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公開日:2019年5月31日 更新日:2022年7月25日
昭和53年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、今後の地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56年6月)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。
このとき改正された構造基準が新耐震基準、昭和56年5月以前の基準が旧耐震基準と呼んでいます。
「阪神・淡路大震災」での被害統計によると、旧耐震基準で建築された建築物(特に木造2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくすみました。
足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。
この耐震診断・耐震改修工事助成は、区に登録する耐震診断士が行った診断が条件となっています。
→耐震診断士一覧表及び認定・登録制度の説明について
※令和7年度末まで一部の地域(特定地域)の助成金を拡充しました。
→耐震化助成制度の拡充について(特定地域)
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。ただし相続や売買等の建物は所有権移転登記等を終らせてからでないと助成対象外になります。
助成の対象となる住宅・建築物は木造で、以下の建物となります。
工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの。
賃貸・分譲マンションの区別は問いませんが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。
助成内容 |
助成対象建築物 |
助成率 |
助成額 |
---|---|---|---|
耐震診断 |
木造戸建住宅 |
- |
上限10万円 |
耐震診断 |
木造共同住宅 |
診断費用の2分の1以下 |
上限500万円 |
耐震診断 |
木造特定建築物 |
診断費用の2分の1以下 |
上限500万円 |
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
耐震診断助成を受けますと、「現在の建物の診断結果」・「補強計画」・「概算改修工事費」が作成されます。
耐震診断の結果は以下の表のように数値により評価され、一般的にはこの評価が「1.0」を超えるための計画を「補強計画」といい、耐震性の向上を図る工事を行うことを耐震改修工事といいます。(評定「1.0」に満たない場合でも区の助成制度の対象としていますが、住宅耐震改修減税等については対象外となります。)
評点 |
判定 |
---|---|
1.5以上 |
倒壊しない |
1.0以上から1.5未満 |
一応倒壊しない |
0.7以上から1.0未満 |
倒壊する可能性がある |
0.7未満 |
倒壊する可能性が高い |
耐震改修工事の助成は、上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
なお、助成には以下のような条件があります。
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
対象建築物 |
工事種別 |
助成の率 |
助成額 |
---|---|---|---|
戸建住宅 |
補強工事 |
耐震改修工事費の2分の1以下 |
|
共同住宅 |
補強工事 |
耐震改修工事費の2分の1以下 |
上限3000万円 |
特定建築物 |
補強工事 |
耐震改修工事費の2分の1以下 |
上限2000万円 |
戸建住宅 共同住宅 |
解体工事 |
除却工事費の2分の1以下 |
上限50万円 |
特定建築物 |
解体工事 |
除却工事費の2分の1以下 |
上限100万円 |
※1特例世帯とは:60歳以上の方がいる世帯、障がい者の方がいる世帯、非課税の世帯
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による限度額算定も行ないます。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。
※ 平成29年4月より特定建築物の解体工事助成が加わりました。
【よくある間違い及び注意箇所】
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お問い合わせ
建築防災課耐震化推進係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5317(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-bousai@city.adachi.tokyo.jp
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