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公開日:2019年8月1日 更新日:2021年1月22日
ひとり親家庭等の方が病気やケガなどをしたとき、安心して病院などで受診できるように医療費の自己負担分の一部を区が助成する制度です。所得制限があります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、ひとり親家庭等医療費助成制度の申請が遅れる場合は、親子支援課親子支援係までご相談ください。
足立区内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18才になった年の年度末まで、中度以上の障がいをもつ児童は20才未満)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方
ただし、次の項目に該当するときは受けることができません
前々年の所得から、3.「所得から控除する額」の中で該当する金額を控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば助成対象になります。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
(父または母に代わって児童を養育している方や扶養義務者が未婚のひとり親の場合には、「寡婦(夫)控除」が適用されたものとしてみなすことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
《所得について》
扶養人数 |
申請者 |
扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人以降は1人増すごとに |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
郵送での受付は実施しておりません。申請者ご本人が来庁してください。
《注意》その他、ご家庭の状況により、民生委員の調査書等、別途提出をお願いする場合があります。
医療機関に「健康保険証」と「マル親医療証」を提示すると、マル食(本人と扶養義務者・配偶者が住民税を課税されていない場合)の表示があるマル親医療証の場合は、保険診療の自己負担額が無くなります。
また、一部マル食(本人または扶養義務者・配偶者で、住民税が課税されている方がいる場合)の表示があるマル親医療証の場合は、保険診療の自己負担の一割を医療機関にお支払いください。
差額ベット代・薬の容器代・健康診断など、保険のきかないものは助成の対象になりません。
健康保険証を提示し、健康保険診療の自己負担額を医療機関の窓口で一旦お支払いのうえ、次のアからオを用意して足立区に申請してください。(郵送申請の場合は申請用紙は、下記関連リンク先からダウンロードまたは親子支援係までご請求ください。)
なお、領収書は医療費を支払った翌日から起算して5年間有効ですので、医療費助成の受給資格のある期間のものであれば、まとめてご請求いただけます。
区では、申請書を審査し、健康保険診療の自己負担分額を申請者の金融機関の口座に振り込みます。
各種予防接種や健康診断など保険が適用されない診療等に関しては、マル親医療証は使用できません。全額自己負担となります。
保険が適用されるかどうかは、ご自身の加入されている国民健康保険または社会保険へまでお問い合わせください。
一部マル食の医療証をお持ち方は、定率一割ですが月額の上限があります。
(8月を起算月として)年間上限144,000円
外来・薬局・訪問・柔道整復・はり灸マッサージ・治療用装具(以下、外来等)については、個人ごとに合計し、上限額18,000円を超える金額を償還します。また、個人ごとの入院または世帯での対象者の外来等と入院を合計し、上限額57,600円を超える金額を償還します。
なお、これについて通知等はありません。該当すると思われる方は係までご連絡ください。
世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくは下記関連リンクを参照ください。
郵送による手続きが可能な申請書の一部をダウンロードできます。必要事項を記載のうえ郵送または親子支援課親子支援係窓口でお手続きください。なお、掲載のない申請は原則窓口での受付となります。詳しくは下記関連リンクを参照ください。
関連リンク
親子支援課親子支援係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-5883
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所親子支援課親子支援係
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