ホーム > まちづくり・都市計画 > 開発指導 > 基準 > 足立区公共建築物整備基準について

ここから本文です。

公開日:2019年3月19日 更新日:2022年10月3日

足立区公共建築物整備基準について

目的

【お知らせ】令和2年10月27日付で足立区公共施設等整備基準が改正されました。
(令和2年11月1日施行)

足立区公共建築物整備基準は、「ユニバーサルデザイン」、「安全・安心」、「環境(地球温暖化対策)」、「景観」、「みどり」の各分野について、区立の公共建築物にふさわしい機能と水準等を定めています。区では区立の建築物の新築・改築・増築等の構想・設計にあたり、この基準において求められる水準の確保を通じて「人と環境にやさしい建物づくり」を積極的かつ先導的に実践しています。

なお、本基準は、「足立区公共施設等整備基準」の施設別整備基準として位置づけられています。国立・都立等の区立以外の公共建築物の整備にあたっては、本基準を準用して適用する必要があります。

基準の概要

公共建築物整備基準は、「ユニバーサルデザイン」、「安全・安心」、「環境(地球温暖化対策)」、「景観」、「みどり」の各分野を所管する区の組織と協議を進め、障がい者団体との意見交換会も行いながら策定に努めました。

(1)ユニバーサルデザイン

子育て支援の観点も含めた、だれでもトイレの充実や音声誘導案内装置の設置等によるユニバーサルデザインに配慮した整備

(2)安全・安心

耐震、耐火性、耐浸水性等の災害に強く、防犯性に配慮した建物の整備

(3)環境(地球温暖化対策)

建物の高断熱化や高効率な設備機器の採用、太陽光発電設備の設置及び建築物省エネ法に対応した整備

(4)景観

足立区らしい暖かさや落ち着き、品格のある建築物の色彩等に配慮した整備

(5)みどり

屋上緑化など建築物の緑化の推進等に配慮した整備

関連ファイル

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

施設営繕部中部地区建設課営繕マネジメント担当

電話番号:03-3880-6741

ファクス:03-3880-5607

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all