ここから本文です。
公開日:2019年12月26日 更新日:2025年3月14日
※クーリング・オフには期限があります。分からないことがありましたら、すぐに消費者センターまでご相談ください。
訪問販売や電話勧誘販売などでは、販売員から不意打ち的に勧誘されるため、十分に考える余裕の無いまま、不必要な契約をしてしまうことがあります。このような場合に、一定期間内ならば無条件で、消費者から一方的に契約を解除できる制度をクーリング・オフといいます。
申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日を1日目と数えて、下記の期間でクーリング・オフが可能です。
8日間 |
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
---|---|
20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法) 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) |
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
はがきに契約を解除したい旨を書いて、送付する前に必ずはがき両面のコピーをとり、郵便局から「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信記録が残る方法で販売会社に送ります。クレジット契約が伴う場合は、クレジット会社にも通知します。郵便局の控えは、クーリング・オフ期間内に通知をした証拠となりますので、大切に保管してください。
クーリング・オフは書面を発信したとき(郵便局消印日付)から効力が生じます。クーリング・オフ期間内の消印があれば、期限後に相手方に書面が届いても有効です。
【はがきの記入例】
まずは契約書面を確認し、電子メール等の電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照して通知してください。
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
支払ったお金は返してもらい、受け取った商品は販売会社に引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。
送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は