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公開日:2019年5月31日 更新日:2024年4月3日

木造住宅・建築物への耐震助成を行っています

お知らせ

  • 新耐震基準の木造住宅(昭和56年6月から平成12年5月までに建築された、在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅)について、助成制度を新たに設けました。要件や金額などはページ内の表をご確認ください。
    ⇒「新耐震基準の木造住宅の助成制度について
  • 令和5年4月から3年間限定で、助成金を大幅拡充しています。金額などはページ内の表をご確認ください。また、令和7年度末まで一部の地域(特定地域)の助成金を拡充しています。
    ⇒「特定地域の耐震化助成制度の拡充について

旧耐震の木造住宅・建築物への耐震助成の概要

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。

非木造住宅・建築物への耐震助成については「非木造の住宅・建築物への耐震助成」をご覧ください。

新耐震基準の木造住宅(昭和56年6月から平成12年5月までに建築された、在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅)については「新耐震基準の木造住宅の助成制度について」をご覧ください。

 

旧耐震の耐震診断費用の助成

区に登録する耐震診断士が行った耐震診断の費用を助成します。
耐震診断士の一覧は「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」内のPDFファイルからご確認いただけます。

助成対象

木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす建物が対象です。 

  • 昭和56年5月までに建築されたもの(昭和56年6月から平成12年5月までに建築された、在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅)については「新耐震基準の木造住宅の助成制度について」をご覧ください。)
  • 耐震診断の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
  • 耐震診断の助成をすでに受けていないこと (2回目以降はお問合せください)

※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

建物種別 

備考

戸建住宅 

工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの

共同住宅

賃貸・分譲マンションの区別は問わず、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの

特定建築物

一定以上の危険物の保管施設など、もしくは不特定多数の者が利用する建築物で、

特定用途かつ一定規模の建築物 ⇒ 特定建築物とは(PDF:293KB)

耐震診断費用の助成金額(令和5年度から令和7年度まで拡充)

助成対象建築物

助成率

上限額

木造戸建住宅

-

上限30万円

木造共同住宅

診断費用の5割

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

・上限500万円
・1棟の戸数×10万円

・1平方メートルあたり3,670円を述べ面積に乗じて得た額など

 

※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。

※助成金額等は令和8年度から、変更となる可能性があります。

耐震診断結果について

耐震診断を受けると、現在の建物の診断結果は以下の表のように数値で評価されます。

評点

判定

助成対象

1.5以上

倒壊しない

-

1.0以上から1.5未満

一応倒壊しない

0.7以上から1.0未満

倒壊する可能性がある

耐震改修工事費用の助成対象

0.7未満

倒壊する可能性が高い

旧耐震の耐震改修工事等費用の助成

上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。

助成対象

木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。

  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
  • 評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。)
  • 耐震改修工事の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
  • 耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
  • 耐震診断士が工事監理を行うこと ⇒ 「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度
  • 耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
  • 耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません)

※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。

※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合は再診断が必要になります。再診断の場合は上限10万円(消費税除く)の助成があります。

※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。

※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。

耐震改修工事等の助成金額(令和5年度から令和7年度まで拡充)

対象建築物

工事種別

助成率

上限額

戸建住宅

耐震改修工事

耐震改修工事費用の9割

上限150万円

除却工事

除却工事費用の9割

上限150万円

共同住宅 耐震改修工事 耐震改修工事費用の5割 上限3000万円
除却工事

除却工事費用の9割

上限150万円

※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行います。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。

旧耐震のパンフレット・申請様式など

よくある間違い及び注意箇所

  • 申請書類と完了書類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、スタンプ印での押印は不可です。
  • 助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
  • 見積書にて出精値引き等は、税込金額から行わないで下さい。
  • 宅地建物取引業(売買・仲介)の方の、転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
  • 工事契約後に建築リサイクル法の届け出を行ってください。
  • 建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。
  • 売買等で建物の所有者が変わる場合は、所有権移転登記後に助成申請をして下さい。

関連情報

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お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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