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公開日:2019年7月2日 更新日:2024年6月17日

子ども医療費助成の還付請求をするには

お子さまについて発生した医療費について、次の場合には還付(払戻し)請求ができます。
医療証をお持ちでない場合は医療証の交付申請を行ってください。

子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について」のページに移動する。

還付請求ができる医療費の例

  1. 東京都外の医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
  2. 医療証を取り扱わない医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
  3. 医療証を持たずに受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
  4. 東京都外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入されているお子さまの保険診療の自己負担額を支払った場合
  5. 健康保険証を持たずに受診し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
  6. 補装具(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)など)を購入し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
  7. 海外で治療を受けて、健康保険から保険負担分の給付があった場合

助成対象となる医療費は保険診療の自己負担額です。健康保険が適用されない診療は助成されませんので、医療機関へ支払った額と助成額とが異なる場合があります。

対象とならない医療費の例

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 健康保険が適用にならないもの
    (予防接種・健康診断・差額ベッド代・薬の容器代・他の医療機関からの紹介状がない大病院の初診料等)
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される診療等
  • 健康保険から支給される高額療養費、付加給付金の部分
  • 交通事故など、第三者行為により負傷した場合
  • 他の公費負担医療費助成制度の適用部分

詳細については、子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)をご覧ください。

 申請に必要なもの

  • 子ども医療助成費支給申請書(PDF:542KB)                                子ども医療費給付係に請求するか、こちらのPDFファイルを出力、印刷してください。ご記入の際は鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。
  • 領収書(原本)                                            〔注意事項〕受診者氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、領収額の記載があるもの(これらの項目が記載されていない場合は、受診した医療機関等にて記入を受けてください。)なお、健康保険への手続きで原本を提出した場合のみコピー可。
  • 医療証に記載のある保護者の方の写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(コピー)
  • お子さまの健康保険証(コピー) ※初回申請時や今までのご申請から、変更がある方のみ
  • 金融機関の通帳かキャッシュカード(コピー) ※初回申請時や今までのご申請から、変更がある方のみ       医療証に記載された保護者名義のものをご提出ください。医療証に記載された保護者以外の口座にはお支払いできません。
  • 健康保険からの支給決定通知書(上記5,6,7の場合など該当する方のみ。原本が必要)
  • 限度額認定証(コピー)(該当の場合のみ) 
  • 小児慢性等の受給者証・月額管理票(コピー)(該当の場合のみ) 

国保・国保組合にご加入の方で、高額療養費に該当する領収書をお持ちの方は高額療養費支給決定通知書のご提出が必要となります。国民健康保険課、国保組合でのお手続き後にご申請ください。高額療養費については「国保の給付」の医療費が高額になったときを参照ください。(社会保険・共済組合にご加入の場合は、高額療養費支給決定通知書は不要です。)

 

  • 上記5,6,7に該当する場合は、上記以外に必要なものがある場合があります。

例:6.補装具(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)など)を購入し、健康保険から保険負担分の給付があった場合

  • 補装具の明細書(小児弱視用メガネの場合不要)
  • 医師の診断書または意見書の原本
  • 支給決定通知書の原本

※詳細については、下記の「関連PDF」欄をご覧ください。

 

受給資格があれば、異なる医療機関の領収書や月をまたぐ領収書など、複数枚の領収書を1枚の申請書でまとめて請求できます。

ただし、複数のお子さまの分を請求する場合は、お子さま毎に申請書をご記入いただきます。

また、請求期限は医療費を支払った日の翌日から起算して5年間です。

申請方法

窓口または郵送で行えます。

受付窓口

郵送先

〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課子ども医療費給付係

 

郵便の未到着等の事故の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また、審査において不備が見つかった場合や、先に健康保険で手続きが必要な場合は、書類をお返しする場合()があります。(国民健康保険に、ご加入の場合は次のページも、ご参照ください。「国保の給付」)。

支払いについて

申請に不備がなければ、申請日(郵送の場合は子ども医療費給付係に書類が届いた日)の翌月末にご指定の口座に振り込みます。振込みの際に通知等はしていませんので通帳に記帳してご確認ください。

関連PDF 

関連情報

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お問い合わせ

福祉部親子支援課子ども医療費給付係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-5923(直通)

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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