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公開日:2021年4月7日 更新日:2024年8月1日
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道のことで、適用要件は以下となります。
【適用要件】
「101人以上の居住者に給水する」または「1日最大供給量が20立方メートル超える」
※人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供する用途
ただし、以下の3条件が全て当てはまる場合に適用から除外されます。
1.他の水道から供給される水のみを水源とする
2.地中または地表に施設されている口径25mm以上の導管の全長 1500m以下
3.非告示型(六面点検できない)受水槽有効容量の合計 100立方メートル以下
専用水道を新たに設置する場合は、事前にご連絡の上、ご相談ください。
専用水道の敷設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、保健所に確認を受ける必要があります。
申請書類は正副2部必要です。
・専用水道敷設工事設計確認申請書(PDF:58KB) 専用水道敷設工事設計確認申請書(ワード:54KB)
・別添「工事計画書」(PDF:107KB) 別添「工事計画書」(ワード:42KB)
専用水道の設置者は施設を利用して給水開始しようとするときは、事前に専用水道給水開始届を保健所に提出する必要があります。
・専用水道給水開始届(PDF:57KB) 専用水道給水開始届(ワード:55KB)
すみやかに水道技術管理者設置・変更届を保健所に提出してください。
水道技術管理者設置・変更届(PDF:62KB) 水道技術管理者設置・変更届(ワード:55KB)
その他の変更は確認申請記載事項変更届を保健所に提出してください。
確認申請記載事項変更届(PDF:58KB) 確認申請記載事項変更届(ワード:55KB)
すみやかに廃止届を保健所に提出してください。
廃止届(PDF:54KB) 廃止届(ワード:53KB)
事務月報を毎月保健所に提出してください。
事務月報(PDF:79KB) 事務月報(ワード:61KB)
事故等が発生した場合は、必要な措置を講じた後、報告書を足立保健所に提出してください。
緊急停止報告書(PDF:53KB) 緊急停止報告書(ワード:50KB)
水道の管理に関する業務を委託した場合は、すみやかに業務委託開始届を保健所に提出してください。
専用水道業務委託開始届(PDF:64KB) 専用水道業務委託開始届(ワード:57KB)
委託の契約が効力を失った場合、すみやかに業務委託契約失効届を保健所に提出してください。
業務委託契約失効届(PDF:61KB) 業務委託契約失効届(ワード:56KB)
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課生活衛生係
電話番号:03-3880-5374
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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