ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > マイナンバー > 休日開庁が『22日』の場合はマイナンバー関連の手続きができません
ここから本文です。
公開日:2022年5月6日 更新日:2024年6月11日
区では、毎月第4日曜日に休日開庁を実施していますが、『22日』にあたる場合は、国の機関のシステムメンテナンスが行われるため、マイナンバー関連の手続きができません。
『22日』以外の休日開庁は受付することができます。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお『22日』の休日開庁にて、出生等で新たに住民登録された方は、マイナンバー記載の住民票を発行することはできません。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は