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公開日:2025年5月1日 更新日:2025年5月1日

木造住宅の感震ブレーカーの設置助成

【対象地域を区内全域に拡大】 

令和7年7月15日より申込受付開始◆

 

無料点検を装った契約トラブルが増えています!

事業者が電話で電気の無料点検を持ち掛けて来訪するケースが増えています。特に使用に問題はないのに古くなっているなどと言われ、高額な分電盤交換工事を勧められ契約してしまったというトラブルが急増しています。

  • 電話で無料点検を勧められても応えないでください。
  • 不審な事業者が突然訪問してきてもすぐにドアを開けないでください。
  • 絶対に家の中に入らせないようにしてください。
  • 断っても帰らない場合は110番通報してください。

トラブルが生じたら、最寄りの消費生活センターに相談を!

突然の電話や訪問を受け無料点検と言われて契約した場合や、自分で依頼したものの来訪後に事前に聞いていた金額とかけ離れた代金を請求された場合などは、訪問販売に該当し、クーリング・オフができる可能性もあります。
トラブルが生じたり、困った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

足立区消費者センター ☎ 03-3880-5380(相談専用)
お近くの消費生活センター 局番なし ☎ 188(消費者ホットライン)

強い地震の発生時に自動的に電気の供給を遮断する「感震ブレーカー」を設置した場合に費用の一部を助成します。

地震による停電後の電力復旧時などに発生する可能性が高い「電気火災」の対策として、この助成制度は平成27年11月より、区が指定した地域(特定地域)を対象に運用を開始しておりましたが、令和7年7月15日より区内全域の木造住宅を対象に運用を開始いたします。

 

助成対象地域と対象建築物

  • 足立区全域
  • 木造の住宅(建物の構造種別は建物の登記簿謄本等で確認します)

助成対象者

  • 区内に居住しているものが、その居住地に感震ブレーカー等を設置する方
  • 区内に住宅を所有しているものが、その所有する住宅に感震ブレーカー等を設置する方(法人を除く)

助成対象器具の種類

 助成対象の感震ブレーカーは、震度5強相当の地震をセンサーが感知したとき、警報を発し、約3分後にブレーカーを落として、電力供給を遮断する次の器具です。

分電盤タイプ(基本型、増設型)

 感震装置内蔵の基本型や既設分電盤のとなりに設置する増設型(後付けタイプ)があります。

  • 一般社団法人日本配線システム工業会による「感震機能付住宅用分電盤ガイドラインJWDS0007付2」に適合するものである必要があります。
  • 全ての住宅に設置可能で、感震ブレーカーとして標準的なものです。
  • 設置に係る費用(材料、工賃含む)は基本型は7から8万円程度、増設型は3から4万円程度です。
  • 設置方法はお近くの電気工事店に相談して、適切なタイプを選定し、設置を依頼してください。

 なお、分電盤タイプは法令により、有資格者が設置することになっております。(電気工事が必要)
 電気工事店をお探しの場合は、東京都電気工事工業組合足立地区本部へお問い合わせください。
 東京都電気工事工業組合足立地区本部(足立住宅電気センター) 電話:03(3883)7677
 見積りは電気工事店によっては、有料となる場合があります。詳しくは各電気工事店にお問い合わせください.。

分電盤タイプ(基本型・増設型)

 

助成金額の算出方法

  • 以下の表の設置工事費(税抜)×助成率と、助成限度額を比較して小さい金額が助成金額となります。
  • 消費税は助成対象外です。また、助成金額は千円未満を切り捨てた金額となります。

木造の住宅で居住する個人もしくは
木造賃貸住宅所有者(法人を除く)

設置費用の3分の2

または最大5万円まで

一般世帯の木造の住宅で居住する個人のうち、次のいずれかに該当する世帯
・65歳以上の方が含まれる
・要介護者が含まれる(要介護3から5)
・障がい者が含まれる
(身体障害1から4級、精神障害1から3級、
知的障害愛の手帳総合判定で1から4度)
・非課税者のみ

設置費用の

10分の10

または最大8万円まで

  • 特例世帯の確認は、年齢は世帯全員の住民票により、要介護者・障がい者は各手帳等の写しにより、非課税世帯は足立区が発行する課税証明書により、それぞれ行います。

手続きの流れ

 助成対象に当てはまるか、ご自身でご確認していただいた上で、次の順序で進めてください。

1.見積り

  • お近くの電気工事店に、相談と見積もりを依頼してください。

2.事前申込み

  • 工事を行う前に、必ず事前に区へ申込みを行ってください。(提出方法:持参または郵送のみ)
  • 受付後、申込書等の記載内容により、助成対象であることが確認できた方へ申請書一式を郵送いたします。
    ※申込書の記載方法に不明な点がありましたら下記の問合せ先までお問い合わせください。
  • 申込み件数が年度内の予定件数に達した時は、申込みを締め切らせて頂きます。
  • 申込書の様式は、感震ブレーカー助成リーフレット(PDF:993KB)を参照してください。

申込に必要な書類 

  1. 申込書
  2. 世帯の全員分の住民票の写し
  3. 設置建物の登記事項証明書、固定資産評価証明書又は納税通知書の写し(課税明細書含む)などの構造種別がわかるもの

3.設置

  • 申請書がお手元に到着後、設置を行ってください。
  • 写真(既存の電気ブレーカー、設置工事中、設置後の感震ブレーカー)を忘れずに撮影してください。
  • 設置費用の(代理受領の場合は、その差額)支払い後、領収書を必ず受領してください。

4.助成金申請(申請年度の1月末日まで)

  • 申請書は、事前申込者のご住所へ郵送いたします。(ホームページに申請書は掲載しておりません)
  • 設置完了後、申請年度の1月末日までに、申請書に必要書類を添えて、下記の問合せ先へご提出ください。(提出方法:持参または郵送のみ)
  • 提出された書類を審査し、助成が決定した方へ、交付決定通知書を郵送します。
  • 決定通知書の郵送後、3週間程度で指定口座に振り込みを行います。
  • 助成金の振込をご自身でご確認いただきましたら、今回の助成は全て完了となります。

助成金の代理受領について

 区から給付される補助金を、申請者に代わって、工事等を実施した施工者が受け取ることができる制度です。

代理受領制度を利用することのメリット

 区から直接、施工者等へ助成金が支払われることで、申請者は自己負担分の金額のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。

代理受領の要件

 見積りを依頼する前に、必ず、電気工事店等が要件に合致するかの確認代理受領で工事費の支払いを行う旨の相談を行ってください。

  1. 代理受領に関する委任状(指定様式:申請書と合わせて郵送)の提出
  2. 工事を行う電気工事店等が下記のいずれかの条件で区に登録をしていること
    • 足立区契約事務規則(昭和39年足立区規則第5号)第7条の2の規定による建築工事・電気設備工事等の一般競争入札資格者登録
    • 小規模工事契約希望者登録

リーフレット・申請様式(PDFファイル)

※感震ブレーカー設置助成の事前申込書は、リーフレットをご覧ください。
※ホームページに助成金申請書の様式は掲載しておりません。区から郵送された様式から変更等がありましたら、下記の問合せ先までお問い合わせください。

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お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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