ホーム > 子育て・教育 > 手当・医療費助成 > 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子医療証) > マル乳・マル子医療証の保護者とお子さまが別居することになったとき
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公開日:2020年1月15日 更新日:2020年3月5日
子ども医療費助成制度は、足立区に住民票のあるお子さまが対象となります。
保護者が区外に住民登録をしている場合、すでに受給資格のある保護者が区外へ転出した場合は、「子ども医療費助成制度認定調書兼同意書」による届出が必要になります。また、お子さまが足立区から転出すると受給資格がなくなります。
医療証記載の保護者がお子さまの面倒をみなくなった場合は、保護者変更または資格消滅の手続きが必要になります。
マル乳・マル子医療証の保護者が婚姻、離婚等により変更になったとき
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所福祉部親子支援課児童給付係
封筒貼り付け用あて名シート(PDF:29KB)
印刷後、点線で切り取って封筒へ貼り付けてください
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