ここから本文です。

公開日:2019年12月26日 更新日:2025年3月14日

クーリング・オフ

※クーリング・オフには期限があります。分からないことがありましたら、すぐに消費者センターまでご相談ください。

クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘販売などでは、販売員から不意打ち的に勧誘されるため、十分に考える余裕の無いまま、不必要な契約をしてしまうことがあります。このような場合に、一定期間内ならば無条件で、消費者から一方的に契約を解除できる制度をクーリング・オフといいます。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日を1日目と数えて、下記の期間でクーリング・オフが可能です。

8日間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

電話勧誘販売

特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

20日間 連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

以下のような契約の場合は、クーリング・オフができません

  • 自分から店に出向いて購入した場合(店舗購入)
  • 広告等を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合(通信販売)
  • 化粧品や健康食品など、政令で指定された消耗品を使用・消費してしまった場合
  • 総額が3,000円未満で、すべて現金で支払った場合 など

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき等)または電磁的記録(電子メール等)で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

「はがき」で行う場合

はがきに契約を解除したい旨を書いて、送付する前に必ずはがき両面のコピーをとり、郵便局から特定記録郵便または簡易書留など、発信記録が残る方法で販売会社に送ります。クレジット契約が伴う場合は、クレジット会社にも通知します。郵便局の控えは、クーリング・オフ期間内に通知をした証拠となりますので、大切に保管してください。

クーリング・オフは書面を発信したとき(郵便局消印日付)から効力が生じます。クーリング・オフ期間内の消印があれば、期限後に相手方に書面が届いても有効です。

【はがきの記入例】

クーリング・オフのはがき(書き方)

「電磁的記録(電子メール等)」で行う場合

まずは契約書面を確認し、電子メール等の電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照して通知してください。

  • 電子メールで行う場合は、送信メールを保存してください。
  • 事業者のウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等を利用する場合は、スクリーンショットを撮ったり、内容をプリントアウトしたりして保存してください。

クーリング・オフ手続きのチェックポイント

クーリング・オフ妨害があったときは?

クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

お金は戻りましたか?

支払ったお金は返してもらい、受け取った商品は販売会社に引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。

関係書類は保管しましたか?

送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all