ホーム > 子育て・教育 > ひとり親への支援 > 制度・手当・医療費助成 > 児童扶養手当
ここから本文です。
公開日:2019年4月9日 更新日:2025年4月1日
下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を含む)を養育している方に支給されます。所得制限があります。
★ただし次のような場合は手当を受けることができません。
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。
1 受給者の所得制限限度額が引き上がります。
受給資格者本人の全部支給及び一部支給にかかる所得制限限度額が引き上がります。
受給者の所得により全部または一部の額が支給停止であった方は、支給額が増える場合があります。
なお、今回の改正で配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額については、変更はありません。
2 第3子以降の児童に関わる加算額が引き上がります。
第3子以降の児童に関わる加算額が第2子の児童に関わる加算額と同額になります。
3 扶養親族等の範囲の見直しがあります。
令和5年所得から、所得税法上の扶養控除の取り扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられたため、児童扶養手当における所得制限限度額算定に勘案する扶養親族等から30歳以上70歳未満の親族のうち、この所得税法に規定する控除対象親族ではないものを除くこととなります。
上記改正内容の詳細につきましては、以下の添付ファイルをご確認ください。
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ.pdf(PDF:257KB)
*令和7年4月分から、下記のとおり改定となります。
|
1人目の児童 |
2人目以降の児童 |
全部支給 |
46,690円 |
11,030円 |
一部支給 |
11,010円から 46,680円 |
5,520円から 11,020円 |
1人目の 児童 |
手当月額= 46,680(注1)-(受給者の所得(注2)-全部支給の限度額(注3))×0.0256619(注4) |
2人目 以降の 児童 |
手当月額= 11,020(注1)-(受給者の所得(注2)-全部支給の限度額(注3))×0.0039568(注4) |
(注1)この数字は物価変動の要因により改定される場合があります。
(注2)受給者の所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の80%を加算した額です。
※障害基礎年金等を受給する受給資格者については、さらに非課税年金給付等を所得額に加算します(令和3年3月分の手当から)。
(注3)所得限度額表の「申請者(全部支給)」欄の金額です(扶養人数等に応じて、限度額がかわります)。
(注4)この数字は物価変動等の要因により改定される場合があります。
前年(1月から9月までの間に手当の申請をする方は前々年)の所得から、3.「所得から控除する額」のうち該当するものを控除します。これにより得た金額を、下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
扶養人数 |
申請者(全部支給) |
申請者(一部支給) |
扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人以降 |
1人増えるごとに |
1人増えるごとに |
1人増えるごとに |
(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)
申請者ご本人がご来庁ください。手当は申請の翌月分から支給されます。
なお、やむを得ず、来庁できない事情がある方は、親子支援課ひとり親手当・医療係までご相談ください。
ひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
※受付時間:平日8時半から17時まで
※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。
また、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
《注意》支給要件や世帯の状況により、上記の書類だけでは申請ができない場合もあります。また、上記以外に別途書類や、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。詳しくは窓口にてご案内します。
1月支払(11・12月分) ・ 3月支払(1・2月分) ・ 5月支払(3・4月分)
7月支払(5・6月分) ・ 9月支払(7・8月分) ・ 11月支払(9・10月分)
手当は、支払月の上旬に振り込まれます。通帳記帳によりお確かめください。
※令和元年11月支払から支払回数が<年3回>から<年6回>に変更となりました。
《注意》8月の現況届時に提出いただく前年所得によって、必要がある場合、翌年1月支払から手当額の変更を行います。
手当の支給開始から5年等を経過した方については、新たな届け出「一部支給停止適用除外事由届」が必要となります。
新たな届け出は、現在「就労や求職活動していること」あるいは「就労困難な事情があること(疾病、負傷、障がい者、家族の介護など)」を確認させていただくものです。
下記の「減額とならない事由」にあてはまることを証明する書類をつけて届け出をしていただき、認定されれば、今までどおりの手当を受けることができます。届け出がない場合は、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。
対象となる方には、届け出に必要な書類をお送りしますので、定められた期間内に提出してください。
手当の受給資格者が父または母であって、次のうちいずれか早い方を経過した方
※提出が必要な方には、郵送で提出についてのご案内を送付します。記入方法などについては、下記のファイルを確認して下さい。
児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月より公的年金等との併給が可能となりました。
これまでは、公的年金等を受給できる方は児童扶養手当を受給することができませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
なお、年金の前払一時金等も対象となります。
障害年金の子の加算については、これまでは児童扶養手当額が上回る場合、子の加算を受給せずに児童扶養手当を受給できました。平成26年12月の改正後は子の加算を受給していただいたうえで、その差額分を児童扶養手当として支給します。
障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る受給者には児童扶養手当は支給の対象外でしたが、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額の差額が児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金(3級)を受給している方は、これまでと変わりありません。
世帯状況に変更があった場合・資格証明が必要な場合は届出が必要になります。詳しくはひとり親手当<このようなときは届出をしてください>を参照ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
親子支援課ひとり親手当・医療係
電話番号:03-3880-5883(直)
ファクス:03-3880-5573
Eメール:oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は