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公開日:2018年11月6日 更新日:2025年8月1日
重度の心身障がいのある方が病院、診療所、調剤薬局などで保険診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担額の一部を東京都が助成します。
足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
保険診療(診療・投薬・補装具・施術・訪問看護)にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。
※入院時の食費は自己負担になります。
マル障を取り扱う病院などで受診するときは、医療保険の資格が確認できるものと一緒に受給者証を窓口に提示してください(現物給付)。
ただし、以下の場合は医療保険の自己負担分などを一度窓口に支払い、後日払い戻し請求をしてください(現金給付)。
所得による支給制限があります。
扶養人数 |
本人の所得 (20歳未満は原則世帯主の所得) |
---|---|
0人 |
3,661,000円 |
1人 |
4,041,000円 |
2人 |
4,421,000円 |
扶養人数3人目以降は、一人増えるごとに380,000円を加算します。
老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族一人につき100,000円、特定扶養親族および19歳未満の控除対象扶養親族一人につき250,000円を加算します。給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得金額の合計額から10万円を控除します。
更新手続きはありません。マル障受給者証は毎年9月1日に切り替わります。新しい受給者証は8月下旬に普通郵便で住所地へお送りします。郵便局に転送届を出されている場合は、転送されずに区役所に戻りますのでご注意ください。
所得制限等で対象外となる方へは、別途通知します。
マル障受給者証をお持ちの方で、下記のように届出事項に変更が生じた場合は、必要書類をご確認のうえ、変更届と添付書類を窓口または郵送にて届け出てください。
※変更事項によって必要な添付書類が異なりますので、事前に障がい給付係にお問い合わせください。
マル障の取り扱いがない病院などで医療保険の自己負担分を窓口で支払った場合等は、区に払い戻しを申請してください。マル障の取り扱いがある病院などで受診する場合は、医療保険の資格が確認できるものとマル障受給者証を必ず窓口に提示してください。
■ 心身障害者医療費助成制度償還払いのご案内(PDF:539KB)
※ 郵送でも申請できます。
■ 心身障害者医療助成費支給申請書≪記入例≫(PDF:397KB)
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お問い合わせ
(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方)
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課
電話番号:03-3880-5358
ファクス:03-3880-6998
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