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公開日:2019年11月22日 更新日:2024年4月6日
下記のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。
(上記手帳のない方でも、同様の障害の状態にある場合は申請することができますので、下記までお問い合わせください。)
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
父母または養育者の所得が限度額以上の場合
児童1人につき 15,500円
前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。
給与所得者については、給与所得控除後の金額
他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額
扶養人数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人以降 |
1人増えるごとに380,000円加算 |
申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。
その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。
郵送による手続きが可能な申請書の一部をダウンロードできます。必要事項を記載のうえ郵送または親子支援課ひとり親手当・医療係窓口でお手続きください。なお、掲載のない申請は原則窓口での受付となります。
※添付書類・注意事項は記入例をお読みください。
親子支援課ひとり親手当・医療係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-5883
児童育成手当(障害)のお手続きは、区民事務所、福祉事務所では取り扱っておりませんのでご注意ください。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所親子支援課ひとり親手当・医療係
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