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公開日:2018年3月7日 更新日:2026年3月26日

特例転入(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)

 特例転入とはマイナンバーカードをお持ちの方が転出届をされた場合、※住民基本台帳ネットワークシステムを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信し、転入届をすることです。

 そのため転出証明書(書面)は不要となります。

※住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化したものです。

【注意事項】

  • 通常どおり窓口にて転入届をしていただく必要があります。

特例転入の条件

 特例転入をするには、下記の条件を全て満たしている必要がございます。

  • 転出元市区町村にて「特例転出」としてお手続きしていること
  • 転入者の有効なマイナンバーカードを持参していること
  • 足立区に住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内の届出あること

 その他の転入届に関することや、転入後のマイナンバーカード継続利用手続きにつきましては、下記のページをご確認ください。

転出届の際の注意点

 特例転入をご希望の場合は、転出元市町村にて転出届の際に必ず「特例転出」としてお手続きしてください。

 マイナンバーカードをお持ちであっても、「特例転出」としてお手続きしていなければ、「特例転入」としてお手続きはできませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

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