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公開日:2020年2月4日 更新日:2026年3月26日
足立区への転入届は必ず窓口での届出が必要です。郵送での届出はできません。(引っ越しワンストップサービスをご利用の方も同様です。)
外国人住民の方は外国人住民の方の登録制度についてもご確認ください。
※住所地にかかわらず、どの区民事務所でもお手続き出来ます。
※利用者が非常に多く手続きにかなりの時間を要しますので、区内16ヵ所の区民事務所の利用をおすすめします。
〈関連情報〉
引っ越ししてから『14日以内』
14日以内に転入届ができない場合
正当な理由がなく引っ越ししてから14日以内に転入届をしなかった場合、簡易裁判所の判断により5万円以下の過料に処せられる場合があります。すみやかに転入届を行ってください。(外国人住民の場合、入管法で罰せられることがあります)
また賃貸契約書等の資料の提示が必要になる場合がありますので、詳しくは住民記録係までお問合せください。
(引っ越しワンストップサービス、特例転入をご利用の方は不要です。)
継続利用の手続きが必要です。詳しくはマイナンバーカード継続利用・券面事項更新についてをご覧ください。
【1点確認書類】
マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料
【注】おおむね1年以上日本に滞在する場合に届出が必要になります。短期的な一時帰国では海外からの転入届はできません。
自動化ゲートで入国された方はパスポートに入国日のスタンプが押されないため、入国日が確認できる書類をお持ちください。(例:航空チケットの半券)
※本籍地が足立区の方は不要です。
【1点確認書類】
マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料
国外転出による有効なマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きが可能です。詳しくはマイナンバーカード継続利用・券面事項更新についてをご覧ください。
足立区同一世帯員以外の代理人が届出を行う場合は事前に委任状の作成が必要です。
詳しくは「委任状(住所の異動届用)」をご確認ください。
住民異動届
(下記の「住民異動届(窓口提出用)」からダウンロード・印刷していただくこともできます。)
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お問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直通)
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp
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