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公開日:2020年2月25日 更新日:2026年9月2日
理容・美容の業務は、理容所・美容所以外で行ってはいけませんが、例外として下記1から5の場合には、出張業務を行うことが認められています。
(※1)身体障がい、疾病その他の理由により自宅から移動することが困難なことをいい、単に高齢である、仕事や家事で理容所・美容所に行く時間がない、面倒だから等の理由の方に対して出張業務を行うことはできません。
(※3)足立区理容師法及び美容師法施行条例運用基準(PDF:198KB)第4条第5号参照
なお、出張理容・出張美容の対象については、理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象等について(PDF:1,085KB)をご確認ください。
足立区内で出張理容・出張美容を行う際、上記1から4の場合は、理容師・美容師の資格を持っていれば、届出の必要はありません。上記5の場合は足立区出張理美容に関する衛生管理指導要領(PDF:206KB)に定める出張理美容届の提出及び実地検査等が必要となりますので、事前に保健所にご相談ください。
※足立区外で出張業務を行う場合には届出が必要な場合がありますので、所管の保健所に確認してください。
理容師・美容師は、理容・美容の施術を行う際に、次の衛生措置を実施しなければいけません。
法律(理容師法・美容師法)で決められていること
足立区の条例で決められていること
出張理容・出張美容には、上記のような規定があります。
対象業者に理容師・美容師の資格の有無や器具等の衛生措置について、説明を受けた上で出張理容・出張美容を利用することをお勧めいたします。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課生活衛生係
電話番号:03-3880-5374
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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