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公開日:2019年12月16日 更新日:2023年3月24日

家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度

令和5年4月より3年間限定で助成額を拡充

詳しくはお問い合わせ下さい。

※令和8年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象です

きな地震が発生すると、タンスや食器棚などが倒れたり窓ガラスなどが割れて地面に降り注いだりと身近にあるものが凶器に変わってしまうだけでなく、避難や救助が困難になってしまうことさえあります。こういった被害を最小限に抑えるため、対策工事を行い、震災へ備えることが重要です。

 そこで区では、家具などの転倒防止器具等の取付工事等に対して工事費の一部を助成しています。

 助成対象工事(材料費のみは不可)

  1. 家具等の転倒防止及びこれらの扉の開放防止に必要な工事                     

  2. 建物の窓ガラス、又は家具等の窓ガラスに、飛散防止フィルムを貼る工事

※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成の対象外になります。

※家具等転倒防止工事は壁や柱等の躯体に家具等を固定する工事が対象になります。

※つっぱり棒等の取付工事が伴わない場合は助成の対象外になります。

助成金額

 限度額5万円→10万円

※「1. 家具等の転倒防止及びこれらの扉の開放防止に必要な工事」と「2. 建物の窓ガラス、又は家具等の窓ガラスに、飛散防止フィルムを貼る工事」を合わせて行った場合、どちらかを行った場合でも限度額は10万円です。

※助成額は、消費税相当額や千円未満の端数は助成の対象外となります。

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助成条件

  1. 区内の住宅に居住していること
  2. 自己所有の住宅に居住していること(賃貸住宅は建物所有者の承諾を得ていること)
  3. 助成は1世帯に対して1回のみ(ただし、助成を受けてから10年経過後に再度申請が可能)
  4. 区内施工業者が行うこと

※その他、条件があります。詳しくは下記の問合せ先までご相談ください。

※区では工事を行う施工業者の認定をすることにより、皆様に安心して工事を行える制度を実施しています。

施工業者をお探しの方は耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度を参考にご覧ください。

関連ファイル

※「家具転倒防止工事等様式」は令和5年4月より変更になります。申請の際は「家具転倒防止工事等様式(令和5年4月から)」をご利用ください。

家具転倒防止工事の代理受領について

 家具転倒防止器具取付工事・窓ガラス等飛散防止工事いずれかを行う際に要件を満たせば、申請者ではなく、工事施工業者に助成金を直接振り込むことができます。

 申請者は実際にかかった工事費用から、助成金を差し引いた額のみ施工業者に支払えば、良い事になります。

関連情報

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お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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