ホーム > 子育て・教育 > 手当・医療費助成 > 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証) > マル乳からマル子医療証、マル子からマル青医療証の切替について
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公開日:2019年8月16日 更新日:2024年6月17日
令和6年4月1日から、子ども医療費助成制度の医療証が、マル乳医療証(乳幼児医療証)からマル子医療証(義務教育就学児医療証)に切り替わります。切り替えのための手続きは必要ありません。
マル子医療証を世帯毎にまとめて、3月中旬にお子さまのご住所へお送りします(保護者様宛、普通郵便、転送不要)。
東京都以外の国民健康保険組合にご加入の方には、資格認定通知書をお送りします。
令和6年4月1日から、子ども医療費助成制度の医療証が、マル子医療証(義務教育就学児医療証)からマル青医療証(高校生等医療証)に切り替わります。切り替えのための手続きは必要ありません。
マル青医療証を世帯毎にまとめて、3月中旬にお子さまのご住所へお送りします(保護者様宛、普通郵便、転送不要)。
東京都以外の国民健康保険組合にご加入の方には、資格認定通知書をお送りします。
居住確認のためお子さまの住民票の住所に転送不要の郵便物でお送りします。そのため、3月6日以降に、戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした方には医療証(または資格認定通知書)が届かないことがあります。
なお、戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした際は、医療証の住所変更の手続きが必要です。
「マル乳・マル子・マル青医療証のお子さまの加入保険、住所、氏名等の変更について」のページに移動する。
子ども医療費給付係(電話番号:03-3880-5923)にご連絡ください。医療証の再交付の手続きをご案内します。
※戸籍住民課窓口サービス係または、各区民事務所で区内転居の手続きをした方で、医療証の住所変更の手続きがお済でない場合は、その手続きについてご案内します。
「マル乳・マル子医・マル青医療証の再交付について」のページに移動する。
お送りする医療証(または資格認定通知書)の有効期間は、令和6年4月1日から9月30日までです。
令和6年10月1日以降の医療証は9月中旬にお送りする予定です。
マル乳・マル子・マル青医療証の年度更新(10月)について
※有効期間内に資格が消滅した医療証は使用できません。医療証を不正に使用すると、医療助成費の全部または一部を返還いただく場合があります。
有効期間内に資格が消滅した医療証は、親子支援課子ども医療費給付係または各区民事務所・足立福祉事務所各福祉課(中部第一福祉課・中部第二福祉課・千住福祉課・東部福祉課・西部福祉課・北部福祉課)の窓口にお持ちいただくか、子ども医療費給付係へ郵送してください。
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課子ども医療費給付係
平成18年4月1日以前生まれで、身体障害者手帳や愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちであれば、マル障受給者証(心身障害者医療費助成受給者証)の対象になる場合があります。マル障受給者証の制度については心身障害者医療費助成制度をご覧ください。
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