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公開日:2021年4月7日 更新日:2022年9月1日

専用水道施設の手続き

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道のことで、適用要件は以下となります。

【適用要件】

「101人以上の居住者に給水する」または「1日最大供給量が20立方メートル超える」

※人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用に供する用途

 

ただし、以下の3条件が全て当てはまる場合に適用から除外されます。

1.他の水道から供給される水のみを水源とする

2.地中または地表に施設されている口径25mm以上の導管の全長 1500m以下

3.非告示型(六面点検できない)受水槽有効容量の合計 100立方メートル以下

設置するとき

保健所に事前相談をして、詳細はお問合せください。

水道技術管理者を設置・変更したとき

すみやかに水道技術管理者設置・変更届(PDF:62KB)を保健所に提出してください。

その他の変更は確認申請記載事項変更届(PDF:58KB)を保健所に提出してください。

施設を廃止したとき

すみやかに廃止届(PDF:54KB)を保健所に提出してください。

専用水道の維持管理に関する報告

事務月報(PDF:79KB)を毎月保健所に提出してください。

関連PDFファイル

 

 

 

 

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係

電話番号:03-3880-5374(直通)

ファクス:03-3880-6998

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足立保健所生活衛生課生活衛生係
電話番号:03-3880-5374
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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