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公開日:2019年5月31日 更新日:2024年9月18日
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。
非木造住宅・建築物への耐震助成については「非木造の住宅・建築物への耐震助成」をご覧ください。
新耐震基準の木造住宅(昭和56年6月から平成12年5月までに建築された、在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅)については「新耐震基準の木造住宅の助成制度について」をご覧ください。
区に登録する耐震診断士が行った耐震診断の費用を助成します。
耐震診断士の一覧は「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」内のPDFファイルからご確認いただけます。
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす建物が対象です。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。
建物種別 |
備考 |
---|---|
戸建住宅 |
工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの |
共同住宅 |
賃貸・分譲マンションの区別は問わず、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの |
特定建築物 |
一定以上の危険物の保管施設など、もしくは不特定多数の者が利用する建築物で、 特定用途かつ一定規模の建築物 ⇒ 特定建築物とは(PDF:293KB) |
助成対象建築物 |
助成率 |
上限額 |
---|---|---|
木造戸建住宅 |
- |
上限30万円 |
木造共同住宅 |
診断費用の5割 |
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 ・上限500万円 ・1平方メートルあたり3,670円を述べ面積に乗じて得た額など
|
※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成金額等は令和8年度から、変更となる可能性があります。
耐震診断を受けると、現在の建物の診断結果は以下の表のように数値で評価されます。
評点 |
判定 |
助成対象 |
---|---|---|
1.5以上 |
倒壊しない |
- |
1.0以上から1.5未満 |
一応倒壊しない |
|
0.7以上から1.0未満 |
倒壊する可能性がある |
耐震改修工事費用の助成対象 |
0.7未満 |
倒壊する可能性が高い |
上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合は再診断が必要になります。再診断の場合は上限10万円(消費税除く)の助成があります。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。
対象建築物 |
工事種別 |
助成率 |
上限額 |
---|---|---|---|
戸建住宅 |
耐震改修工事 |
耐震改修工事費用の9割 |
上限150万円 |
除却工事 |
除却工事費用の9割 |
上限150万円 |
|
共同住宅 | 耐震改修工事 | 耐震改修工事費用の5割 | 上限3000万円 |
除却工事 |
除却工事費用の9割 |
上限150万円 |
※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行います。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。
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