ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の耐震化 > 助成・減税 > 木造住宅・建築物への耐震助成を行っています

ここから本文です。

公開日:2019年5月31日 更新日:2023年3月28日

木造住宅・建築物への耐震助成を行っています

令和5年4月から3年間限定で、助成金を大幅拡充します。金額などはページ内の表をご確認ください。

詳しくは担当課までお問合わせください。

木造住宅・建築物への耐震助成の概要

和53年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、今後の地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56年6月)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。
このとき改正された構造基準が新耐震基準、昭和56年5月以前の基準が旧耐震基準と呼んでいます。
「阪神・淡路大震災」での被害統計によると、旧耐震基準で建築された建築物(特に木造2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくすみました。

足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。

この耐震診断・耐震改修工事助成は、区に登録する耐震診断士が行った診断が条件となっています。

耐震診断士一覧表及び認定・登録制度の説明について
※令和7年度末まで一部の地域(特定地域)の助成金を拡充します。詳しくはリンク先をご確認ください。

※契約をする前に助成申請(事前申請)をして下さい。契約後の助成申請は対象外になります。
※建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。

※売買等で建物の所有者が変わる場合は、所有権移転登記後に助成申請をして下さい。

木造住宅・建築物の耐震診断助成

助成の対象となる住宅・建築物は木造で、以下の建物となります。 

戸建住宅

工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの。

共同住宅

賃貸・分譲マンションの区別は問いませんが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの。

特定建築物

  • 一定以上の危険物の保管施設など
  • 不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途、かつ、一定規模の建築物 なお、助成には以下のような条件があります。
  • 昭和56年5月までに建築されたもの
  • 診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
  • 耐震診断の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

のほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

耐震診断助成金一覧

●令和5年度から

助成内容

助成対象建築物

助成率

上限額

耐震診断

木造戸建住宅

-

上限30万円

耐震診断

木造共同住宅

診断費用の5割

上限500万円
(ただし、1棟の戸数×10万円の額以下)

※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。

木造住宅・建築物の耐震改修工事等助成

耐震診断助成を受けますと、「現在の建物の診断結果」・「補強計画」・「概算改修工事費」が作成されます。
耐震診断の結果は以下の表のように数値により評価され、一般的にはこの評価が「1.0」を超えるための計画を「補強計画」といい、耐震性の向上を図る工事を行うことを耐震改修工事といいます。(評定「1.0」に満たない場合でも区の助成制度の対象としていますが、住宅耐震改修減税等については対象外となります。)

※令和4年10月1日より4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しい65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。

上部構造耐力の評価

評点

判定

1.5以上

倒壊しない

1.0以上から1.5未満

一応倒壊しない

0.7以上から1.0未満

倒壊する可能性がある

0.7未満

倒壊する可能性が高い

耐震改修工事の助成は、上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。

なお、助成には以下のような条件があります。

  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
  • 耐震改修工事の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
  • 耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
  • 耐震診断士が工事監理を行うこと
  • 耐震シェルター・ベッドに対する助成をうけた方は、耐震改修工事助成はうけられません。

震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
のほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。

耐震改修工事等助成金一覧

●令和5年度から

対象建築物

工事種別

助成率

上限額

戸建住宅

耐震改修工事

耐震改修工事費用の9割

上限150万円

共同住宅

耐震改修工事

耐震改修工事費用の5割

上限3000万円

戸建住宅

共同住宅

除却工事

除却工事費用の9割

上限150万円

※ 助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※ 消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※ その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行ないます。
※ 除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。

詳しくは下記の関連PDFファイルからパンフレットをご覧下さい。

【よくある間違い及び注意箇所】

  • 申請書類と完了書類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、スタンプ印での押印は不可です。
  • 助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
  • 見積書にて出精値引き等は、税込金額から行なわないで下さい。
  • 全て事前申請となります。事後の申請は助成不可となりますので、ご注意下さい。
  • 宅地建物取引業(売買・仲介)の方の、転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
  • 工事契約後に建築リサイクル法の届け出を行ってください。

関連ファイル

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

建築防災課耐震化推進係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5317(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-bousai@city.adachi.tokyo.jp

all