ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 引っ越しの手続き > 転入届の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード所持者用)
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公開日:2018年3月7日 更新日:2020年5月28日
住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をされた場合、住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は不要となります。転入届の際には、住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力を経て手続きをしていただきます。
※通常通り、転出届と転入届は出す必要があります。
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、夜間及び休日開庁時は転入届の特例には対応できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、第三土曜日の翌日の休日開庁日は転入届の特例には対応できませんのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちで、他の区市町村から転入をされる方
住民登録がされていた前住所より持参したマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードと暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用されます。これにより、今現在お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが足立区でも継続して使用できるようになります。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード継続利用のご案内
※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが正しく使える状態であり、暗証番号による本人確認ができる場合に限ります。
転出届をする際に、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを所有している事を申し出てください。有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードであれば、転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。転入日から14日以内に、足立区にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを提示して転入届を出してください。(その際に暗証番号を入力していただきます。認証に失敗した場合は手続きできない場合があります。)
※転出届は郵送でも手続きができます。マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードのコピーを添えてお手続きください。
下記のAからFの全要件を満たしている必要があります。
転入届の際、暗証番号を忘れてしまった場合や、ロックされてしまった場合は、運転免許証やパスポート等で本人確認をさせていただき、転入手続きを行います。マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用手続きにはパスワードの初期化が必要です。パスワードの初期化は原則としてご本人様でないとできません。また、夜間もしくは休日開庁日で住基ネットなどが通信を行えない場合は、パスワードの初期化ができないため、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用手続きが行えない場合があります。予めご了承ください。
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