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公開日:2020年2月25日 更新日:2026年9月2日

出張理容・美容について

出張業務を行う理容師・美容師のみなさまへ

理容・美容の業務は、理容所・美容所以外で行ってはいけませんが、例外として下記1から5の場合には、出張業務を行うことが認められています。

  1. 疾病その他の理由(※1)により、理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合 
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
  3. 社会福祉施設等(※2)において、その入所者に対して施術を行う場合
  4. 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
  5. 衛生管理上支障がなく、かつ、区長が特別の事情があると認める場合(※3)

(※1)身体障がい、疾病その他の理由により自宅から移動することが困難なことをいい、単に高齢である、仕事や家事で理容所・美容所に行く時間がない、面倒だから等の理由の方に対して出張業務を行うことはできません。

(※2)対象の社会福祉施設等の一覧(PDF:165KB)

(※3)足立区理容師法及び美容師法施行条例運用基準(PDF:198KB)第4条第5号参照

なお、出張理容・出張美容の対象については、理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象等について(PDF:1,085KB)をご確認ください。

出張理容・出張美容の届出について

足立区内で出張理容・出張美容を行う際、上記1から4の場合は、理容師・美容師の資格を持っていれば、届出の必要はありません。上記5の場合は足立区出張理美容に関する衛生管理指導要領(PDF:206KB)に定める出張理美容届の提出及び実地検査等が必要となりますので、事前に保健所にご相談ください。

※足立区外で出張業務を行う場合には届出が必要な場合がありますので、所管の保健所に確認してください。

出張理容・出張美容を行う場合の衛生上の措置

理容師・美容師は、理容・美容の施術を行う際に、次の衛生措置を実施しなければいけません。

法律(理容師法・美容師法)で決められていること

  • 皮ふに接する布片および器具は、清潔に保つこと
  • 皮ふに接する布片は、客1人ごとに取替え、皮ふに接する器具は1人ごとに消毒すること

足立区の条例で決められていること

  • 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること
  • 顔面作業の際は、マスクを使用すること
  • 身体は、常に清潔に保つこと
  • 首巻き及びまくら当てに紙製品を用いる場合は、客1人ごとに廃棄すること
  • 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること
  • 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒部品容器に収めておくこと
  • てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと
  • 洗髪器は常に清潔に保つこと
  • 消毒薬は随時取り換え、常に清潔に保つこと

出張理容・出張美容を利用されるみなさまへ

出張理容・出張美容には、上記のような規定があります。

対象業者に理容師・美容師の資格の有無や器具等の衛生措置について、説明を受けた上で出張理容・出張美容を利用することをお勧めいたします。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係
電話番号:03-3880-5374
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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