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公開日:2019年7月9日 更新日:2023年12月13日

委任状(住所の異動届用)

 住所異動の届出を本人又は本人と同じ世帯の方(同じ住民票に記載されている方)以外の方が届出をする場合は代理人としての届出になります。※法定代理人以外場合、任意代理人としての請求となりますので委任状が必要になります。

 ※法定代理人:未成年者の親権者や成年後見人等

 

 同じ世帯の方からの届出であっても、足立区にて旧住所または新住所で同じ世帯であるかが確認できない場合は委任状が必要になります。詳しくは下記の表をご確認ください。

 〇:委任状不要で届出可能   ×:委任状がないと届出不可

  転出届 転居届 転入届

旧住所で同じ世帯員

〇(委任状が不要) 〇(委任状が不要) ×(委任状が必要)

新住所で同じ世帯員

×(委任状が必要) 〇(委任状が不要) 〇(委任状が不要)

 

 ※転居届にて旧住所で同じ世帯員の方が住民票の写し等も併せて請求する場合は委任状が必要になりますのでご注意ください。

 ※住所が同じであっても別世帯であれば委任状が必要です。

委任者の方へ

委任状には委任者(代理人に依頼する者)の署名又は記名押印が必要になります。

  • 署名:ご本人様が自筆で氏名を記入すること
  • 記名押印:署名以外の方法(ゴム印・印刷・第三者による代筆)で氏名を記入し、ご本人様が内容を確認のうえ印鑑を押していただくこと

転入届」「転居届」の際はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は世帯全員分を代理人様に預けていただくようお願いします。その際は、必ず委任状にはカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を記入し、のり等で封をしたうえで代理人様にお渡しください。詳しくは、「マイナンバーカード記載内容の変更について」をご覧ください。

外国人住民の方は、上記のマイナンバーカード等に加えて、在留カード、特別永住者証明書等も必要になります。

その他の注意点

  • 押印する場合の印鑑は朱肉を使用するものとし、ゴム印、シャチハタ印は無効です。
  • 黒または青のボールペン・インク・サインペンでご記入ください。(字の消えるボールペンは不可)
  • 外国人住民の方の氏名は、在留カードや特別永住者証明書に記載されている氏名または住民票に記載のある通称で記入してください。
  • 委任状に不備がある場合は、届出できない場合があります。
  • 誤った記入をしてしまった場合は二本線で訂正し、訂正印を押印していただき余白に正しく記入をしていただくか又は、余白に正しく記入をし訂正箇所の隣へ署名をしてください。(修正液等での修正は不可)

法定代理人の場合

 法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)をご持参ください。

 ※未成年者の法定代理人の場合、本人の本籍地が足立区である場合は戸籍謄抄本は不要です。

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お問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直通) 
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp

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