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公開日:2018年11月6日 更新日:2025年8月1日

心身障害者(児)医療費の助成(マル障・東京都の制度)

 

制 度

重度の心身障がいのある方が病院、診療所、調剤薬局などで保険診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担額の一部を東京都が助成します。

対象者

足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方

  • 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで)
  • 愛の手帳1・2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

対象除外

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

  • 65歳以上になってはじめて上記対象者に該当することになった方
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方はお問合せください)
  • 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方 等
  • 医療保険未加入の方
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 保険の自己負担のない施設に入所している方

助成内容

保険診療(診療・投薬・補装具・施術・訪問看護)にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。

※入院時の食費は自己負担になります。

助成方法

マル障を取り扱う病院などで受診するときは、医療保険の資格が確認できるものと一緒に受給者証を窓口に提示してください(現物給付)。

ただし、以下の場合は医療保険の自己負担分などを一度窓口に支払い、後日払い戻し請求をしてください(現金給付)。

  • 都外医療機関やマル障を取り扱わない病院などで診療を受ける場合
  • 治療用装具など全額自己負担した場合 : 保険給付の手続きを行った後に、領収書と支給決定通知書を添付して申請してください。
  • 都外の国民健康保険、都外の後期高齢者医療保険、都外の国民健康保険組合の加入者の場合 : 現物給付ができないため、医療保険の自己負担分を支払い、後日、領収書を添付して払い戻し請求をしてください。保険者より高額療養費が支給される場合は支給決定通知書の添付も必要です。

所得制限

所得による支給制限があります。

扶養人数

本人の所得

(20歳未満は原則世帯主の所得)

0人

3,661,000円

1人

4,041,000円

2人

4,421,000円

扶養人数3人目以降は、一人増えるごとに380,000円を加算します。

老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族一人につき100,000円、特定扶養親族および19歳未満の控除対象扶養親族一人につき250,000円を加算します。給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得金額の合計額から10万円を控除します。

新規申請(再申請を含む)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの (有効な健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証)
  3. 都内から転入の方は、交付状況連絡票(前住所の自治体で発行・即日交付を希望する場合)
  • ※ マイナ保険証の場合は、申請者のモバイル端末からマイナポータルにアクセス(4桁の暗証番号が必要)いただき、資格情報をご提示いただきますようお願いします。
  • ※ マイナンバーを利用した情報連携による確認が必要な場合があります。
  • ※ 障がい者本人が健康保険の世帯主または被保険者でない場合、世帯主または被保険者の住所・氏名がわかる資格確認書類をご持参ください(マイナンバーによる情報連携では取得できない情報であるため)。

申請月と助成の開始日

  • 原則として申請月の1日から有効な受給者証を交付します。
  • 都外からの転入の方は、転入した日の翌日から14日以内に申請した場合には転入日からの受給者証を交付します。
  • 20歳到達(所得判定者の変更による)により所得制限基準以下となり申請する方は、誕生月の1日から申請できます(1日が誕生日の方は前月の1日から)。申請月の1日から有効な受給者証を交付します(例)9月10日が20歳の誕生日の場合、9月1日から申請可能。9月30日までの申請で9月1日からの受給者証交付。
  • 所得年度切替により所得制限基準以下となり申請する方は、該当年度の9月1日から申請できます。例)令和6年中の所得が所得制限基準以下 → 令和7年9月1日から申請可。9月中の申請で9月1日から有効な受給者証を交付します。

更 新

更新手続きはありません。マル障受給者証は毎年9月1日に切り替わります。新しい受給者証は8月下旬に普通郵便で住所地へお送りします。郵便局に転送届を出されている場合は、転送されずに区役所に戻りますのでご注意ください。

所得制限等で対象外となる方へは、別途通知します。

変更の届出

マル障受給者証をお持ちの方で、下記のように届出事項に変更が生じた場合は、必要書類をご確認のうえ、変更届と添付書類を窓口または郵送にて届け出てください。

※変更事項によって必要な添付書類が異なりますので、事前に障がい給付係にお問い合わせください。

  • 加入している医療保険が変わった時
  • 修正申告等により所得が変わった時
  • 住所、氏名に変更があった時
  • 送付先を変更する時(送り先の住所等がわかる資料を添付してください)

■  更届(PDF:114KB)

医療費の払い戻し(償還払い)

マル障の取り扱いがない病院などで医療保険の自己負担分を窓口で支払った場合等は、区に払い戻しを申請してください。マル障の取り扱いがある病院などで受診する場合は、医療保険の資格が確認できるものとマル障受給者証を必ず窓口に提示してください。

■ 心身障害者医療費助成制度償還払いのご案内(PDF:539KB)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 健康保険の資格情報が確認できるもの
  • 助成金の振込先(受給者本人名義)がわかるもの
  • 領収書(原本)等 … 『心身障害者医療費助成制度償還払いのご案内』を参照ください

※ 郵送でも申請できます。

申請書ダウンロード

■ 心身障害者医療助成費支給申請書(PDF:281KB) 

■ 心身障害者医療助成費支給申請書(エクセル:30KB)

■ 心身障害者医療助成費支給申請書≪記入例≫(PDF:397KB)

申請窓口

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

関連情報

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お問い合わせ

(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方)
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課
電話番号:03-3880-5358
ファクス:03-3880-6998

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