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公開日:2021年4月9日 更新日:2024年1月22日

公衆浴場の手続き

公衆浴場における衛生管理要領等の遵守について

今般、他自治体においてレジオネラ症による死亡事例が発生した事例を受け、公衆浴場における衛生等管理要領等の遵守並びにレジオネラ対策の徹底等について、改めて周知します。

公衆浴場とは

公衆浴場とは、温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設です。

条例により、普通公衆浴場、その他の公衆浴場の2つの種別に分けられます。

  • 普通公衆浴場

温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的および形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。

(例)銭湯など

  • その他の公衆浴場

普通公衆浴場以外の公衆浴場です。

(例)サウナ、スポーツ施設付帯の浴場、岩盤浴、公的福祉施設内の浴場等(専らデイサービスを行うものを除く)

新規許可申請について

公衆浴場を新しく始める場合は、保健所へ事前に営業許可申請書と構造設備の概要等の必要な書類を提出する必要があります。また、営業者の変更、施設の移転、構造設備の変更を伴う施設の大規模増改築、営業種別の変更は、新規に許可申請が必要です。

事前相談

施設の計画段階で、設計図等(内寸記載の平面図等)構造設備に関する書類を持参の上、ご相談ください。お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。また下記関係機関へも事前にご相談ください。

申請手続き

「公衆浴場の許可申請時に必要な書類」に記載の書類などを保健所に持参してください。

申請手数料は30,600円です。

施設の検査

施設が完成し、営業できる状態になりましたら保健所職員が検査を行います。

設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。

許可

公衆浴場その他関係法令(建築基準法、消防法等)に適合する許可が下りてから、施設を営業できるようになります。

後日許可書を交付します。許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。

公衆浴場の許可申請時に必要な書類

※申請書類は2部ご用意ください※

1.公衆浴場営業許可申請書

2.案内図(カラーマップあだち等)

※半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等が記載されたもの

3.建物配置図、平面図(内寸記載)、正面図、側面図、断面図

4.給排水設備の配置図、系統図

5.定款または寄付行為の写し(※法人の場合)

6.登記事項証明書(※法人の場合) ※6か月以内に発行されたもの(原本提出)

7.委任状 ※保健所への手続きを委任する場合

8.建築基準法に基づく現在の建物の検査済証の写し(既存建築物は現在のもの) 

9.申請手数料 30,600円

10.本人確認書類(顔写真付きの運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

 変更届について

公衆浴場の申請者は、以下の届出事項に変更を生じた場合は変更後、10日以内に届出をする必要があります。

構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。

※申請書類は2部ご用意ください※

変更内容 提出書類等

施設名の変更

変更届(PDF:61KB)

営業者(個人)氏名・住所の変更

変更届(PDF:61KB)

営業者(法人)の

名称・所在地・代表者・役員の変更

1.変更届(PDF:61KB)

2.履歴全部事項証明書(発行後6か月以内)

構造設備の変更

 

※改築の規模により、新規の許可が必要となることがあります。

事前にご相談ください。

1.変更届(PDF:61KB)

2.変更前後の施設設備図面等構造設備の概要

管理者の変更

変更届(PDF:61KB)

 申請者の地位の承継について

事業譲渡や相続、法人の合併・分割等により開設者地位承継があった場合、承継した後(60日程度)届出をしてください。

事業譲渡
  1. 公衆浴場営業承継届(譲渡)(PDF:61KB)
  2. 譲渡が行われたことを証する書類(PDF:67KB)
  3. 定款または寄付行為の写し(※法人の場合)
  4. 登記事項証明書(※法人の場合) ※6か月以内に発行されたもの

相続

  1. 公衆浴場営業承継届(相続)(PDF:72KB)
  2. 営業者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(発行後6か月以内):戸籍事項全部証明書原本または法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)

 相続人の範囲:法定相続人

         合併・分割

  1. 公衆浴場営業承継届 合併(PDF:61KB) 分割(PDF:59KB)
  2. 履歴事項全部証明書(合併または分割登記後)
  3. 定款または寄付行為の写し

廃止(停止)届について

営業の全部もしくは一部を廃止・停止した場合は、廃止(停止)後10日以内に届出をしてください。

※廃止届の場合は、許可時にお渡しした許可書が必要です。許可書を紛失した場合は、顛末書を提出して頂く必要がありますので、ご注意ください。

1.廃止(停止)届(PDF:68KB)

2.許可書

関係機関一覧

事前にご連絡の上、ご相談ください。

  • 建築確認・用途変更について

建築室建築審査課 審査第一・第二係 電話03-3880-5276、5277 (足立区役所中央館4階)

建築確認の事前相談(質問)

  • 用途地域および地区計画について

建築室建築調整課用途照会係 電話03-3880-5943(足立区役所中央館4階)

あだち地図情報提供サービス(外部サイトへリンク)

  • 消防設備について

事業をおこなう地域の管轄消防署

町名別の管轄消防署一覧[東京消防庁](外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係

電話番号:03-3880-5374(直通)

ファクス:03-3880-6998

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