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公開日:2025年2月1日 更新日:2025年2月4日

消費生活相談にあたり知っておいていただきたいこと

1 区内在住・在勤・在学の方の消費生活に関する相談窓口です

2 原則として、契約者ご本人からご相談ください

3 他のセンターに既に相談されている内容については、お受けできません

4 相談の前に、契約関係の書類などをできるだけそろえてください

5 相談受付時に個人情報をお聞きします

6 関係ないと思われる事項も、詳しく伺う場合があります

7 相談は無料ですが、相談に係る通話料はご負担ください

8 個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません

9 相談情報を公にする行為はお控えください

10 以下のような場合は、相談を打ち切ることがあります

1 区内在住・在勤・在学の方の消費生活に関する相談窓口です

相談案件の相手方事業者の所在地が「足立区」であっても、相談対象(区内在住・在勤・在学の方)でない場合は相談をお受けできません。お住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

※次の相談は他の窓口をご案内することがあります。

  1. 事業者の信用性や、商品やサービスの評価(接客対応など)、金額の妥当性に関するもの
  2. ご近所等とのトラブル(相隣関係)
  3. 行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
  4. 職場での不当な解雇(労働問題)
  5. 工場の汚水排出等による環境事故(公害)
  6. 公序良俗に反するもの
  7. 政治または宗教思想に関するもの
  8. 事業者への調査・指導等の要望に関するもの
  9. 既に別の消費生活相談窓口に相談中、または既に相談終了した案件と同じ内容に関するもの
  10. 事業者間の契約に関する相談
  11. その他消費生活相談にそぐわないもの

※事業者(個人事業主を含む)の方は事業者向けの相談窓口をご利用ください。

※生命、身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まず警察・消防にご連絡ください。

2 原則として、契約者ご本人からご相談ください

トラブルの詳細をお聞きしますので、相談は原則として契約者ご本人からお願いします。ただし、トラブルに遭ったご本人が認知症や病気などで相談すること難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。また、契約者が未成年者の場合、まずは親権者からお話を伺った上で対応することがあります。

3 他のセンターに既に相談されている内容については、お受けできません

消費生活センターはどの窓口でも相談対応は同じですので回答は変わりません。また、複数のセンターにまたがっての対応は契約相手である事業者からの信頼を損なうことにもなります。既にご相談されているセンターにご相談ください。

4 相談の前に、契約関係の書類などをできるだけそろえてください

相談の前に、あらかじめトラブル発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけご用意ください。インターネットが関係した案件では、メールや注文画面、最終確認画面、SNSの画面の写し(スクリーンショット)なども保存してあれば、見られるようにしておいてください。
案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。ご心配な場合は、まずはお電話ください。

5 相談受付時に個人情報をお聞きします

相談者の方の氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。ご協力いただけない場合(匿名等)は、ご案内できることが限られます。ご了承ください。

(1)相談者・相談内容の信用性確保のため

相談者の方が実在し、そのトラブルが存在する証しの一つとしてお聞きしています。ご協力をお願いいたします。

(2)追加の情報(有益な情報等)が入った場合にお伝えするため
相談内容によっては、後日、弁護団ができた、事業者の方針が決まったなど、その問題を取り巻く状況が変化し、追加でお伝えできる情報が入る場合があります。そのようなときのために、ご連絡先等をお聞きしています。

(3)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
みなさまからの相談は、次の被害者を出さないために役立ちます。相談内容は特定個人を識別できる情報を除いて、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録し、同じようなトラブルを防ぐための注意喚起を促す貴重な情報として活用しています。また、法律の改正などにつながる場合もあります。このような情報として活用するためには、年齢・職業等は統計処理の軸となる項目として大変重要です。

6 関係ないと思われる事項も、詳しく伺う場合があります

個人情報以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(契約購入金額、販売購入形態、クレジット会社名など)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いいたします。

7 相談は無料ですが、相談に係る通話料はご負担ください

相談は無料ですが、相談に係る通話料およびオンライン相談に係る通信料などはご負担ください。相談内容によって通話時間は異なります。「10分以内の無料通話プラン」など、電話会社のプランに合わせた、時間ごとに分断された形での相談には応じられません。また、こちらからかけ直しての相談は行っておりません。

8 個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません

名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、消費生活相談情報は相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、特定の事業者に関する情報をお答えすることができません。なお、当センターは事業者に対し指導・監督する立場にありませんが、相談情報を記録に残し報告しています。提供いただいた相談情報は独立行政法人国民生活センターに一元化され、その蓄積が指導等の消費者行政に反映されることがあります。

9 相談情報を公にする行為はお控えください

相談への助言等は個別の事例に対してお答えするものです。相談情報(個別のやりとりの内容)をネットなどへ書き込む行為やSNSなどの投稿はお控えください。

10 以下のような場合は、相談を打ち切ることがあります

  1. 他のセンターに相談中、あるいは相談済みであることが確認できた場合
  2. 運転中の場合(ハンズフリー使用中でも、相談者ご自身及び周囲の安全確保の点から、直ちに通話を終了いたします。安全な場所に駐車し、安全を確保してからお電話いただきますようお願いします。)
  3. センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  4. 過剰な要求を繰り返す場合
  5. 執拗にセンターに対しあっせんを強要する場合
  6. 相談中に大声を出す、暴言を吐き続ける、居座り行為など、相談対応を続けられない状況になった場合
  7. その他、センターが相談継続は困難と判断した場合

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産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

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