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公開日:2023年11月21日 更新日:2024年11月18日

新耐震基準の木造住宅の耐震助成制度について

お知らせ

  • 令和6年4月より、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに木造軸組工法で建築された2階建て以下の住宅を対象とした除却工事の助成制度を開始しました。詳細についてはお問合せください。

「新耐震基準 耐震助成概要」(PDF)について、特定地域が誤っていたため、令和6年3月12日に修正いたしました。

(誤)扇一丁目及び二丁目  →  (正)扇一丁目及び三丁目

おわびして、訂正いたします。

制度概要

昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに木造軸組工法で建築された2階建て以下の住宅を対象にした耐震診断助成・耐震改修工事助成を令和6年1月より開始しました。

除却工事の助成制度は令和6年4月から開始しました。

新耐震基準の非木造住宅・建築物の耐震助成制度はございません。

 

耐震診断費用の助成

区に登録する耐震診断士が行った耐震診断の費用を助成します。
耐震診断士の一覧は「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」内のPDFファイルからご確認いただけます。

助成対象

在来軸組工法の木造の住宅で、以下の条件を満たす建物が対象です。 

  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工されたもの
  • 耐震診断の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
  • 耐震診断の助成をすでに受けていないこと (2回目以降は助成できません)

※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

建物種別

備考

戸建住宅

工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの

共同住宅

賃貸・分譲マンションの区別は問わず、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの

耐震診断費用の助成金額

助成対象建築物

助成率

最大金額

木造戸建住宅

-

最大30万円

木造共同住宅

診断費用の5割

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

・500万円
・1棟の戸数×10万円

・1平方メートルあたり3,670円を延べ面積に乗じて得た額など

※助成率と最大金額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成金額等は令和8年度から、旧耐震基準建築物の助成金額に合わせて変更となる可能性があります。

耐震診断結果について

耐震診断を受けると、現在の建物の診断結果は以下の表のように数値で評価されます。

評点

判定

助成対象

1.5以上

倒壊しない

-

1.0以上から1.5未満

一応倒壊しない

0.7以上から1.0未満

倒壊する可能性がある

耐震改修工事費用の助成対象

0.7未満

倒壊する可能性が高い

耐震改修工事等費用の助成

上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。

助成対象

在来軸組工法の木造の住宅で、以下の条件を満たす工事が対象です。

  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
  • 評点を1.0以上に向上させる補強工事
  • 耐震改修工事の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
  • 耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
  • 耐震診断士が工事監理を行うこと ⇒ 「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度
  • 耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)

※4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。

※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合、再診断が必要になります。

※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。

耐震改修工事の助成金額

対象建築物

工事種別

対象地域

助成率

最大金額

戸建住宅

耐震改修工事 一般地域

耐震改修工事費用の9割

最大150万円

特定地域

最大200万円

除却工事 一般地域 除却工事費用の9割 最大150万円
特定地域 最大200万円
共同住宅 耐震改修工事 区内全域 耐震改修工事費用の5割

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

・3,000万円

・1平方メートルあたり49,300円を延べ面積に乗じて得た額

除却工事 除却工事費用の9割

最大150万円

※助成率と最大金額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成金額等は令和8年度から、旧耐震基準建築物の助成金額に合わせて変更となる可能性があります。

パンフレット・申請様式など

よくある間違い及び注意箇所

  • 申請書類と完了書類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、スタンプ印での押印は不可です。
  • 助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
  • 見積書にて出精値引き等は、税込金額から行わないで下さい。
  • 宅地建物取引業(売買・仲介)の方の、転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
  • 建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。
  • 令和6年4月より相続登記が義務化となりますのでご注意ください。
  • 売買等で建物の所有者が変わる場合は、所有権移転登記後に助成申請をして下さい。

関連情報

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お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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