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公開日:2021年3月23日 更新日:2024年7月10日
理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを行うために設けられた施設です。
美容所とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを行うために設けられた施設です。まつ毛エクステンションは美容師法に基づく美容行為であるため、美容所で行う必要があります。
理容師法・美容師法が一部改正され、令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが整備されました。
理容所・美容所を新しく始める場合は、保健所に事前に開設届を提出する必要があります。50%以上の改築、100%以上の増改築のような大規模な構造設備の変更があった場合は、新規に開設届の提出が必要です。なお、開設手続き等について、理容・美容のてびきで解説しています。「理容・美容のてびき」(PDF:371KB)をご覧ください。
施設の工事着工前に施設の設計図(作業室の面積、客待ちの面積、設備の配置等を記載したもの)等を持参の上、事前にご相談ください。
「理容所・美容所の開設にあたっての届出書類」に記載の書類などを保健所に持参してください。
届出の目安は、開設予定日の10日から15日前です。
施設が完成し、営業できる状態になりましたら保健所職員が検査を行います。
設備等に不備がある場合には、開設できませんのでご注意ください。
関係法令に適合する確認を受けてから、施設を営業できるようになります。
後日確認書を交付します。確認書は再発行できませんので、大切に保管してください。
1.開設届(施設の平面図、付近の案内図、構造設備の概要、従業員名簿を含む)
2.有資格者の免許(原本提示)
3.管理理美容師である場合は修了書(原本提示)
4.有資格者の健康診断書(※3カ月以内に発行されたもの)
5.手数料24,000円
理容所・美容所の開設者は、以下の届出事項に変更を生じた場合にすみやかにその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。なお、変更届は関連PDFファイルからダウンロードできます。
変更内容 | 提出書類等 |
---|---|
施設名の変更 |
1.変更届 |
営業者(法人)の 商号、代表者、事務所所在地の変更 |
1.変更届 2.履歴事項全部証明書(※6カ月以内に発行されたもの) |
営業者(個人)の 氏名、住所の変更 |
1.変更届 営業者が有資格者の場合、美容師免許の書換も必要です。 |
従業員 雇用・解雇・異動 氏名変更 管理理美容師の変更 |
1.従業員変更届 2.理容師・美容師資格者は免許証(原本提示) 3.管理理容師・美容師の修了証(原本提示) 4.理容師・美容師資格者の健康診断書(※3カ月以内に発行されたもの) |
小規模な構造設備 (50%未満の変更) |
1.変更届 2.変更前後の平面図 事前に保健所にご相談ください。 |
事業譲渡や相続、法人の合併・分割等により開設者地位承継があった場合、遅滞なく(60日以内)届出を行ってください。開設者の地位承継届は関連PDFファイルからダウンロードできます。
事業譲渡 |
*開設者が法人の場合は会社の登記事項証明書(※6か月以内に発行されたもの) *開設者が外国人の場合は住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。) |
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相続 |
1.開設者の地位承継届(相続) 2.開設者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(※6か月以内に発行されたもの):戸籍全部事項証明書(謄本)原本または法定相続情報一覧図の写し 3.営業者の地位の承継について相続人全員の同意書(相続人が2名以上の場合) |
合併・分割 |
1.開設者の地位承継届(合併又は分割) 2.合併(分割)後存続する法人または合併(分割)により設立される法人の登記事項証明書 |
完全に廃業した場合、名義変更、大規模な構造設備の変更をする場合、すみやかに廃止届を提出してください。
開設時に交付した確認書が必要です。なお、廃止届は関連PDFファイルからダウンロードできます。
譲渡(PDF:64KB) 譲渡(ワード:69KB)
相続(PDF:68KB) 相続(ワード:60KB)
合併(PDF:56KB) 合併(ワード:49KB)
分割(PDF:54KB) 分割(ワード:50KB)
理容所・美容所で扱う器具は、お客さま一人ごとに洗浄・消毒が必要です。詳細は下記のページをご覧ください。
理容・美容の業務は、理容所・美容所以外で行ってはいけませんが、例外として出張業務を行うことが認められている場合もあります。詳細は下記のページをご覧ください。
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