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公開日:2019年2月20日 更新日:2024年8月30日
足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例(平成24年足立区条例第43号)第20条第1項の規定に基づき、区民が安全かつ快適に住み続けられる市街地づくりを推進するため、公共施設等の整備に対して設けている基準です。
足立区公共施設等整備基準パンフレット(PDF:2,459KB)
令和6年4月1日付で、足立区公共施設等整備基準を改正しました。
新旧対照表:PDF版(PDF:94KB)
改正内容は以下の通りです。
建築物や土木工作物の新築・新設・増築・改築・築造はこれまでどおり整備のお願いをすることとなりますが、改修・改良にあっては当該工事範囲が接する部分に限り自主管理歩道の整備を検討していただくことといたしました。
また、どちらにしても整備が困難である場合には、協議を行ったうえで、別記様式の理由書を添付していただくということで、これまで不明確であった運用を明文化いたしました。
理由書:Word版(ワード:44KB) PDF版(PDF:61KB)
公共施設等について、より利用者に寄り添った施設にするために、足立区の障がい者団体(足立区障害者団体連合会・足立区肢体不自由児者父母の会・足立区手をつなぐ親の会)に事前に意見をお聞きする制度である「デザインレビュー」を、開始いたしました。
なお、令和6年度のデザインレビューは、下記の日程・場所にて実施いたします。
対象となる公共施設等の整備を行うにあたっては、その計画についての事前協議が必要となります。
なお、事前協議対象外の施設(敷地面積又は延べ面積が500平方メートル未満の建築物等)についても、公共施設等整備基準に準じた整備を行う必要がありますのでご注意ください。
事前協議の手続きについては、以下の1から6のとおりです。
(1)新築・改築・増築・新設・築造の場合
対象施設
下記の1.から5.に定める公共施設等を「新築・改築・増築・新設・築造」する際は事前協議が必要です。
1. 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第1号に規定する道路及び区が管理する交通広場及び通路
2. 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園、足立区立児童遊園条例(昭和39年足立区条例第14号)に規定する児童遊園及び区が管理する広場
3. 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項若しくは第100条第1項に規定する河川
4. 建築基準法第2条第1号に規定する建築物のうち、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア.公共建築物であって、敷地面積又は延べ面積が500平方メートル以上となる建築物
イ.公共住宅
ウ.公衆便所
エ.巡査派出所又は駐在所
5. その他区長が必要と認めるもの
手続概要
計画に当たっては、法令等及びこの基準を遵守するとともに、区が定める各種基準との整合を図ってください。
庁内関係各課との事前協議前調整(相談)の後「事前協議申請書」をご提出いただき、審査後に「承認書」を交付します。また、公共施設等の整備完了時には「完了報告書」をご提出ください。
(2)改修・改良の場合
対象施設
上記の1.から5.に定める公共施設等の「改修・改良」のうち、下記の(1)から(4)を行う際は事前協議が必要です。
(1)建築物の改修で、次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア.外構工事で、植栽、垣若しくは柵の改修又は校庭改修等に伴うもの
イ.内部改修で、全体の半数以上の部屋(トイレや倉庫等を含む。)のレイアウトの変更を伴う大規模改修
ウ.個別改修で、トイレ改修工事
(2)道路の改良で、歩道の幅員構成の変更が生じるもの
(3)公園改良で、植栽、垣又は柵の改修等に係るもの
(4)河川の改良で、河川断面の変更を伴うもの
手続概要
計画に当たっては、法令等を遵守し、区が定める各種計画と整合を図るとともに、可能な限りこの基準に準じた 計画としてください。
庁内関係各課との事前協議前調整(相談)の後「事前協議申請書」をご提出いただき、その提出をもって事前協議があったものと見なします(「承認書」の交付はありません)。また、公共施設等の整備完了時には「完了報告書」をご提出ください。
注1:改修とは、模様替え及び建築物の付帯施設等の更新をいう。(ただし、損耗及び劣化、破損又は故障により損なわれた機能を回復させる修繕並びに補修を除く)
注2:改良とは、既存の公共施設等の機能向上を目的とした施設の更新をいう。
注3:平成22年4月1日以降、改修・改良も事前協議の対象となる。
整備内容により、申請時期が異なります。
整 備 内 容 |
申 請 時 期 |
申 請 先 |
---|---|---|
建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項 に基づく計画の通知が必要な「建築物」の整備 |
計画の通知手続前 |
都市建設課 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項 に基づく計画の通知を必要としない「建築物」の整備 |
着工前 |
|
「道路」「公園」及び「河川」の整備 |
起工前 |
庁内関係各課との事前協議前調整(相談)
事前協議申請書の提出前に、整備内容の確認のため庁内関係各課と事前協議前調整(相談)を行ってください。
事前協議前調整(相談)は時間がかかる場合がありますので、なるべく計画の早い段階での調整をお願いいたします。
なお、敷地内の排水計画については、事前に下水道管理者に確認を行ってください。
(1)新築・改築・増築・新設・築造の場合
(2)改修・改良の場合
担 当 課 |
調 整 内 容 |
電 話 番 号 |
---|---|---|
都市建設課 |
・申請の要・不要の判断 |
03-3880-5280 |
都市建設課 景観計画係 |
・景観条例及び景観計画 |
03-3880-5738 |
都市建設課 企画調整担当 |
・雨水流出抑制対策 |
03-3880-5160 |
道路公園管理課 境界確認地籍係 |
・区道との境界確認 ・国土調査法第19条第5項の指定 |
03-3880-5909 |
道路公園管理課 占用係 |
・区道の歩道の切り下げ等 |
03-3880-5907 |
道路公園管理課 道路認定係 |
・新設及び拡幅された区道予定地の敷地処理 ・区道の認定改廃(事務処理) |
03-3880-5908 |
パークイノベーション推進課 緑化推進係 |
・足立区緑の保護育成条例(緑化基準) |
03-3880-5188 |
危機管理課 防犯まちづくり係 |
・防犯設計ガイドライン |
03-3880-5435 |
障がい福祉課 障がい施設調整担当 |
・東京都福祉のまちづくり条例 |
03-3880-5708 |
中部地区建設課 営繕マネジメント担当 |
・足立区公共建築物整備基準(安全・安心の整備基準) ・足立区公共建築物整備基準(環境の整備基準) |
03-3880-6741 |
住宅課 団地建替調整係 |
・公共住宅整備基準 (足立区公共施設等整備基準第3章第2節) |
03-3880-5283 |
ごみ減量推進課 業務係 |
・再利用対象物保管場所設置届兼 |
03-3880-5302 |
(1)提出書類
事前協議申請の際は、事前協議申請書【様式1】及び公共施設整備計画概要書【様式3】を添付してください。
申請内容に変更が生じた場合は、事前協議変更申請書【様式5】及び公共施設整備計画変更概要書【様式6】を添付してください。
自主管理歩道の設置に関してやむを得ない特段の事情がある場合は、理由書【様式7】を添付して申請してください。
建築物 |
建築物以外 |
---|---|
・案内図 ・配置図 ・各階平面図 |
・案内図 ・現況図 ・平面図 |
【添付書類例】※計画の内容により必要書類が異なります。
・足立区公共建築物整備基準に基づくチェックシート
(下記の関連情報の「足立区公共建築物整備基準について」のなかにあります。
・景観計画区域内における行為の通知書(写)
・緑化計画書(写)
・雨水流出抑制
・防犯設計ガイドラインチェックリスト
・再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所設置届(写)
(2)部数
新築・改築・増築・新設・築造の場合 |
改修・改良の場合 |
---|---|
正本 1 部、副本 2 部(または3部) 計3部(または4部) |
正本 1 部、副本 1 部 計 2 部 |
※副本の部数は、整備内容により変更となる場合があります。
※公共住宅の申請には副本が3部必要です。
公共施設等の整備が完了したら、下記の書類を添付して、正本1部、副本1部の計2部提出してください。
「足立区公共施設等整備基準」の事前協議申請を行う施設に適用されます。基準の詳細については、以下の添付ファイルをご参照ください。
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