ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 引っ越しの手続き > マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用について

ここから本文です。

公開日:2017年7月28日 更新日:2017年7月28日

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用について

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

平成28年1月よりマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりましたが、住民基本台帳カードと同様に所定の手続きを行なうと、カード裏面に新住所が記載され、引き続き個人番号カードを使用することができます。
※住所変更に伴いe-Taxなどで使用する「署名用電子証明書」は失効となります。電子証明書が必要な方は、転入手続き後に「署名用電子証明書」の発行を受けてください。なお、転入届出日当日の電子証明書の発行はネットワークの通信状況により受付できないことがありますのであらかじめご了承ください。

住民基本台帳カードの継続利用について

平成24年7月9日からは、転入先の市区町村窓口に提出して所定の手続きを行なうと、カード裏面に新住所が記載され、それまでの住基カードが引き続き利用できるようになります。これまでのような転出時のカード返納は不要です。
※ただし、電子証明書はこれまでどおり住所が変わる事により失効します。住民基本台帳カードへの電子証明書の発行は、平成27年12月22日で終了となっておりますので、足立区へお引越しされた方で、電子証明書が必要な方は、転入届出後に個人番号カードの交付申請をお願いいたします。

その他の注意点

  • 継続利用できるのは、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードに限ります。
  • 転入の手続きをされる際に、マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちいただき、マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードの暗証番号(カード発行の際に登録した4桁の数字)を入力する必要があります。
  • 住み始めてから14日以内で、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしないと、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
  • 上記の継続利用できる条件を満たしている場合でも、転入の届出日から90日を経過すると、継続利用の手続きができなくなってしまいますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
  • 第3土曜日の翌日の日曜が休日開庁(第4日曜日)の場合は、システムメンテナンスのためマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用手続きはできませんのでご注意ください。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all