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公開日:2018年11月6日 更新日:2024年12月25日

心身障害者(児)医療費の助成(マル障・東京都の制度)

制度

重度の心身障がいのある方が病院、診療所、調剤薬局などで保険診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担額の一部を東京都が助成します。

対象

  • 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで)
  • 愛の手帳1・2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

制限

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

  • 医療保険未加入の方
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 保険の自己負担のない施設に入所している方
  • 所得制限基準額を超える方
  • 65歳以上になってはじめて上記対象者に該当することになった方
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。)
  • 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方 等

上記制限に該当しなくなった方は助成を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

助成内容

保険医療(診療・投薬・補装具)にかかる医療費の自己負担分の一部を助成します。

(入院時の食費は自己負担になります。)

助成方法

心身障害者医療費受給者証の交付を受け、受診の際は必ず、医療保険を扱う医療機関に提示してください。

ただし、都外やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、補装具代等、保険の給付が後払いになる場合、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を支払い、後日、払い戻し請求をしてください。

なお、心身障害者医療費受給者証は毎年9月1日に切替を行っております。

所得制限

所得による支給制限があります。

扶養人数

本人の所得

(20歳未満は原則世帯主の所得)

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

扶養人数3人目以降は、一人増えるごとに380,000円を加算します。

老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族一人につき100,000円、特定扶養親族および19歳未満の控除対象扶養親族一人につき250,000円を加算します。

必要なもの

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 健康保険の資格情報が確認できるもの

 (有効な健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証)

 ※マイナ保険証の場合は、申請者のモバイル端末からマイナポータルにアクセス(4桁の暗証番号が必要)いただき、資格情報をご提示いただきますようお願いします。

 ※マイナンバーを利用した情報連携による確認が必要な場合があります。

 ※障がい者本人が健康保険の世帯主または被保険者でない場合、世帯主または被保険者の氏名がわかる資格確認書類をご持参ください(マイナンバーによる情報連携では取得できない情報であるため)。

  • 助成金の振込先がわかるもの
  • 前年の住民税課税証明書(当日発行を希望する場合のみ)

申請窓口

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

関連情報

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お問い合わせ

(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方)
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課
電話番号:03-3880-5358
ファクス:03-3880-6998

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