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公開日:2019年7月2日 更新日:2024年6月17日
お子さまについて発生した医療費について、次の場合には還付(払戻し)請求ができます。
医療証をお持ちでない場合は医療証の交付申請を行ってください。
「子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について」のページに移動する。
助成対象となる医療費は保険診療の自己負担額です。健康保険が適用されない診療は助成されませんので、医療機関へ支払った額と助成額とが異なる場合があります。
詳細については、子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)をご覧ください。
国保・国保組合にご加入の方で、高額療養費に該当する領収書をお持ちの方は高額療養費支給決定通知書のご提出が必要となります。国民健康保険課、国保組合でのお手続き後にご申請ください。高額療養費については「国保の給付」の医療費が高額になったときを参照ください。(社会保険・共済組合にご加入の場合は、高額療養費支給決定通知書は不要です。)
例:6.補装具(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)など)を購入し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
※詳細については、下記の「関連PDF」欄をご覧ください。
受給資格があれば、異なる医療機関の領収書や月をまたぐ領収書など、複数枚の領収書を1枚の申請書でまとめて請求できます。
ただし、複数のお子さまの分を請求する場合は、お子さま毎に申請書をご記入いただきます。
また、請求期限は医療費を支払った日の翌日から起算して5年間です。
窓口または郵送で行えます。
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課子ども医療費給付係
郵便の未到着等の事故の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また、審査において不備が見つかった場合や、先に健康保険で手続きが必要な場合は、書類をお返しする場合(※)があります。(国民健康保険に、ご加入の場合は次のページも、ご参照ください。「国保の給付」)。
申請に不備がなければ、申請日(郵送の場合は子ども医療費給付係に書類が届いた日)の翌月末にご指定の口座に振り込みます。振込みの際に通知等はしていませんので通帳に記帳してご確認ください。
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