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公開日:2017年6月1日 更新日:2023年4月1日

マル乳・マル子・マル青医療証の保護者またはお子さまが区外に転出するとき

※郵送のみでも手続き可能です

医療証に記載された保護者の方、またはお子さまが足立区から転出する場合の手続きは次のとおりです。

家族全員が転出する場合、またはお子さまのみ転出する場合

お子さまが足立区から転出すると、受給資格が消滅するため、医療証を回収します。(医療証の有効期間内の場合)
転出の手続きをする区民事務所、または親子支援課子ども医療費給付係、足立福祉事務所各福祉課医療証をお持ちになるか、子ども医療費給付係に郵送してください。

※有効期間内に資格が消滅した医療証は使用できません。医療証を不正に使用すると、医療助成費の全部または一部を返還いただく場合があります。(医療証は転出日の前日まで使用いただけます。)

医療証に記載された保護者の方だけ区外(国内)に転出する場合

引き続きお子さまを養育する場合(単身赴任など)

医療証に記載された保護者の方が区外へ転出しお子様と別居した場合は、届出が必要です。なお、お子さまが足立区から転出すると受給資格がなくなります。

「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者とお子さまが別居するとき」のページに移動する。

お子さまを養育しない場合

保護者変更または資格消滅の手続きが必要になります。
マル乳・マル子・マル青医療証の保護者を婚姻、離婚等で変更するとき」のページに移動する。

医療証に記載された保護者の方だけ海外に転出する場合(単身赴任など)

医療証に記載された保護者の方の受給資格は消滅となり、新たに国内在住でお子さまを養育する保護者の方の新規申請が必要になります。

手続きは窓口または、郵送で行えます。

「子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について」のページへ移動する。

短期間の転出後、再転入した場合

お子さまが、短期間であっても足立区から転出すると受給資格が消滅します。足立区に再転入された場合は、改めて新規申請が必要です。自動的に継続にはしません。申請については下記をご確認ください。

「子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)について」のページに移動する。

 

また、医療証に記載された保護者の方が足立区から転出した後、短期間で足立区に戻ってきた場合は、届出が必要になる場合があります。上記「医療証に記載された保護者の方だけ区外(国内)に転出する場合」をご確認ください。

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お問い合わせ

福祉部親子支援課子ども医療費給付係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-5923(直通)

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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