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公開日:2020年1月24日 更新日:2024年4月5日

児童育成手当(育成)

下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。

  • 父母が婚姻解消
  • 父または母が死亡
  • 父または母が重度の障がい
  • 父または母が生死不明
  • 母が婚姻によらないで出生した児童
  • 父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている

☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。

  • 児童が児童福祉施設などに入所している
  • 父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合

1.手当月額

児童1人につき:13,500円

2.所得制限

前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。

☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。

3.「所得から控除する額」

  • 社会保険料相当額(一律控除):80,000円
  • 給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円
  • 寡婦控除:270,000円
  • ひとり親控除:350,000円
  • 障害者控除:270,000円
  • 特別障害者控除:400,000円
  • 勤労学生控除:270,000円
    (障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)
  • 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額

4.「所得限度額に加算する額」

  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族及び扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき250,000円

所得について

給与所得者については、給与所得控除後の金額

他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額

所得限度額表

扶養人数

所得制限額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

5人以降

1人増えるごとに380,000円加算

5.申請に必要なもの

申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。

  • 申請者名義の普通預金通帳
  • 申請者および児童の戸籍謄本
    発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
  • 賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)

来庁相談前にご確認ください

ひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。

※受付時間:平日8時半から17時まで

※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。

また、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

注意

その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。

6.世帯状況に変更があった場合

世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくはひとり親手当<このようなときは届出をしてください>を参照ください。

 

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お問い合わせ

親子支援課ひとり親手当・医療係
電話番号:03-3880-5883(直)
ファクス:03-3880-5573
Eメール:oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp

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