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公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

消費生活相談FAQ

 

消費者センターは何をするところですか?

足立区在住・在勤・在学の個人の方の消費生活に関する相談窓口です。

消費者センターは消費者基本法、消費者安全法に基づいて、地方公共団体が行う行政サービスとして設置・運営されています。足立区外に在住・在勤・在学の方は、お住まいの市区町村にある消費生活相談窓口にご相談ください。お住まいの市区町村に消費生活センターがない場合は、当該都道府県の消費生活相談窓口に相談してください。

事業者(個人事業主を含む)の方は事業者向けの相談窓口をご利用ください。

相談案件の相手方事業者の所在地が足立区であっても、相談者が対象(足立区内在住・在勤・在学の方)でない場合は相談をお受けできません。お住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

くらしに役立つ情報提供や消費者教室(出前講座)等を実施しています。

消費者が消費生活に必要な知識を自ら習得し、自主的かつ合理的な判断や行動が出来るよう支援することを目的として、各種講座の開催や消費者団体活動支援、広報活動などを行っています。

相談はどのようにすればいいですか?

電話・来所・オンライン(要予約)でご相談ください。

相談方法 予約  備考

電話

03-3880-5380

不要

時間帯によってはつながりにくい場合があります。その場合は恐れ入りますが、時間をおいておかけ直しください。

来所 不要

スムーズな相談対応を行うために、契約関係の書類などをご準備の上、お越しください。

オンライン

(Web会議サービスを利用)

必要 

電話や来所が困難な方を対象に、オンライン消費生活相談を実施しております。

※詳しくはオンライン消費生活相談をご覧ください。

テレビ通訳サービス

(来所)

不要

日本語での会話が難しい外国人の方でもテレビ通訳サービスを通して母国語でご相談いただけます。

※詳しくはテレビ通訳サービスをご覧ください。

いつ相談できますか?

平日午前9時から午後4時45分まで受け付けています(祝日、年末年始を除く)。

その他の相談窓口

消費生活センターはどの窓口でも相談対応は同じですので回答は変わりません。また、複数のセンターにまたがっての対応は契約相手である事業者からの信頼を損なうことにもなります。既にご相談されているセンターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター(外部サイトへリンク)

土曜日の相談も受け付けています。ご利用いただける方は、東京都に在住・在勤・在学の方になります。

消費者ホットライン(188)(外部サイトへリンク)

消費者庁が設置する全国共通の消費者相談ダイヤルです。年末年始(12月29日から1月3日)を除き、電話をかけた時点で開所しているお近くの消費生活の相談窓口につながります。

公益社団法人全国消費生活相談員協会(外部サイトへリンク)

土曜日・日曜日に商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせに助言や情報提供をいたします。平日はご相談をお受けしておりません。

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(外部サイトへリンク)

毎週土曜日・日曜日に大阪・東京で、消費者相談を電話で受け付けています。

どんな相談ができますか?

商品やサービスの契約に関する事業者とのトラブル

安全性を欠く商品やサービス等によるトラブル

  • 相談内容によっては他の相談窓口を案内することがあります。
  • 生命、身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まずは警察・消防にご連絡ください。
  • 詳しくは消費生活相談にあたり知っておいていただきたいことをご確認ください。

消費者センターはどこにありますか?

エル・ソフィア2階です。

所在地 〒123-0851
足立区梅田七丁目33番1号エル・ソフィア2階
駐車場

あり

8台、有料
※台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※施設周辺の路上駐車は近隣住民の方のご迷惑になりますので、おやめください。

アクセス方法 東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)梅島駅下車徒歩3分
都営バス(王49王子駅⇔千住車庫)エル・ソフィア前下車すぐ

相談にお金はかかりますか?

相談は無料ですが、相談に係る通話料等はご負担ください。

相談内容によって通話時間は異なります。「10分以内の無料通話プラン」など、電話会社のプランに合わせた、時間ごとに分断された形での相談には応じられません。消費者センターからの折り返しによる相談も承っておりません。

また、オンライン相談に係る通信料等はご負担ください。

聴覚に障がいがあるため、メールで相談したい。

聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方に限り、FAX・オンライン申請システムにてご相談をお受けします。

来所
  • 相談受付日時に足立区消費者センターまでお越しください。ご予約は不要です。
  • 契約書面の内容等を確認する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合はご利用ください。
  • ご家族や福祉関係者等の補助者の方が同席できます。
  • 「筆談ボード」を用意しております。

文書

(オンライン申請・FAX)

  • 限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
  • 回答には1週間程度の時間がかかる場合があります。なお、土・日・祝日は回答をお送りしていません。
  • 相談内容により、来所でのご相談をお願いする場合があります。

聴覚障害者のための消費生活相談(東京都消費生活総合センター)(外部サイトへリンク)

東京都消費生活総合センターでは、電話による消費生活相談が困難な、聴覚に障がいのある方向けにメール相談、筆談等による相談を行っております。ご利用いただける方は、東京都に在住・在勤・在学の方になります。

クーリング・オフについて教えてほしい。

クーリング・オフには期限がありますので、すぐに消費者センターまでご相談ください。

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売等で不意に勧誘を受け、消費者が契約してしまったとき、一定の期間内であれば、無理由、無条件で解除できる制度です。

通信販売にはクーリング・オフ制度の適用がありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

また、自分から店に出向いて購入した場合(店舗購入)、化粧品や健康食品など、政令で指定された消耗品を使用・消費してしまった場合もクーリング・オフができません。

特定の事業者の信用性について教えてほしい。

個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません。

名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、消費生活相談情報は相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、特定の事業者に関する情報をお答えすることができません。

悪質な事業者を調査・指導してほしい。

消費者センターには指導権限はありません。

当センターは事業者に対し指導・監督する立場にありませんが、相談情報を記録に残し報告しています。提供いただいた相談情報は独立行政法人国民生活センターに一元化され、その蓄積が指導等の消費者行政に反映されることがあります。

フリマサイトでのトラブルについて相談したい。

消費者センターは個人間取引のトラブルには介入できません。

フリマサイトではお金や商品のやり取りを運営会社が仲介しますが、運営会社はあくまでも取引の場を提供する立場にすぎません。個人間取引となるため、トラブルが発生した際には当事者間で解決するのが原則となっています。リスクが伴う取引であることを認識した上でご利用ください。

トラブルが解決しない場合には運営事業者に事情を伝え、調査等の協力を得られないかご確認ください。

担当の相談員を代えてほしい。

相談員の交代はできません。

相談は最初に受けた相談員が相談終了まで対応いたします。相談員の指名や交代はできませんのでご了承ください。

また、消費生活センターはどの窓口でも相談対応は同じですので回答は変わりません。複数のセンターにまたがっての対応は契約相手である事業者からの信頼を損なうことにもなります。既にご相談されているセンターにご相談ください。

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

このお問い合わせフォームからの消費生活相談は受け付けておりません。相談をご希望の方は、電話、来所またはオンライン(Web会議サービスを利用)をご利用ください。

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