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公開日:2018年3月7日 更新日:2026年3月26日
特例転入とはマイナンバーカードをお持ちの方が転出届をされた場合、※住民基本台帳ネットワークシステムを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信し、転入届をすることです。
そのため転出証明書(書面)は不要となります。
※住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化したものです。
【注意事項】
特例転入をするには、下記の条件を全て満たしている必要がございます。
その他の転入届に関することや、転入後のマイナンバーカード継続利用手続きにつきましては、下記のページをご確認ください。
特例転入をご希望の場合は、転出元市町村にて転出届の際に必ず「特例転出」としてお手続きしてください。
マイナンバーカードをお持ちであっても、「特例転出」としてお手続きしていなければ、「特例転入」としてお手続きはできませんのでご注意ください。
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