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公開日:2016年7月1日 更新日:2023年4月14日
2012年7月9日に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律、住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、同時に外国人登録法が廃止されました。これに伴い、日本に住む外国人の方の届出の方法や手続き場所などが変わりました。
外国人住民の方が住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。その結果、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成される世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
なお、区役所では、外国人登録法の廃止に伴い「外国人登録原票の写し」「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。7月8日以前の外国人登録原票の記載事項についての証明が必要な方は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に外国人登録原票に係る開示請求をしていただくことになります。(発行までは2週間から4週間ほどかかります。)
※詳しくは下記の出入国在留管理庁のホームページからご確認ください。
外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(外部サイトへリンク)
住民票を作成する対象者は下記の通りです。
対象区分 | 対象者の内容 |
---|---|
中長期在留者 (在留カード交付対象者) |
下記(1)から(6)に当てはまらない方 (1)「3月」以下の在留期間が決定された人 (2)「短期滞在」の在留資格が決定された人 (3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人 (4)(1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (5)特別永住者 (6)在留資格を有しない人 |
特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) |
入管特例法(注1)により定められている特別永住者 |
一時庇護許可者 又は 仮滞在許可者 |
入管法(注2)の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた者 (一時庇護許可者) 難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。 |
出生による経過滞在者 又は 国籍喪失による経過滞在者 |
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。(入管法の規定により、当該事由が発生した日から60日まで在留資格を有すること無く在留することができます。60日を超えて在留する場合は30日以内に出入国在留管理局に在留資格の取得の申請をしなければなりません。) |
注1入管特例法……「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)
注2入管法……「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)
これまでの外国人登録証明書に替わり、「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。なお、お手持ちの外国人登録証明書は一定の期間「在留カード」「特別永住者証明書」としてみなされますので、すぐに手続をする必要はありません。手続の期限は下記の通りです。
在留の資格等 | みなし特別永住者証明書・在留カード (旧外国人登録証明書)の有効期間 |
申請・交付場所 |
---|---|---|
特別永住者 | 2012年7月9日時点で ・16歳以上の方は原則として旧外国人登録法の次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日まで(次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日が2015年7月8日までに到来する方は2015年7月8日まで) ・16歳未満の方は16歳の誕生日まで |
区役所戸籍住民課 (区役所南館1階) |
永住者 | 2015年7月8日又は16歳の誕生日いずれか早い日まで | 東京出入国在留管理局 |
5年の在留期間を 付与された特定活動 |
在留期間満了日または2015年7月8日または16歳の誕生日いずれか早い日まで | |
上記以外の資格 | 在留期間満了日又は16歳の誕生日いずれか早い日まで |
届出の窓口が下記の通り変わりました。
対象者 | 届出内容 | 届出先 |
---|---|---|
特別永住者 |
特別永住許可、特別永住者証明書の交付申請 |
区役所戸籍住民課 (区役所南館1階) |
住民異動届、印鑑登録、各種証明書の交付申請 |
戸籍住民課窓口サービス係
又は区内の区民事務所
|
|
上記以外の方 | ||
在留カードの交付、在留期間の更新・変更、氏名・生年月日・国籍の変更、在留資格の要件に係る変更 |
東京出入国在留管理局 |
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