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公開日:2018年1月19日 更新日:2025年12月8日
足立区に住民登録のある未熟児で、下記のいずれかに該当する方
1 出生時体重が2,000g以下である。
2 上記1以外で、生活力が特に弱く以下の「対象となる症状」のいずれかを有している。
対象となる症状は(1)から(5)までのとおりです。
(1) 痙攣、運動異常
(2) 体温が摂氏34度以下
(3) 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
(4) 繰り返す嘔吐など消化器の異常
(5) 強い黄疸
申請は、保健予防課保健予防係、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター窓口にて承ります。
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名称 |
所在地 |
電話番号 |
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保健予防課保健予防係 |
足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所南館2階 |
03-3880-5892 |
申請に必要な書類は「申請窓口」でお受け取りください。「必要書類」よりダウンロードしていただくことも可能です。書類の記入方法等について、ご不明な点がございましたら、保健予防課保健予防係までお問い合わせください。
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保護者の方が記入してください。 「本人」=入院されているお子さま、「申請者」=保護者の方 |
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主治医に記入を依頼してください。発行から3か月以内のものが有効です。
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保護者の方が記入してください。 |
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| 保護者の方が記入してください。 | |
| 5 健康保険証情報の確認書類 |
養育医療を受けるお子さまの健康保険証情報が確認できる書類いずれか1点 A 資格確認書の写し(「資格情報のお知らせ」は不可) B マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を印刷した書類 ※次のすべての事項が表示されているもの 記号・番号・枝番、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、被保険者氏名(世帯主氏名)、本人・家族の別、保険者等番号、保険者名 |
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6 個人番号確認書類 【原本提示】 |
個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、有効な通知カード等(通知カードは現在の住民票記載事項が記載されていない場合無効) ※「同意書」に記載する世帯全員分の確認書類が必要 ※世帯調書に個人番号を記載しない場合は提示不要 |
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申請者以外の方がお手続きする場合に必要 ・任意代理人の場合:委任状が必要 ・法定代理人の場合:戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等の法定代理であることを証する書類が必要 |
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費用の徴収に係るマル乳医療証との調整に必要 ・申請者全員提出必須 ・「委任者」=マル乳医療証の保護者 |
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9 身分証明書 【原本提示】 |
窓口で申請手続きされる方の証明(次のAまたはBのいずれか) A 本人の顔写真が掲載されている官公署の発行した証、それに類するもの 個人番号カード、運転免許証(経歴証明書でも可)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等のうちいずれか1点 B 上記Aの証の提示が困難な場合 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当調書 等のうちいずれか2点 |
※上記6・9は、窓口申請時に原本をご提示ください。ただし、郵送による申請の場合は、写しをご提出ください。
※申請するお子さまが双子等で複数の場合、上記1から5までの書類は人数分必要です。
※対象年度の住民税課税地が足立区ではないときは、以下の9の提出が必要になる場合があります。
【参考資料】
ご案内(養育医療の給付を申請される方へ)(PDF:235KB)
【追加書類】
※上記「3世帯調書」に個人番号が未記載の場合、「4同意書」の提出がない又は同意しない方がいる場合、「6個人番号確認書類」の提示ができない場合等にご提出ください。
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9 住民税を証明する書類
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扶養義務者全員分の市区町村民税額等を証明する書類(ただし、家族の証明書で扶養されていることが確認できる方の分は省略可) 例)住民税(非)課税証明書(原本)、住民税額決定通知書(写し) ※申請日により、対象年度が異なります。 申請が4月から6月までは、前年度の住民税証明 申請が7月から3月までは、本年度の住民税証明 |
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10 生活保護等を受けている方 |
生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付受給世帯であることの証明書 |
医療券記載事項(氏名・住所・保険)に変更が生じた場合や、転院する(した)場合は、変更の手続きが必要となります。「申請窓口」に必要書類をご提出ください。
【氏名・住所・保険】に変更が生じた場合は、下記の書類をご提出ください。
| 1 養育医療変更届(PDF:41KB) | 保護者の方が記入してください。 |
|---|---|
| 2 健康保険証情報の確認書類 |
保険変更の場合のみ提出 養育医療を受けるお子さまの健康保険証情報が確認できる書類いずれか1点 A 資格確認書の写し(「資格情報のお知らせ」は不可) B マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を印刷した書類 ※次のすべての事項が表示されているもの 記号・番号・枝番、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、被保険者氏名(世帯主氏名)、本人・家族の別、保険者等番号、保険者名 |
【転院する(した)】場合は、下記の書類をご提出ください。
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保護者の方が記入してください。 「本人」=入院されているお子さま、「申請者」=保護者の方 |
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| 2 養育医療意見書(PDF:245KB) | 転院先の主治医に記入を依頼してください。発行から3か月以内のものが有効です。 |
| 3 追加意見書(PDF:30KB) | 転院前の主治医に記入を依頼してください。発行から3か月以内のものが有効です。 |
| 4 医療券 | 転院前の医療券は回収いたします。お支払いを済ませてからご返却ください。 |
保護者の方の所得に応じて、医療費および食事代における自己負担額が発生しますが、足立区ではこの自己負担額をマル乳医療証により助成します。そのため、保護者の方への徴収は行いません。
※マル乳医療証による入院時の食事代の助成開始は、令和7年10月入院分からが対象のため、令和7年9月入院分までの食事代においては、一部の所得高階層者の方に対し自己負担金を徴収する場合があります。納入通知書を送付いたしますので、納付期限までに銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等の金融機関でお支払いください。
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お問い合わせ
保健予防課保健予防係(区役所南館2階)
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp
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