(保護者負担金)。

対象となる方

足立区に居住する未熟児で、以下のいずれかに該当の場合

1 出生時体重が2,000g以下である。

2 上記1以外で、生活力が特に弱く以下の「対象となる症状」のいずれかを有している。
  対象となる症状は(1)から(5)までのとおりです。
 (1) 痙攣、運動異常
 (2) 体温が摂氏34度以下
 (3) 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
 (4) 繰り返す嘔吐など消化器の異常
 (5) 強い黄疸

手続きの方法

手続先

保健予防課保健予防係(区役所南館2階)、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター

中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの所在地や連絡先については、足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧をご覧ください。

申請書等の配付

「養育医療給付申請書」等の申請に必要な書類は、上記「手続先」の窓口にて配付しております。

里帰り出産等により、窓口にお越しいただくことが難しい場合は、保健予防課保健予防係までご相談ください。

他自治体から転入される方で、引き続き養育医療の給付を受けられる方は、その旨をお申し出ください。

持参するもの

【必要書類】

1 養育医療給付申請書

保護者の方が記入してください。

2 養育医療意見書

主治医に記入を依頼してください。発行から3か月以内のものが有効です。

3 世帯調書

保護者の方が記入してください。

4 同意書 保護者の方が記入してください。
5 保険証の写し 養育医療の給付を受けるお子さまの健康保険証のコピー

6 個人番号確認書類

 【原本提示】

・個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、有効な通知カード等(通知カードは現在の住民票記載事項が記載されていない場合無効)

※「同意書」に記載する全員分の確認書類が必要

※世帯調書に個人番号を記載しない場合は、提示不要

7 委任状等

・申請者以外の方がお手続きする場合に必要

・任意代理人の場合:委任状が必要

・法定代理人の場合:戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等の法定代理人であることを証する書類が必要

8 身分証明書

 【原本提示】

・窓口で申請手続きされる方の証明(次のAまたはBのいずれか)

A 本人の顔写真が掲載されている官公署の発行した証、それに類するもの

個人番号カード、運転免許証(経歴証明書でも可)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等のうちいずれか1つ

B 上記Aの証の提示が困難な場合

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当調書 等のうちいずれか2つ

*上記6・8は、申請時に原本をご提示ください。写しの提出は不要です。

*申請するお子さまが双子等で複数の場合、上記1から5までの書類は人数分必要です。

*対象年度の住民税課税地が足立区ではないときは、以下の9の提出が必要になる場合があります。

【追加書類】※上記「3世帯調書」に個人番号が未記載の場合、「4同意書」の提出がない又は記載しない方がいる場合、「6個人番号確認書類」の提示ができない場合等にご提出ください。

9 住民税を証明する書類

  

扶養義務者全員分の市区町村民税額等を証明する書類(ただし、家族の証明書で扶養されていることが確認できる方の分は省略可)

例)住民税(非)課税証明書(原本)、住民税額決定通知書(写し)

※申請日により、対象年度が異なります。

 申請が4月から6月までは、前年度の住民税証明

 申請が7月から3月までは、本年度の住民税証明

10 生活保護等を受けている方

生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付受給世帯であることの証明書

手続き後

  • 認定結果(養育医療券または養育医療給付却下決定通知書)は原則3週間以内にお送りいたします。
  • 養育医療券を医療機関に提示することにより、助成対象の部分(医療保険適用の自己負担分及び食事代)について窓口で支払う必要がなくなりますので、届いた医療券は、必ず入院医療機関に確認を受けてください。
  • 医療券記載事項(氏名・住所・保険)に変更が生じた場合や、転院する場合は、変更の手続きが必要となりますので、保健予防課保健予防係までご連絡ください。

注意事項

  • 申請は、原則お子さまの入院期間中に行ってください。退院後の再入院は給付の対象外です。
  • 医療券を提示する前に、入院期間中の医療費を精算しないでください(おむつ代等の養育医療給付対象外の費用を除く)。医療機関には、養育医療の申請をする(している)旨をお伝えください。
  • 保護者様が医療機関に支払った医療費を、区から保護者の方にお返しするような療養費払いはできません。

保護者負担金

  • 保護者負担金の1か月の限度額は、実際にかかった医療費や食事代と保護者の方の所得に応じて、0円から45,570円(食事代)までの範囲で決まります。
  • 保護者負担金が生じた場合には、診療月から約3か月後以降に納入通知書を送付いたします。納付期限までに銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等の金融機関にてお支払いください。負担額が生じない場合は、負担額がない旨を通知いたします。
  • 保護者負担金は、あらかじめ乳幼児医療費助成制度と調整のうえ請求するため、同制度での払い戻しはできません。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

保健予防課保健予防係(区役所南館2階)
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp

all