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公開日:2019年7月9日 更新日:2024年5月24日
住所異動の届出を本人又は本人と同じ世帯の方(同じ住民票に記載されている方)以外の方が届出をする場合は代理人としての届出になります。※法定代理人以外場合、任意代理人としての請求となりますので委任状が必要になります。
※法定代理人:未成年者の親権者や成年後見人等
同じ世帯の方からの届出であっても、足立区にて旧住所または新住所で同じ世帯であるかが確認できない場合は委任状が必要になります。詳しくは下記の表をご確認ください。
〇:委任状不要で届出可能 ×:委任状がないと届出不可
転出届 | 転居届 | 転入届 | |
旧住所で同じ世帯員 |
〇(委任状が不要) | 〇(委任状が不要) | ×(委任状が必要) |
新住所で同じ世帯員 |
×(委任状が必要) | 〇(委任状が不要) | 〇(委任状が不要) |
※転居届にて旧住所で同じ世帯員の方が住民票の写し等も併せて請求する場合は委任状が必要になりますのでご注意ください。
※住所が同じであっても別世帯であれば委任状が必要です。
委任状には委任者(代理人に依頼する者)の署名又は記名押印が必要になります。
「転入届」「転居届」の際はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は世帯全員分を代理人様に預けていただくようお願いします。その際は、必ず委任状にはカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を記入し、のり等で封をしたうえで代理人様にお渡しください。詳しくは、「マイナンバーカード記載内容の変更について」をご覧ください。
「転出届」にて国外転出される方について、令和6年5月27日からマイナンバーカードを国外でも利用可能にする継続利用が開始されます。詳しくは「国外転出者のマイナンバーカード継続利用について」をご覧ください。
外国人住民の方は、上記のマイナンバーカード等に加えて、在留カード、特別永住者証明書等も必要になります。
法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)をご持参ください。
※未成年者の法定代理人の場合、本人の本籍地が足立区である場合は戸籍謄抄本は不要です。
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お問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直通)
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp
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