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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月12日

工場および指定作業場の設置、変更、廃止について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例とする。)に基づく工場もしくは指定作業場に該当する施設等を設置する場合や、施設等を変更する場合は、区へ事前の手続きが必要です。

ご不明な点やご質問があれば、生活環境保全課公害規制係までお問い合わせください。

工場について

工場に該当する施設や、必要な手続きは次のとおりです。

環境確保条例に基づく工場一覧

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工場一覧(PDF:193KB)

 

工場に関する手続きの流れ

1.工場の設置、変更等の計画がまとまりましたら、まずは生活環境保全課公害規制係までお電話ください。窓口にお越しいただく際にお持ちいただきたい書類や、必要な手続きなどをご案内いたします。

2.工場の設置、変更等の工事に着手する60日前までに「工場設置(または変更)認可申請書」を作成し、正副2部ご申請ください。押印は不要です。

申請の際は以下の手数料が必要です。

工場の作業場面積 設置手数料 変更手数料
500平方メートル以下 8,700円 7,600円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 14,200円 7,600円
1,000平方メートルを超えるもの 20,200円 7,600円

 

3.申請書の内容が環境確保条例の規定に適合している場合、申請から60日以内(通常の場合)に認可書を交付します。

4.認可書が交付されたら、工場の設置、変更のための工事に取りかかれます。認可を受けた工場は、条例に定められた様式による表示板を作成して掲示してください。

5.工場の設置、変更の工事が完了したら、15日以内に「工事完成届出書」を提出してください。

6.申請のとおりに工事が行われたか、騒音、振動が条例の基準を満たしているか現地で検査します。問題がない場合は工事完成届出書の提出から10日以内に認定書を交付します。認定書が交付されたら、工場の操業を開始することができます。

工場設置(変更)認可申請に必要な書類

1工場設置(変更)認可申請書および別紙1、別紙2から別紙7までの該当する様式

2.案内図(敷地境界から半径100mの線を入れた図、50m以内に学校、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホーム等がある場合は所在地がわかるような図面)

3.敷地内における各建物の配置図(給排水系統図を含む)

4.使用施設の配置図および構造図(設備のカタログ等)

5.敷地内建物の立面図、平面図、構造図等(外壁の種類や開口部の材質などを記入してください)

6.その他(提出の指示のあったもの)

 

指定作業場について

指定作業場に該当する施設や、必要な手続きは次のとおりです。

環境確保条例に基づく指定作業場一覧

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指定作業場(PDF:192KB)

指定作業場に関する手続きの流れ

1.指定作業場の設置、変更等の計画がまとまりましたら、まずは生活環境保全課公害規制係までお電話ください。窓口にお越しいただく際にお持ちいただきたい書類や、必要な手続きなどをご案内いたします。

2.指定作業場の設置、変更等の工事に着手する30日前までに「指定作業場設置(変更)届出書」を正副2部作成し、提出してください。押印は不要です。

3.原則として届出から30日を経過したら、設置、変更等の工事にとりかかれます。ただし、届出の内容について不適当な部分があり区から指導があった場合などは、その限りではありません。

指定作業場届出に必要な書類

1.指定作業場設置(変更)届出書および別紙1から別紙12の該当する様式

2.案内図(周囲50mが把握できるもの)

3.敷地内建物の配置図(給排水系統図を含む)

4.平面図(使用施設の配置、公害防止の方法がわかるもの)

5.敷地内建物の構造図、立面図等(外壁の種類や開口部の材質などを記入してください)

6.その他(提出の指示のあったもの)

氏名等変更届

工場または指定作業場の名称や事業主の住所、住居表示の変更(法人にあっては、名称、代表者の氏名、所在地)等の変更があったときは、その日から30日以内に氏名等変更の届出が必要です。

廃止届

工場または指定作業場を廃止したときは、その日から30日以内に廃止の届出が必要です。「工場・指定作業場廃止届書」を提出するときは、「特定有害物質取扱状況届出書」を添付してください。特定有害物質の取り扱いがあった場合は、土壌汚染状況調査を実施し、報告する必要があります。

土壌汚染対策に関する問い合わせ

環境部生活環境保全課土壌汚染対策係 

電話番号:03-3880-5026 ファックス:03-3880-5604

承継届

工場または指定作業場を譲り受け、借り受け、相続、合併または分割があったときは、その日から30日以内に承継の届出が必要です。承継の事実を証明する書類(登記簿謄本、戸籍謄本等)を添付してください。

東京都公害防止管理者選任(解任)届

環境確保条例施行規則別表第9(PDF:141KB)に該当する工場は、公害防止管理者を選任し、工場から公害を発生させないよう監督をしなければなりません。公害防止管理者を選任または解任したときは速やかに届出が必要です。

公害防止管理者制度は、条例と法律の制度が施行されています。(東京都環境局ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)

事故届

事故により工場からばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭を発生させた場合は直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況および講じた措置の概要を区にお知らせください。事故届の提出が必要です。

 

パンフレットおよび届出様式

工場
指定作業場
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関連情報

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お問い合わせ

環境部生活環境保全課公害規制係

電話番号:03-3880-5304

ファクス:03-3880-5604

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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