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公開日:2015年4月6日 更新日:2024年2月9日

東京都福祉のまちづくり条例について

東京都福祉のまちづくり条例は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障がい者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的としています。建築物、道路、公園、公共交通施設など、規則で定める施設を「都市施設」とし、この施設を所有し、又は管理する者に、整備基準への適合努力義務を課しています。また、「都市施設」のうち、規則で定める種類及び規模のものを「特定都市施設」とし、整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものを遵守するための措置を講じなければならないとしています。さらに「特定都市施設」を新設又は改修をする際に、届出を義務付けています。

 

届出に必要な書類

特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(規則別記第3号様式又は第4号様式)

特定都市施設整備項目表(規則別記第5号様式から第10号様式までのうち該当するもの)

特定都市施設の区分に応じ、規則別表第12に定める図書

届出の提出先

届出の提出先は、各区市町村の「東京都福祉のまちづくり条例担当部署」となっており、足立区は福祉部障がい福祉課です。

届出様式等、東京都福祉局のホームページから出力できます。

詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:03-3880-5255

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

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