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公開日:2020年2月5日 更新日:2023年4月1日

マル乳・マル子・マル青医療証の保護者を婚姻、離婚等で変更するとき

※郵送のみでも手続き可能です

医療証に記載された保護者が婚姻、離婚等をしてお子さまの養育状況等に変更が生じた場合、現在の保護者の方と、新たに保護者となる方からの届出と申請が必要です。

※婚姻、離婚等をしても、医療証に記載された保護者の方の、お子さまの養育状況等に変更がない場合も、申請が必要です。


なお、医療証の資格消滅、新規申請だけでなく、児童手当の受給者も変更の手続きが必要になる場合があります。詳しくは児童手当係(03-3880-6492)にお問い合わせください。

窓口での届出について

必要書類

  • お子さまの健康保険証(変更があった場合は新しいもの)
  • 手続きに来る方の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 ※写真付きの本人確認書類がない場合、以下いずれか2点ご提示いただきます。

 例:個人番号通知カードと、健康保険、年金手帳、クレジットカードなどから2点

受付窓口

郵送での届出について

必要書類

〔現在の保護者〕

  • 資格消滅届(PDF:82KB)(このPDFファイルを出力、印刷していただくか、子ども医療費給付係までご請求ください。)

〔新たな保護者〕

 

〔婚姻、離婚等をしても、医療証に記載された保護者の方のお子さまの養育状況に変更がない場合〕

  • 「申立書」(子ども医療費給付係までご請求ください。)

郵送先

〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課子ども医療費給付係

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お問い合わせ

福祉部親子支援課子ども医療費給付係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-5923(直通)

ファクス:03-3880-5573

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