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公開日:2015年4月6日 更新日:2024年9月17日
東京都福祉のまちづくり条例は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障がい者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的としています。建築物では移動等円滑化経路等の整備、道路では歩道の有効幅員の確保など、対象施設の区分に応じ、「整備基準」を定めており、施設所有者・管理者に対して、施設の新設や改修に際して基準への適合を求めています。つきましては、以下に該当する場合は届出が必要になります。
届出対象施設と整備項目については、以下の「福祉のまちづくり条例対象施設(建築物編)と遵守基準となる整備項目」及び「届出等のフローチャート」を参照し、都市施設名と床面積から判断してください。「●」または「▲」、「★」の場合は福祉のまちづくり条例の届出が必要になります。
詳細につきましては「ユニバーサルデザインの先進都市東京をめざして(都パンフレット)」をご参照ください。
福祉のまちづくり条例対象施設(建築物編)と遵守基準となる整備項目(PDF:758KB)
ユニバーサルデザインの先進都市東京をめざして(都パンフレット)(PDF:9,803KB)
工事に着手する日の30日前までに 建築確認申請に先立って届出を行ってください。
■特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(規則別記第3号様式又は第4号様式)
■特定都市施設整備項目表(規則別記第5号様式から第10号様式までのうち該当するもの)
■委任状(代理者がいる場合)
■付近見取図・配置図・各階平面図・2面以上の断面図
(注意)
届出書には押印が必要になります。また、所在地欄には地番表示と住居表示を併記してください。
委任状には署名または押印が必要になります。
東京都福祉局のホームページから出力できます。
以下の場合は福祉のまちづくり条例に関する届出は不要です。
建築物バリアフリー条例の対象となる建築物を新築、増築、改築、用途変更しようとする場合。この場合は確認申請時に審査を受け、福祉のまちづくり条例の遵守基準と同等以上の措置が講じられることとなるためです。
ただし、200平方メートル未満の用途変更等、確認申請が不要でバリアフリー条例の審査がなされない場合は、福祉のまちづくり条例の届出が必要になります。
部署:足立区福祉部障がい福祉課障がい施設調整担当
場所:足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所北館1階
電話番号:03-3880-5708
メールアドレス:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
届出や届出に関する相談で来庁される場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。事前連絡なく来庁された場合は、ご対応できない場合があります。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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