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公開日:2020年1月24日 更新日:2021年1月20日
下記のいずれかの状態にある18歳年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。
☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、緊急事態措置期間中については、電話で聞き取りの上、郵送申請を行うことができますので、親子支援係までご相談ください。
新型コロナウイルスの影響を受ける子育て世帯を支援するため、児童育成手当(育成手当・障害手当)の受給者に対し足立区独自の給付金を支給します。
詳細は、以下のページをご確認ください。
令和2年度足立区ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金
児童1人につき:13,500円
前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。
※未婚のひとり親の場合は、「寡婦(夫)控除」が適用されたものとしてみなすことができる場合があります。その場合は申請が必要となりますので、詳しくはお問合せください。
給与所得者については、給与所得控除後の金額
他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額
扶養人数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人以降 |
1人増えるごとに380,000円加算 |
申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。
その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。
世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくはこちらのページを参照ください。
関連リンク
郵送による手続きが可能な申請書の一部をダウンロードできます。必要事項を記載のうえ郵送または親子支援課親子支援係窓口でお手続きください。なお、掲載のない申請は原則窓口での受付となります。
※添付書類・注意事項は記入例をお読みください。
親子支援課親子支援係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-5883
児童育成手当(育成)のお手続きは、区民事務所、福祉事務所では取り扱っておりませんのでご注意ください。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所親子支援課親子支援係
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お問い合わせ
親子支援課親子支援係
電話番号:03-3880-5883(直)
ファクス:03-3880-5573
Eメール:oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp
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