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公開日:2020年1月24日 更新日:2024年4月5日
下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。
☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
児童1人につき:13,500円
前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。
給与所得者については、給与所得控除後の金額
他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額
扶養人数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人以降 |
1人増えるごとに380,000円加算 |
申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。
ひとり親手当についてのご相談は、ご家庭状況など、詳細の聞き取りをさせていただくため、ある程度のお時間を要します。相談から、申請手続きまで1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
※受付時間:平日8時半から17時まで
※毎月第4日曜日の休日開庁(9時から16時まで)でもご相談できます。
また、申請に必要な書類の準備をお願いするにあたり、再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。
世帯状況に変更があった場合は届出が必要になります。詳しくはひとり親手当<このようなときは届出をしてください>を参照ください。
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お問い合わせ
親子支援課ひとり親手当・医療係
電話番号:03-3880-5883(直)
ファクス:03-3880-5573
Eメール:oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp
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